環境局における災害時の対応について
2023年6月9日
ページ番号:154996
環境局は、大阪市域に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、「大阪市地域防災計画」に定められた所管業務を円滑に実施します。
大阪市災害廃棄物処理基本計画〔第1版〕
大都市における大規模地震による災害は、がれき等の廃棄物が他の災害に比べて大量に発生するとともに交通の途絶等に伴い、排出されるごみの収集・処理に困難が予想され、さらに、避難所から発生するごみ・し尿についても対策を講じる必要があります。
そこで大阪市では、大規模災害に伴い発生する災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するとともに、事前の体制整備を図るため、環境省の「災害廃棄物対策指針」を踏まえ「大阪市災害廃棄物処理基本計画〔第1版〕」を策定しました。
大阪市災害廃棄物処理基本計画〔第1版〕
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ごみの処理
災害によって排出された廃棄物の処理を迅速に行い、被災地域の環境整備を促進するため次のとおりごみの処理を行います。
- 災害発生時、速やかに所要作業量の調査を行い、その調査結果に基づき作業計画を策定します。なお、環境保全及び衛生面の観点から緊急度の高い生活ごみを優先し、作業可能地域から作業を開始します。
また、許可業者収集ごみについても生活ごみを優先し、適切に処理できるよう指導します。 - 大量に発生したごみについては、処理施設等で速やかに処理を行いますが、処理施設等への搬入が困難な場合には、公有地等を利用して臨時集積場を設け一時集積します。
なお、臨時集積場は、市本部において状況を勘案のうえ関係部等と協議して選定します。 - 臨時集積場のごみは、作業計画に基づき、トラック等で輸送し、普通ごみは環境施設組合の焼却施設で処理します。
また、粗大ごみ等は、直接、焼却施設で処理できる可燃物以外は、環境施設組合の破砕施設で前処理した後、焼却施設で処理し、焼却後の残さいは本市処分場(北港処分地)及び大阪湾広域臨海環境整備センター処分場で処分します。
ごみの持ち出しサービス対象者の安否確認
し尿の処理
災害発生時、速やかに必要作業量を把握し、作業計画を策定した後、環境衛生保全の観点から、緊急性・作業の可能性等を十分に考慮して、作業を開始します。
- 初期的には、本市備蓄トイレで対応します。その後、区本部等の要請に基づき、レンタルの仮設トイレを必要数設置します。
- また、広域避難場所や災害時避難所周辺のマンホールトイレの設置が必要となった場合は、区本部等の要請に基づき、災害対策本部が建設部に設置を要請します。
火葬
区本部が実施する遺体仮収容所の設置並びに遺体の検案・収棺及び身元確認等の後、一定期間経てもなお引取人のない遺体については、行旅死亡人として取り扱い、火葬を行います。
- 多数の遺体が発生した場合は、危機管理部が斎場への輸送体制を整え、環境部は危機管理部と調整のうえ、斎場への受入体制を整えます。
- 災害発生、遺体に関する情報収集に努め、速やかに火葬計画を策定します。
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大阪市 環境局総務部総務課総務グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3113
ファックス:06-6630-3580