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大阪市グリーン調達方針(20公共工事、21役務、22ごみ袋、参考)

2023年6月8日

ページ番号:224364

大阪市グリーン調達方針(20公共工事、21役務、22ごみ袋、参考)

(20)公共工事

 公共工事については、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、以下の資材、建設機械を使用し、又は目的物を構築する公共工事の調達を積極的に推進する。

  • 建設汚泥から再生した処理土については、「建設汚泥処理土利用技術基準」(国官技第50号、国官総第137号、国営計第41号、平成18年)及び「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(国官技第46号、国官総第128号、国営計第36号、国総事第19号、平成18年)に基づき、再資源化施設への距離、建設発生土の工事間利用、再生材の発生状況などを留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏込め材等において、その使用を推進する。
  • 土工用水砕スラグについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏埋め材、埋立材、覆土材等において、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
  • 地盤改良用製鋼スラグについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、港湾工事におけるサンドコンパクションパイルの地盤改良材において、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
  • 高炉スラグ骨材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるコンクリート構造物及び消波ブロック等のコンクリート製品において、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
  • 再生加熱アスファルト混合物については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、道路におけるアスファルト舗装の基層・表層材料として、その使用を推進する。
  • 鉄鋼スラグ混入路盤材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
  • 再生骨材等については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、構造物の基礎砕石などの高強度を必要としない部位や路盤などにおいて、積極的にその使用を推進する。
  • 間伐材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における木材を使用する多自然型護岸工、公園工事・港湾植栽工事・道路植栽工事における植栽支柱などで、高強度を必要としない場合などに、その使用を推進する。
  • 高炉セメントについては、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
  • 透水性コンクリートについては、公園工事における園内舗装など、高強度を必要としない部位において、また、側溝、集水桝等の水路に使用するコンクリート製品において、その使用を推進する。
  • 下塗用塗料(重防食)については、道路工事等における鋼構造物等などに重防食下塗用塗料として、その使用を推進する。
  • 高日射反射率塗料については、人工の地表面の割合の大きい都市化の進んだ地域において、その使用を推進する。
  • 高日射反射率防水については、人工の地表面の割合の大きい都市化の進んだ地域において、その使用を推進する。
  • 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)については、道路・公園工事及び建築工事における外構等の歩行者用舗装において、その使用を推進する。なお、材料の選定にあたっては、「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)等に基づき、有害物質の含有及び溶出に問題がないものとする。
  • 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)については、道路・公園工事及び建築工事における外構等の歩行者用舗装において、その使用を推進する。なお、材料の選定にあたっては、「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)等に基づき、有害物質の含有及び溶出に問題がないものとする。
  • バークたい肥については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
  • 下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(土壌改良資材も含む)については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
  • 環境配慮型道路照明については、設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、その使用を推進する。
  • セラミックタイルについては、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
  • 断熱サッシ・ドアについては、気温条件等が厳しい場所に建設される庁舎の建築工事で、高い断熱性能が要求される開口部などで、その使用を推進する。
  • 製材、集成材、合板、単板積層材、直交集成板については、使用部位及び樹種の機能的特性に留意しつつ、建築工事においてその使用を推進する。
  • フローリングについては、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
  • パーティクルボードについては、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
  • 繊維板については、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
  • 木質系セメント板については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
  • 木材・プラスチック再生複合材製品については、使用部位及び材質の機能的特性に留意しつつ、建築の外構工事などで、その使用を推進する。
  • ビニル系床材については、建築工事における床仕上げなどで、その使用を促進する。
  • 断熱材については、建築工事における内外装材などで、材料の特性に配慮するとともに、オゾン層を破壊する物質が使用されていないもの及びハイドロフルオロカーボンが使用されていないものの使用を推進する。
  • 照明制御システムについては、建築設備工事における事務室の照明など常時使用される室等で、その使用を推進する。
  • 変圧器については、運用時の負荷率の実態に留意しつつ、建築設備工事においてその使用を推進する。
  • 吸収冷温水機については、建築設備工事において、施設ごとの特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
  • 氷蓄熱式空調機器については、建築設備工事において、施設ごとの特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
  • ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機については、建築設備工事において、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
  • 送風機については、建築設備工事において、適用範囲に留意しつつその使用を推進する。
  • ポンプについては、建築設備工事において、適用範囲に留意しつつその使用を推進する。
  • 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管については、建築設備工事において、建物の排水及び通気用にポリ塩化ビニル管を用いる場合は、供給状況に地域格差があること及び、使用部位、機能的特性に留意しつつその使用を推進する。
  • 自動水栓については、建築設備工事における不特定多数の使用する洗面など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
  • 自動洗浄装置及びその組み込み小便器については、建築設備工事における不特定多数の使用する便所など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
  • 大便器については、建築設備工事における不特定多数の使用する便所など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
  • 再生材料を使用した型枠については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、合板型枠又は鋼製型枠以外を用いる場合で、側溝、重力式擁壁、排水ます等の小構造物において、その使用を推進する。
  • 排出ガス対策型建設機械については、「建設機械に関する技術指針」(平成3年建設省経機発第247号)に従い、その使用を推進する。
  • 低騒音型建設機械については、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和51年建設省経機発54号)に従い、騒音、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる区域において、その使用を推進する。
  • 排水性舗装については、道路交通騒音を減少させる必要がある道路において、その使用を推進する。
  • 透水性舗装については、建築工事において、雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路などで、その使用を推進する。
  • 屋上緑化については、荷重の増大による構造体への影響に留意しつつ、建物の屋上などでの整備を推進する。

