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資源化可能な紙類のリサイクルについて

2024年2月7日

ページ番号:174660

  • 再生資源事業者の紹介

    大阪市内において、古紙・金属類・ガラス・繊維の再生資源の回収を行っている再生資源事業者の情報を掲載しています。

  • 古紙回収協力店

    事業所で不要になったOA紙等の資源化可能な紙類を古紙回収協力店の営業時間内であれば無料で持ち込むことができます。

大阪市の新たなごみ減量目標・事業系ごみの現状について

ごみ処理量の推移と減量目標(グラフ)
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大阪市では、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される「持続可能な循環型社会」の形成をめざし、3R(ごみの発生抑制・再使用・再生利用)の取り組み、特に上流対策である2R(ごみの発生抑制・再使用)の取り組みを積極的に推進してきました。
 その結果、平成30年度のごみ処分量(焼却量)は93万トンとなり、ピーク時であった平成3年度217万トンの半分以下となりました。
令和2年3月に改定した「大阪市一般廃棄物処理基本計画」では、令和7年度を目標年次としてごみ処理量84万トンをめざすこととし、さらなるごみの減量を進めてきました。

事業系ごみの現状(円グラフ)
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令和4年度大阪市事業系ごみ排出実態調査結果より、特定建築物を除く事業系ごみ量は30.7万トンで、うち資源化可能な紙類は17.8パーセント(5.5万トン)が含まれていると考えられ、依然として資源化可能な紙類(古紙)が多く廃棄されている状況にあります。
事業系ごみに関して資源化可能な紙類の再資源化を徹底し、更なるごみ減量を推進するため、大阪市では、平成25年10月から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止しています。

 事業系ごみについては、廃棄物処理法等で排出事業者に処理責任があることが定められており、排出事業者は自ら廃棄物の減量や適正な処理を行う必要があります。中でも紙類については資源化ルートが確立されており、事業者が分別を図ることにより適正にリサイクルすることが可能です。

 廃棄物の発生抑制、資源の適正な循環的利用の促進、環境への負荷の軽減等の観点から、本施策へのご理解とご協力をお願いします。

なぜ古紙をリサイクルしなければならないのでしょうか?


1.原料の安定確保
 古紙は製紙原料の主原料として、国内で発生する安定した資源となっています。
2.資源の有効利用
 古紙のリサイクルは資源である木材(パルプ材)を繰り返し有効に使うことです。
3.森林資源の持続可能な利用
 古紙を原料に使うことで、新たに投入される木材(パルプ材)の量を抑えることができ、森林資源の保全につながります。
4.環境負荷の低減
 ごみ処理(焼却)量が削減されると、温室効果ガス排出量の削減につながります。

古紙リサイクルの仕組み

 古紙は、家庭、事業所、工場、店舗などさまざまな場所から発生しそれぞれ異なるルートを経て製紙メーカーに集められます。集められた古紙は品目ごとに品質が異なることから、品質に応じて製紙工場等で適した用途の製紙原料として使われ、再び紙としてリサイクルされます。

事業所に集められた段ボール、雑誌、新聞などの古紙が、製紙工場等で、古紙を溶かす、インクを浮かせる、ごみを取り除く、脱水して紙をすく工程を経て、新しい製品、例えば段ボール、紙筒、紙箱、絵本、新聞紙、週刊誌、印刷用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなどに生まれ変わります。
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資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止について

 事業所から排出されているごみの中には、資源化可能な紙類が多く含まれています。

 大阪市では、ごみの減量とリサイクルを推進するため、 平成25年10月1日から焼却工場では資源化可能な紙類の受入れを禁止しています。

 資源化可能な紙類のリサイクルにご協力ください。

搬入禁止の対象となるもの

  1. 新聞(折込広告含む)
  2. 段ボール
  3. 紙パック(マークのあるもの)
  4. OA紙(コピー用紙、コンピュータ用紙)(注)機密書類も含みます。
  5. 雑誌(週刊誌、漫画本、専門誌、単行本、カタログ、教科書、パンフレット、辞典など)
  6. シュレッダー紙
  7. その他の紙(包装紙、菓子やティッシュの紙箱、メモ用紙、ハガキ、封筒、紙袋、名刺など)(注)機密書類も含みます。

搬入禁止の対象とならないもの

  • アルミでコーティングされた段ボール
  • ワックス加工された段ボール
  • 内側がアルミでコーティングされた紙パック

注意

紙リサイクルマークがついていても次のものは対象外です。

  • 油や食べ物の残りかすが付着した紙
  • においのついた紙(洗剤や線香の紙箱、石鹸の包装紙など)
  • 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
  • 圧着はがき
  • 写真、写真プリント用紙
  • 防水加工された紙(紙コップ・カップめん・アイスクリーム・ヨーグルトの容器など)
  • 感熱発泡紙(点字などに使用する加熱すると盛り上がる紙)
  • 捺染紙
  • アイロンプリント紙、昇華転写紙(加熱して絵柄などを布地にプリントする際に使われる紙)
  • カーボン紙、ノンカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
  • 粘着剤が付着した紙(付箋、紙のシールなど)
  • ティッシュペーパー等の衛生紙
  • 合成紙
  • 金、銀などの金属が箔押しされた紙

