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土壌汚染状況調査結果報告書の作成について

2023年12月14日

ページ番号:92694

1 報告書の作成・提出について

  • 土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)に基づく土壌汚染状況調査の結果報告等に際しては、「土壌汚染に関する届出について」に掲載の様式に報告書及び概要書を添付し、提出してください。
  • 法及び府条例に基づく調査以外の調査(以下「自主調査」という。)の結果報告等に際しては、以下に示す「自主調査結果報告書表紙」に報告書及び概要書を添付し、提出してください。
  • 報告書は白黒複写した場合も判別できるように作成してください。また、できる限り両面印刷で作成してください。
  • 調査報告書の添付資料は光ディスクにより提出することが出来ます。「土壌汚染に関する届出について」に掲載の「光ディスク提出書(様式第三十一)」を使用してください。

2 提出書類の取扱いについて

  • 提出書類は、大阪市情報公開条例(以下「市条例」という。)の規定に基づく公文書となり、公開請求の対象となります。
  • 公開の求めがあった場合は、市条例に定める非公開部分を除いて、全ての公文書を公開します。その際、書類を提出された報告者等に、公開請求があった等の連絡はいたしません。

3 基準不適合が判明した場合の情報周知について

  • 法、府条例及び自主調査のいずれにおいても、基準不適合が判明した場合には、調査結果、現状及び今後の対策内容、健康への影響の有無、その他留意事項(地下水を飲用利用しない等)について周辺住民の方々へ情報周知をするようお願いします。
  • 周知範囲・方法につきましては、地域の実情を踏まえた上で報告者等が決定してください。
  • 情報周知実施後、実施状況について本市に報告してください。

(注)

  • 報告書の作成・提出等に関する具体的なご相談にお越しの際には、事前にご連絡ください。

作成例

要措置区域等に係る土地の形質の変更関係

自主調査関係

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7926

ファックス:06-6615-7949

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