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
公共工事

【判断の基準】

○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材(材料及び機械を含む)、建設機械、工法又は目的物の使用が義務付けられていること。
なお、表1の各品目については、工事ごとの特性、必要とする強度や耐久性、機能の確保、材料入手の確実性等とコスト縮減や現場施工条件を考慮して適用するものとする。
(なお書き部分は本市独自設定)

○その他の資材(材料及び機械を含む)又は建設機械等(表1の品目以外の物品等)については、「3.基本的考え方」に基づき、できる限り環境への負荷の少ない物品等を選定し、調達に努める。
(本市独自設定)


【配慮事項】

○資材(材料及び機械を含む)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

注) 使用に当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。(「使用に当たっては、」は本市独自設定)

イ 目標の立て方

 今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。

表1 資材、建設機械及び目的物の品目

特定調達 品目名

分類

品目名

品目ごとの判断の基準

(品目分類)

(品目名)

公共工事

資材

盛土材・埋戻し材(「・埋戻し材」は本市独自設定)

建設汚泥から再生した処理土

表2

土工用水砕スラグ

下水汚泥溶融スラグ混合改良土(本市独自設定)

地盤改良材

地盤改良用製鋼スラグ

コンクリート用スラグ骨材

高炉スラグ骨材

アスファルト混合物

再生加熱アスファルト混合物

路盤材

鉄鋼スラグ混入路盤材

再生骨材等

小径丸太材

間伐材

混合セメント

高炉セメント

コンクリート及びコンクリート製品

透水性コンクリート

下水汚泥溶融スラグと砕石を混合したコンクリート(捨てコンクリート)(本市独自設定)

塗料

下塗用塗料(重防食)

高日射反射率塗料

防水

高日射反射率防水

舗装材

再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)

再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)

園芸資材

バークたい肥

下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)

浄水汚泥を改良した園芸用土(本市独自設定)

道路照明

環境配慮型道路照明(本市独自設定)

タイル

セラミックタイル

建具

断熱サッシ・ドア

製材等

製材

集成材

合板

単板積層材

直交集成板

フローリング

フローリング

再生木質ボード

パーティクルボード

繊維板

木質系セメント板

木材・プラスチック複合材製

木材・プラスチック再生複合材

製品

ビニル系床材

ビニル系床材

断熱材

断熱材

照明機器

照明制御システム

変圧器

変圧器

空調用機器

吸収冷温水機

氷蓄熱式空調機器

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

送風機

ポンプ

配管材

排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管

衛生器具

自動水栓

自動洗浄装置及びその組み込み小便器

大便器

コンクリート用型枠

再生材料を使用した型枠

合板型枠

建設機械

排出ガス対策型建設機械

表3

低騒音型建設機械

目的物

舗装

排水性舗装

表4

透水性舗装

屋上緑化

屋上緑化

表2 【資材】

品目分類

品目名

判断の基準等

盛土材

・埋戻し材
(「・埋戻し材」は本市独自設定)

建設汚泥から再生した処理土

【判断の基準】

(1)建設汚泥から再生された処理土であること。

(2)国土交通省「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に合致する資材であること。(本市独自設定)

(3)重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)を満たすこと。

土工用水砕スラグ

【判断の基準】

○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉水砕スラグが使用された土工用材料であること。

【配慮事項】

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。

下水汚泥溶融スラグ混合改良土
(本市独自設定)