(注)品目に関わらず汚れたものは搬入禁止の対象となりません。


事業所での資源化可能な紙類の処理について

処理方法

  1. 一般廃棄物収集運搬許可業者へ回収を依頼し、リサイクルする。
  2. 再生資源事業者(リサイクル事業者)へ回収を依頼し、リサイクルする。
  3. 自ら再生資源事業者(リサイクル事業者)へ持ち込む。

分別方法

分別容器と設置場所を確保し、分別区分を例示する。

分別区分の例示

  • 新聞
  • 段ボール
  • OA紙
  • 雑誌
  • シュレッダー紙
  • その他の紙

  • 分別方法、回収方法、回収量は許可業者又は再生資源事業者(リサイクル事業者)とよく相談してください。
  • 分別方法を決定し、分別容器と設置場所を確保しましょう。
  • 分別方法やリサイクルに不向きな紙(禁忌品)について、従業員に周知徹底してください。
  • 1つのオフィスで量がまとまらない場合、近隣のオフィスと共同で回収する方法もあります。
  • ビルに入居されている場合は管理会社などに相談してみてください。

ご注意

古紙以外は混ぜないでください。

  • 粘着テープ類
  • 金属類(ファイルの金具、クリップ等)
  • プラスチック類
  • プラスチックフィルムのついたティッシュ取り出し口や窓枠封筒など
  • 雑誌の付録DVD等

再生資源事業者(リサイクル事業者)の紹介

 大阪市内において、資源化可能な紙類の回収を行っている再生資源事業者(リサイクル事業者)の情報をホームページにて提供しています。

 (注)回収条件等の詳細については事業者により異なりますので、各事業者に直接ご確認ください。

古紙回収協力店制度

 事業所で不要になったOA紙等の資源化可能な紙類を古紙回収協力店の営業時間内であれば、古紙回収協力店に、無料で持ち込むことができます。古紙回収協力店制度のホームページをご参照ください。

資源化可能な紙類のリサイクルにご協力ください

 各事業所の皆さんには、限りある資源の有効活用といった観点からも紙類のリサイクルを促進し、ごみ減量に努めてください。

 紙類のリサイクルにあたっては、各事業所での分別を徹底していただくことが必要です。

 具体の分別方法や排出方法については、現在契約中の許可業者もしくは再生資源(リサイクル)事業者にご相談ください。

 また、ビル所有者やビル管理者のみなさまには、入居者の方々への周知、徹底をよろしくお願いいたします。

資源化可能な紙類リーフレット

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入禁止についてのQ&A

Q1 なぜ、紙ごみの搬入が禁止されたのですか?

 A1.大阪市ではこれまで、家庭系ごみについて資源ごみや容器包装プラスチックの分別収集等の取り組みを実施するとともに、事業系ごみについては大規模建築物に対する事業系ごみの減量指導や焼却工場での搬入物検査指導の強化などを実施し、ごみ減量・リサイクルのための施策を推進してきました。
 その結果、平成26年度のごみ処理量は94万トンとピーク時から半分以下となり、新たなごみ減量目標として令和7年度のごみ処理量を84万トン以下まで減量することとしました。

 ごみの組成分析調査結果からは依然として資源化可能な紙類が多く廃棄されていることから、新たな減量目標の達成に向けて、事業系ごみにおける資源化可能な紙類の再資源化を徹底し、さらなるごみ減量を推進するため、平成25年10月から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止しました。

 なお、事業系ごみについては、廃棄物処理法や市条例で排出事業者責任が定められており、排出事業者は自ら廃棄物の減量や適正な処理を義務付けられています。
 中でも紙類については、資源化ルートが確立されており事業者が分別を図ることにより適正にリサイクルすることが可能ですので、廃棄物の発生抑制、循環資源の適正な循環的利用の促進、環境への負荷の軽減などの観点から、本施策へのご協力をお願いします。

Q2 どのような紙の搬入が禁止されていますか?

