揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出
2024年9月2日
ページ番号:71099

内容
光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質(SPM)の大気汚染状況の改善を図るため、大気汚染防止法でVOCを多量に排出する大規模な吹付塗装施設等が揮発性有機化合物排出施設と定義され、その固定発生源排出規制が平成18年4月1日から施行されています。
これらの施設については、本法に基づき、届出書の提出、基準遵守及び排出ガス中のVOC濃度の測定が義務付けられています。

手続き
設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。
なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。
なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。
- 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
- 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
- その他
委任状(代表者以外が届出者になる場合に必要)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連資料(届出書等)

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
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届出のしおり
届出のしおり(法 揮発性有機化合物)
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届出先及びお問合せ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949