【判断の基準】

(1)下水汚泥溶融スラグ(30パーセント)と改良土(70パーセント)を混合したものであること。

(2)大阪市の下水道施設で発生した下水汚泥溶融スラグを使用したものであること。

(3)大阪市建設局が承認するものであること。

【配慮事項】

○重金属等有害物質の含有や施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染係る環境基準等に照らして問題がないこと。

(「下水汚泥溶融スラグ混合改良土」についての判断の基準及び配慮事項は本市独自設定)

地盤改良材

地盤改良用製鋼スラグ

【判断の基準】

○サンドコンパクションパイル工法において、天然砂(海砂、山砂)の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。

【配慮事項】

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。

コンクリート用スラグ骨材

高炉スラグ骨材

【判断の基準】

○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉スラグが使用された骨材であること。

【配慮事項】

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。

備考)

 「高炉スラグ骨材」については、JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材)に適合する資材は、本基準を満たす。

表2 【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物

【判断の基準】

○アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。

備考)

 「再生加熱アスファルト混合物」は、排水性舗装及び透水性舗装には適用しないものとする。(本市独自設定)

表2 【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
路盤材鉄鋼スラグ混入路盤材

【判断の基準】

○路盤材として、道路用鉄鋼スラグが使用されていること。

【配慮事項】

○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。

備考)

 「道路用鉄鋼スラグ」については、JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)に適合する資材は、本基準を満たす。

表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
路盤材再生骨材等

【判断の基準】

○コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれること。

備考)

 「再生骨材等」は、排水性舗装及び透水性舗装には適用しないものとする。(本市独自設定)

表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
小径丸太材間伐材

【判断の基準】

(1)間伐材(林地残材・小径木等の再生資源を含む。)であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。

(2)林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

【配慮事項】

○林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考)

 間伐材の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
 国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。

表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
混合セメント高炉セメント

【判断の基準】

○高炉セメントであって、原料に30パーセントを超える分量の高炉スラグが使用されていること。

備考)

 「高炉セメント」については、JIS R 5211で規定されるB種及びC種に適合する資材は、本基準を満たす。

コンクリート及びコンクリート製品
品目分類品目名判断の基準等
コンクリート及びコンクリート製品透水性コンクリート

【判断の基準】

○透水係数 1×10-2センチメートル毎秒以上であること。

備考)

  1.  「透水性コンクリート」は、雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用するものとする。
  2.  「透水性コンクリート」については、JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品 附属書B舗装・境界ブロック類 推奨仕様B-1平板)で規定される透水性平板に適合する資材は、本基準を満たす。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
コンクリート及びコンクリート製品下水汚泥溶融スラグと砕石を混合したコンクリート(捨てコンクリート)
(本市独自設定)

【判断の基準】

○下水汚泥溶融スラグを細骨材に使用したコンクリートであること。(本市独自設定)

塗料下塗用塗料(重防食)

【判断の基準】

○鉛又はクロムを含む顔料が配合されていないこと。

高日射反射率塗料

【判断の基準】

(1)近赤外波長域日射反射率が表に示す数値以上であること。

(2)近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が80パーセント以上であること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする高日射反射率塗料は、日射反射率の高い顔料を含有する塗料であり、建物の屋上・屋根等において、金属面等に塗装を施す工事に使用されるものとする。
  2.  近赤外波長域日射反射率、明度L*値、日射反射率保持率の測定及び算出方法は、JIS K 5675による。
  3.  「高日射反射率塗料」については、JIS K 5675に適合する資材は、本基準を満たす。
表 近赤外波長域日射反射率
明度L*値近赤外波長域日射反射率
(単位:パーセント)
40.0以下40.0
40.0を超え80.0未満明度L*値の値
80.0以上80.0
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
防水高日射反射率防水

【判断の基準】

○近赤外域における日射反射率が50.0パーセント以上であること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする高日射反射率防水は、日射反射率の高い顔料が防水層の素材に含有されているもの又は日射反射率の高い顔料を有した塗料を防水層の仕上げとして施すものであり、建築の屋上・屋根等において使用されるものとする。
  2.  日射反射率の求め方は、JIS K 5602に準じる。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
舗装材再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)

【判断の基準】

(1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成されたものであること。

(2)再生材料が原材料の重量比で20パーセント以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

(3)「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2ミリメートル以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。

【配慮事項】

○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2ミリメートル以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。

別表

再生材料の原料となるものの分類区分

前処理方法

採石及び窯業廃土

前処理方法によらず対象

無機珪砂(キラ)

鉄鋼スラグ

非鉄スラグ

鋳物砂

陶磁器屑

石炭灰

建材廃材

廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く)

