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廃棄物の焼却(野焼き行為)の禁止について

2022年1月24日

ページ番号:211636

野焼き行為禁止の概要

廃棄物処理法の規定により、事業系・家庭系にかかわらず基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は、大気汚染物質の発生など周辺環境に悪影響を与える可能性があることから、同法により禁止されています。

  • 事業活動に伴い生じる廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、許可を持つ業者に委託するなど適正に処理しなければなりません。詳しくは「事業系ごみの分け方・出し方」をご参照ください。
  • 大阪市では平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止します。「地球環境の保全」「限りある天然資源の有効活用」といった観点から、紙ごみのリサイクルを進めましょう。詳しくは「資源化可能な紙類のリサイクルについて」をご参照ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋

第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

規定に違反した場合の罰則について

廃棄物処理法の規定に違反して、焼却行為を行った場合若しくは未遂の行為と認められた場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金が定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~十四 略

十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

2  前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項

三億円以下の罰金刑

野焼き行為禁止の例外について

原則として禁止されている野焼き行為について、以下については例外として扱われますが、周辺地域の生活環境に支障を与える場合は行政指導などの対象になります。

第十四条  法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 ~二 略

三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

廃棄物の焼却(野焼き行為)に関する詳細について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3271

ファックス:06-6630-3581

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