工場等における事故時等の措置について
2024年9月2日
ページ番号:161747

内容
工場等において事故が発生し、ばい煙等(大気汚染防止法で規定するばい煙、特定物質(政令で定めるもの)のみでなく、ダイオキシン類や悪臭原因物、その他大阪府生活環境の保全等に関する条例で定める管理化学物質等も含む。)が著しく発生したときは、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めるとともに、事故の状況を次の様式により大阪市へ報告してください。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

事故報告書
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緊急事態発生に係る届出書
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