製紙スラッジ

アルミスラッジ

磨き砂汚泥

石材屑

都市ごみ焼却灰

溶融スラグ化

下水道汚泥

焼却灰化又は溶融スラグ化

上水道汚泥

前処理方法によらず対象

湖沼等の汚泥

表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
舗装材再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)

【判断の基準】

(1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。

(2)再生材料が原材料の重量比で20パーセント以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比15パーセント以上使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

(3)再生材料における重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。

別表
再生材料の原料と
なるものの分類区分
前処理方法
都市ごみ焼却灰溶融スラグ化
下水道汚泥

備考)

 判断の基準(3)については、JIS A 5031(一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に定める基準による。

表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

園芸資材

バークたい肥

【判断の基準】

○以下の基準を満たし、木質部より剥離された樹皮を原材料として乾燥重量比50パーセント以上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。

・有機物の含有率(乾物) 70パーセント以上
・炭素窒素比〔C/N比〕 35以下
・陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物) 70meq/100g以上
・pH 5.5~7.5
・水分 55~65パーセント
・幼植物試験の結果 生育阻害その他異常が認められない
・窒素全量〔N〕(現物) 0.5パーセント以上
・りん酸全量〔P2O5〕(現物) 0.2パーセント以上
・加里全量〔K2O〕(現物) 0.1パーセント以上

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)

【判断の基準】

○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料として重量比(脱水汚泥ベース)25パーセント以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。

・有機物の含有率(乾物) 35パーセント以上
・炭素窒素比〔C/N比〕 20以下
・pH 8.5以下
・水分 50パーセント以下
・窒素全量〔N〕(現物) 0.8パーセント以上
・りん酸全量〔P2O5〕(現物) 1.0パーセント以上
・アルカリ分(現物) 15パーセント以下(ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。)

浄水汚泥を改良した園芸用土(本市独自設定)

【判断の基準】

(1)大阪市水道局の浄水処理過程で発生する乾燥ケーキを改良した園芸用土であること。

(2)施工時及び使用時に雨水等による有害物質の溶出がないこと又は環境基準値以下であること。

(「浄水汚泥を改良した園芸用土」についての判断の基準は本市独自設定)

備考)

  1.  「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される場合も含む。
  2.  肥料取締法(昭和25年法律第127号)第3条及び第25条ただし書の規定に基づく「普通肥料の公定規格」(昭和61年農林水産省告示第284号)に適合するもの。
表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

道路照明

環境配慮型道路照明(本市独自設定)

判断の基準】

○高圧ナトリウムランプを用いた道路照明施設であって、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が45パーセント以上削減されているものであること。

【配慮事項】

○設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、適切な光源を選択すること。

(環境配慮型照明の判断の基準及び配慮事項は本市独自設定)

タイル

セラミックタイル

【判断の基準】

(1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。

(2)再生材料が原材料の重量比で20パーセント以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

(3)「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2ミリメートル以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。

【配慮事項】

○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2ミリメートル以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。

別表
再生材料の原料と
なるものの分類区分
前処理方法
採石及び窯業廃土前処理方法によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石炭灰
廃プラスチック
建材廃材
廃ゴム
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く)
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰溶融スラグ化
下水道汚泥焼却灰化又は溶融スラグ化
上水道汚泥前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥
表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

建具

断熱サッシ・ドア

【判断の基準】

○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。

(1)複層ガラスを用いたサッシであること。

(2)二重サッシであること。

(3)断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。

【配慮事項】

(1)サッシの枠、障子の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じられていること、又は断熱性の高い素材を使用したものであること。

(2)エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第2号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。

備考)

 「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第234号)、「複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第235号)による。

表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

製材等

製材

【判断の基準】

(1)間伐材、林地残材又は小径木であること、かつ、間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(2)上記(1)以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

【配慮事項】

○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。

集成材

合板

単板積層材

直交集成板

【判断の基準】

(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10パーセント以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(2)上記(1)以外の場合は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(3)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3ミリグラム毎リットル以下かつ最大値で0.4ミリグラム毎リットル以下であること。

【配慮事項】

(1)原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。

(2)木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」「単板積層材」及び「直交集成板」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。
  2.  「製材等」の判断の基準の(2)は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
  3.  ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
  4.  製材、集成材等の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
     国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。
     ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
フローリングフローリング

【判断の基準】

(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木   以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(2)上記(1)以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(3)基材に木材を使用した場合は、原料の間伐材は伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(4)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3ミリグラム毎リットル以下かつ最大値で0.4ミリグラム毎リットル以下であること。