 A2.事業活動に伴って発生する紙ごみのうち、再生資源事業者(リサイクル事業者)でリサイクル可能な紙類が対象となります。具体的な品目としては次のとおりです。

  • 新聞(折込チラシを含む)
  • 段ボール
  • 紙パック(紙パックの識別マークのあるもの) (注)内側がアルミコーティングされたものは除く
紙パックリサイクルマーク
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  • 雑誌(週刊誌、漫画本、専門誌、単行本、百科事典、教科書、パンフレット、カタログ等)
  • OA紙(コピー用紙、コンピューター用紙)
  • シュレッダー紙
  • その他の紙

    【例】
    • オフィスから発生する紙及び紙製品で主として製本していないバラの墨印刷・色印刷した紙
    • 包装紙、菓子やティッシュの空き箱、トイレットペーパーの芯、メモ用紙等)
    • 紙全般 (注)新聞、段ボール、紙パック、雑誌、OA紙、シュレッダー紙の対象品目以外

Q3 搬入禁止の対象外となるものはどのような紙ですか?

 A3.事業活動に伴って発生する紙ごみのうち、再生資源事業者(リサイクル事業者)でリサイクルに向かない紙類が対象となります。
 リサイクルに向かない紙類は、基本的に古紙の再生の妨げとなる禁忌品です。

搬入禁止の対象とならないもの(一部抜粋)】

  • 油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパーなど、食品残さ等で汚れた紙
  • 防水加工された紙(紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺の容器、油紙、ロウ紙など)
  • 匂いのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
  • 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
  • カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
  • 感熱発泡紙(熱を加えたところが盛り上がる紙)
  • 昇華転写紙(捺染紙、アイロンプリント紙、主に絵柄など布地に加熱してプリントする際に使われる紙)
  • 印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙(青焼きコピー紙)

Q4 資源化可能な紙類の焼却工場への搬入が禁止になると、紙ごみをどのように処理すればいいのですか?

 A4.事業所でのごみ分別をさらに徹底していただき、資源化可能な紙類については、現在契約中の許可業者に依頼して再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ搬入するか、新たに再生資源事業者(リサイクル事業者)との間で契約を結んで回収してもらう方法があります。

 そのほか、自社で運搬する手段があれば、再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ直接搬入する方法があります。

Q5 機密書類は、これまで焼却処理していましたがどうすればよいですか?

 A5.機密書類であっても、大阪市では受入れません。
 現在は機密を保持しながらリサイクルを行う再生資源事業者(リサイクル事業者)も多く存在します。
 また、機密書類は長期保存するための文書として均質な紙が使用されている場合が多く、リサイクルに適していることから、現在契約中の許可業者や再生資源事業者(リサイクル事業者)にご相談のうえ、リサイクルに廻してください。

 (注)機密書類を取り扱う事業者については、本市ホームページに掲載しています。

Q6 以前、シュレッダーした紙をリサイクルしようと相談したところ、シュレッダー処理した紙はリサイクルできないと言われました。今後どうすればいいのですか?

 A6.近年、リサイクル技術の向上等により、シュレッダー処理した紙でのリサイクルが可能となってきています。
 具体的な処理方法については現在契約中の許可業者や再生資源事業者(リサイクル事業者)にご相談ください。

 (注)シュレッダー紙を取り扱う事業者等の情報は、本市ホームページに掲出しています。

Q7 焼却工場への搬入禁止にあたっての法的根拠は何ですか?

 A7.平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止にあたっての法的根拠としては、本市条例・規則に基づく「大阪広域環境施設組合処理施設の受入基準」により次のとおり規定しています。

  • 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
    (一般廃棄物の搬入基準)   
     第20条 土地又は建物の占有者(土地又は建物の占有者から一般廃棄物の運搬を受託した者を含む。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合には、市規則で定める搬入基準に従わなければならない。

  • 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則
    (一般廃棄物の搬入基準
    )
     第10条 
    条例第20条第1項の市規則で定める搬入基準は、次のとおりとする。
    (1)一般廃棄物に産業廃棄物を混入させないこと
    (2)一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を適正に分別すること
    (3)一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等必要な措置を講ずること
    (4)前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること
  • 大阪広域環境施設組合処理施設の受入基準
     大阪広域環境施設組合廃棄物適正区分に関する条例施行規則第4条に規定する一般廃棄物の受入基準は次のとおりとする。
     搬入者は、本組合焼却処理施設、破砕処理施設・設備のいずれにおいても、次の各号に掲げる廃棄物を搬入してはならない。
     「大阪市のみの基準」

資源化可能な紙類

  1. 新聞(折込広告含む) 
  2. 段ボール
  3. 紙パック
  4. 雑誌類
  5. OA紙
  6. シュレッダー紙
  7. その他の紙(包装紙・菓子やティッシュの紙箱・メモ用紙・ハガキ・封筒・紙袋・名刺など)

(注)5、6、7については機密書類を含む。

 また、本市一般廃棄物処理計画についても、次のとおり規定しています。

  • 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
    (土地又は建物の占有者の協力義務等)
     第17条 省略
     2 土地又は建物の占有者(管理者を含む。次条第2項、第20条並びに第21条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を自ら処理しないときは、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
     3 省略
     4 市長は、前3項に定める者が、これらの規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

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大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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