【配慮事項】

(1)原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材(基材に木材を使用しない場合に限る。)である原木は除く。

(2)木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。
  2.  判断の基準の(2)は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
  3.  ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。
  4.  フローリングの原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
    ア.基材に木材を使用したものにあっては、木材関連事業者は、当該木材についてはクリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
     また、国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
    イ.上記ア以外の物品にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
     ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
  5.  判断の基準(3)にある「基材に木材を使用した場合」及び、配慮事項(1)にある「(基材に木材を使用しない場合に限る。)」、備考4のアにある「基材に木材を使用したもの」の木材とはクリーンウッド法の対象となるものを示す。
表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

再生木質

ボード

パーティクルボード

繊維板

【判断の基準】

(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木等の再生資源である木質材料や植物繊維の重量比配合割合が50パーセント以上であること(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20パーセント以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)

(2)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(3)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3ミリグラム毎リットル以下かつ最大値で0.4ミリグラム毎リットル以下であること。

【配慮事項】

(1)原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源、間伐材である原木は除く。

(2)木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

木質系セメント板

【判断の基準】

(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の木質材料や植物繊維の重量比配合割合が50パーセント以上であること(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20パーセント以下の接着剤、混和剤等(木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)。

(2)合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(3)居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3ミリグラム毎リットル以下かつ最大値で0.4ミリグラム毎リットル以下であること。

【配慮事項】

(1)原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源である原木は除く。

(2)木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

備考)

  1.  ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。
  2.  パーティクルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
  3.  木質セメント板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。また、国等が調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木材関連事業者以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。
  4.  「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準(3)について、JIS A 5908及びA 5905で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。
表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

木材・プラスチック複合材製品

木材・プラスチック再生複合材製品

【判断の基準】

(1)リサイクル材料等として認められる原料が原材料の重量比で60パーセント以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。

(2)原料として使用される木質材料は、リサイクル材料等として認められる木質原料の割合が100パーセントであること。

(3)重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。

(4)製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。

【配慮事項】

○撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「木材・プラスチック再生複合材製品」は、建築の外構工事、公園における園路広場工事、港湾緑地の整備工事において使用されるものとする。
  2.  判断の基準(1)(2)及び(3)については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材」に定める基準による。
  3.  判断の基準(1)(3)及び(4)については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材」4.2 リサイクル材料等の含有率区分R60,R70,R80 及びR90 は本基準を満たす。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
ビニル系床材ビニル系床材

【判断の基準】

○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。

備考)

 JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記号KSに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。

表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

断熱材

断熱材

【判断の基準】

○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。

(1)フロン類が使用されていないこと。

(2)再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。

 

【配慮事項】

○押出法ポリスチレンフォーム断熱材、グラスウール断熱材、ロックウール断熱材、硬質ウレタンフォーム断熱材2種及び硬質ウレタンフォーム断熱材3種については、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。

備考)

  1.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
  2.  「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第270号)による。
  3.  「硬質ウレタンフォーム断熱材2種」、「硬質ウレタンフォーム断熱材3種」とは、それぞれJIS A 9521に規定する硬質ウレタンフォーム断熱材の種類が2種のもの、3種のものをいう。
表2【資材】の続き

品目分類

品目名

判断の基準等

照明機器

照明制御システム

【判断の基準】

○連続調光可能なLED照明器具及びそれらの照明器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(昼光)利用制御の機能を有していること。

変圧器

変圧器

【判断の基準】

○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した数値を上回らないこと。

【配慮事項】

○運用時の負荷率の実態に配慮されたものであること。

備考)

 本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600ボルトを超え、7000ボルト以下のものであって、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
(1)絶縁材料としてガスを使用するもの
(2)H種絶縁材料を使用するもの
(3)スコット結線変圧器
(4)3以上の巻線を有するもの
(5)柱上変圧器
(6)単相変圧器であって定格容量が5キロボルトアンペア以下のもの又は500キロボルトアンペアを超えるもの
(7)三相変圧器であって定格容量が10キロボルトアンペア以下のもの又は2000キロボルトアンペアを超えるもの
(8)樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
(9)定格二次電圧が100ボルト未満のもの又は600ボルトを超えるもの
(10)風冷式又は水冷式のもの

表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式

区   分

基準エネルギー 消費効率の算定式

変圧器の種別

相 数

定格周波数
(単位:ヘルツ)

定 格 容 量
(単位:キロボルトアンペア)

油入変圧器

単 相

50

E=11.2S0.732

60

E=11.1S0.725

三 相

50

500以下

E=16.6S0.696

500超

E=11.1S0.809

60

500以下

E=17.3S0.678

500超

E=11.7S0.790

モールド変圧器

単 相

50

E=16.9S0.674

60

E=15.2S0.691

三 相

50

500以下

E=23.9S0.659

500超

E=22.7S0.718

60

500以下

E=22.3S0.674

500超

E=19.4S0.737

備考)

  1.  「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
  2.  「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
  3.  E及びSは、次の数値を表すものとする。
    E:基準エネルギー消費効率(単位:ワット)
    S:定格容量(単位:キロボルトアンペア)
  4.  表の規定は、JIS C 4304及びC 4306並びに日本電機工業会規格1500及び1501に規定する標準仕様状態で使用しないものについて準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
  5.  エネルギー消費効率については、JIS C 4304「7.4 エネルギー消費効率」及びJIS C 4306「7.4エネルギー消費効率」による。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
空調用機器吸収冷温水機

【判断の基準】

(1)冷房の成績係数が表1に示された区分の数値以上であること。

(2)冷房の期間成績係数が表2に示された区分の数値以上であること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は、冷凍能力が105 キロワット以上のものとする。ただし、木質ペレットを燃料とする機器は、対象外とする。
  2.  吸収冷温水機の成績係数及び期間成績係数の算出方法は、JIS B 8622による。
表1 冷房の成績係数
区分成績係数
冷凍能力が352キロワット未満1.20
表2 冷房の期間成績係数

区分

成績係数

冷凍能力が352キロワット未満

1.45

表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
空調用機器氷蓄熱式空調機器

【判断の基準】

(1)氷蓄熱槽を有していること。

(2)冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

(3)冷房の成績係数が別表3に示された区分の数値以上であること。

備考)

1. 「氷蓄熱式空調機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。

2. 「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28キロワット以上のものに適用する。

3. 成績係数の算出方法は、以下の算定式により、昼間熱源機運転時間は10時間とする。
(1)氷蓄熱ユニット
成績係数=定格日量冷却能力(キロワット毎時)÷(定格蓄熱消費電力量(キロワット毎時)+昼間熱源機冷却消費電力量(キロワット毎時))
(2)氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー
成績係数=日量蓄熱利用冷房効率

4. 「非蓄熱形相当冷却能力」とは、冷房時の時間当たり平均負荷率(時間当たりのピーク負荷の負荷率を100パーセントとした時の平均負荷の割合)を85パーセントとして、この時のピーク負荷熱量をいう。

5. 「定格蓄熱利用房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。

別表1 温度条件                  単位:℃                         単位:℃
室内側入口空気条件室外側空気条件
乾球温度湿球温度乾球温度湿球温度
冷房定格冷房271935
定格冷房蓄熱25

6. 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7℃で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。

7. 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。

別表2 温度条件                  単位:℃
室外側空気条件
乾球温度湿球温度
冷却定格冷却35
定格冷却蓄熱25

8. 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で、熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。

9. 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。

10. 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。

11. 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。

別表3 冷房の成績係数
区分成績係数
氷蓄熱ユニット2.2
氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー3.0
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
空調用機器ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

【判断の基準】

(1)期間成績係数が表に示された区分に数値以上であること。

(2)冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は、JIS B 8627に規定されるもので、定格冷房能力が28キロワット以上のものとする。
  2.  期間成績係数(APFp)の算出方法は、JIS B 8627による。
表 期間成績係数
区    分期間成績係数(APFp)
冷房能力が28キロワット以上35.5キロワット未満1.22以上
冷房能力が35.5キロワット以上45キロワット未満1.37以上
冷房能力が45キロワット以上56キロワット未満1.59以上
冷房能力が56キロワット以上1.70以上
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
空調用機器送風機

【判断の基準】

○プレミアム効率のモータが使用されていること。

備考)

  1.  プレミアム効率のモータは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ)で規定される低圧トップランナーモータとする。
  2.  適用範囲は、定格電圧600ボルト以下 の三相誘導電動機を用いる空調用及び換気用遠心送風機とする。ただし、電動機直動式及び排煙機は除く。
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
空調用機器ポンプ

【判断の基準】

○プレミアム効率のモータが使用されていること。

備考)

  1.  プレミアム効率のモータは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ)で規定される低圧トップランナーモータとする。
  2.  適用範囲は、定格電圧600ボルト以下の三相誘導電動機を用いる空調用ポンプのうち、軸継手により電動機とポンプ本体を直結した遠心ポンプとする
表2【資材】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
配管材排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管

【判断の基準】

○排水用又は通気用の硬質ポリ塩化ビニル管であって、リサイクル材料使用率が表に示された区分の数値以上であること。

【配慮事項】

○製品使用後に回収され、再生利用されるための仕組みが整っていること。

備考)

  1.  判断の基準は、敷地内の排水設備で、屋内の排水管・通気管及び屋外の排水管に硬質のポリ塩化ビニル管を用いる場合の無圧配管においてのみ適用する。
  2.  「排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管」は、JIS K 9797 で規定される「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管」、JIS K 9798 で規定される「リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管」、AS 58 で規定される「排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管」に定める基準による。
  3.  「リサイクル材料使用率」とは、管体の質量に対して、硬質ポリ塩化ビニル管・継手類から作られた「再利用ポリ塩化ビニル」の割合をいう。
  4.  「再利用ポリ塩化ビニル」とは、JIS K 9797 の3.a)4)、JIS K 9798 の3.a)4)及びAS 58の3.1 による。
表 リサイクル材料使用率

管の区分

管の種類

使用率
(単位:パーセント)

三層管

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

50

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

30

単層管

排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管

80

表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

衛生器具

自動水栓

【判断の基準】

○電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。

自動洗浄装置及びその組み込み小便器

【判断の基準】

○洗浄水量が1回4リットル以下であり、また、使用状況により、洗浄水量が制御されること。

大便器

【判断の基準】

○洗浄水量が1回6.5リットル以下であること。

備考)

  1.  自動水栓の判断の基準は、公共用トイレの洗面用または手洗用の水栓を対象とし、止水の際、手を遠ざけた後速やかに止水できるものであること。
  2.  大便器のうち、高座面形及び和風便器は、対象外とする。
  3.  大便器の導入に当たっては、排水設備全体の排水機能の確保を十分考慮すること。
表2【資材】の続き

品目分類

品目名

判断の基準等

コンクリート用型枠

再生材料を使用した型枠

【判断の基準】

○再生材料を使用した型枠については、再生材料(廃プラスチック・古紙パルプ)が原材料の重量比で50パーセント以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されており、使用後の再リサイクルが行われていること。  

【配慮事項】

(1)再生材料を使用した型枠については、通常品と同等の施工性及び経済性(材料費、転用回数、回収費、再生処理費等を考慮)が確保されたものであること。

(2)製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障をきたさないものであること。

備考)

  1.  プレキャスト型枠等構造体の一部として利用する型枠及び化粧型枠は本品目の対象外とする。
  2.  再生材料として再生プラスチックを用いる場合、「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表2【資材】(続き)

品目分類

品目名

判断の基準等

コンクリート用型枠

合板型枠

【判断の基準】

(1)間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10パーセント以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

(2)(1)以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

【配慮事項】

(1)原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材は除く。

(2)木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。

備考)

  1.  本項の判断の基準(2)は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
  2.  合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、合板型枠の板面において、備考3ア.及びイ.に示す内容が表示されていることを確認すること。
  3.  合板型枠の板面には、次の内容を表示することとする。なお、当該表示内容については林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠したものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
    ア.本項の判断の基準の(1)又は(2)の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マーク
    イ.認定・認証番号、認定団体名等
     なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。ただし、表面加工コンクリート型枠用合板であって、コンクリート型枠用として使用するために裏面にも塗装又はオーバーレイを施し、板面への表示が困難なものにあっては木口面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。
     また、合板型枠は、再使用に努めることとし、上記ア.及びイ.を板面への表示をした合板型枠であっても、再使用等で板面への表示が確認できなくなる場合については、公共工事の受注者が、調達を行う機関に板面への表示をした合板型枠を活用していることを示した書面を提出することをもって、板面への表示がなされているものとみなす。
表3【建設機械】
品目名判断の基準等
排出ガス対策型建設機械

【判断の基準】

○別表1及び別表2に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の第2次基準値又はこれより優れるものであること。

○別表3及び別表4に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の第1次基準値又はこれより優れるものであること。

別表1 トンネル工事用建設機械
機種摘要
バックホウディーゼルエンジン出力30キロワット以上560キロワット以下、大型ブレーカを装着したものを含む
ホイールローダ・
クロ―ラローダ
ディーゼルエンジン出力30キロワット以上560キロワット以下
ダンプトラックディーゼルエンジン出力30キロワット以上560キロワット以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く
トラックミキサディーゼルエンジン出力30キロワット以上560キロワット以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く
別表2 一般工事用建設機械
機種摘要
バックホウディーゼルエンジン出力8キロワット以上560キロワット以下
ホイールローダディーゼルエンジン出力8キロワット以上560キロワット以下
ブルド―ザディーゼルエンジン出力8キロワット以上560キロワット以下
第2次基準値
対象物質
出力区分
炭化水素
(単位:グラム毎キロワットアワー)
窒素化合物
(単位:グラム毎キロワットアワー)
一酸化炭素
(単位:グラム毎キロワットアワー)
粒子状物質
(単位:グラム毎キロワットアワー)
黒煙
(単位:パーセント)
8キロワット以上19キロワット未満1.5950.840
19キロワット以上37キロワット未満1.5850.840
37キロワット以上75キロワット未満1.3750.440
75キロワット以上130キロワット未満1650.340
130キロワット以上560キロワット以下163.50.240
  1.  測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)による。
  2.  トンネル工事用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の5分の1以下とする。
別表3 トンネル工事用建設機械
機種摘要
ドリルジャンボディーゼルエンジン出力30キロワット以上260キロワット以下
(40.8PS以上353PS以下)
コンクリート吹付機ディーゼルエンジン出力30キロワット以上260キロワット以下
(40.8PS以上353PS以下)
別表4 一般工事用建設機械
機種摘要
発動発電機ディーゼルエンジン出力7.5キロワット以上260キロワット以下
(10.2PS以上353PS以下)、可搬式(溶接兼用機を含む)
空気圧縮機ディーゼルエンジン出力7.5キロワット以上260キロワット以下
(10.2PS以上353PS以下)、可搬式
油圧ユニットディーゼルエンジン出力7.5キロワット以上260キロワット以下
(10.2PS以上353PS以下)、基礎工事用機械で独立したもの
ローラディーゼルエンジン出力7.5キロワット以上260キロワット以下
(10.2PS以上353PS以下)、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
ホイールクレーンディーゼルエンジン出力7.5キロワット以上260キロワット以下
(10.2PS以上353PS以下)、ラフテレーンクレーン
第1次基準値
対象物質
出力区分
炭化水素
(単位:グラム毎キロワットアワー)

窒素化合物
(単位:グラム毎キロワットアワー)

一酸化炭素
(単位:グラム毎キロワットアワー)

黒煙
(単位:パーセント)
7.5キロワット以上15キロワット未満2.412.45.750
15キロワット以上30キロワット未満1.910.55.750
30キロワット以上272キロワット以下1.39.2550
  1.  測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)による。
  2.  トンネル工事用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の5分の1以下とする。

備考)

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)において規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものを使用すること。

表3【建設機械】(続き)
品目名判断の基準等
低騒音型建設機械

【判断の基準】

○建設機械の騒音の測定値が別表に掲げる値以下のものであること。

(別表)

機種

機関出力
(単位:キロワット)

騒音基準値
(単位:デシベル)

ブルドーザー

P

<55

102

55≦

P

<103

105

103≦

P

105

バックホウ

P

<55

99

55≦

P

<103

104

103≦

P

<206

106

206≦

P

106

ドラグライン

クラムシェル

P

<55

100

55≦

P

<103

104

103≦

P

<206

107

206≦

P

107

トラクターショベル

P

<55

102

55≦

P

<103

104

103≦

P

107

クローラークレーン

トラッククレーン

ホイールクレーン

P

<55

100

55≦

P

<103

103

103≦

P

<206

107

206≦

P

107

バイブロハンマー

107

油圧式杭抜機

油圧式鋼管圧入・引抜機

油圧式杭圧入引抜機

P

<55

98

55≦

P

<103

102

103≦

P

104

アースオーガー

P

<55

100

55≦

P

<103

104

103≦

P

107

オールケーシング掘削機

P

<55

100

55≦

P

<103

104

103≦

P

<206

105

206≦

P

107

アースドリル

P

<55

100

55≦

P

<103

104

103≦

P

107

さく岩機(コンクリートブレーカー)

106

ロードローラー

タイヤローラー

振動ローラー

P

<55

101

55≦

P

104

コンクリートポンプ(車)

P

<55

100

55≦

P

<103

103

103≦

P

107

コンクリート圧砕機

P

<55

99

55≦

P

<103

103

103≦

P

<206

106

206≦

P

107

アスファルトフィニッシャー

P

<55

101

55≦

P

<103

105

103≦

P

107

コンクリートカッター

106

空気圧縮機

P

<55

101

55≦

P

105

発動発電機

P

<55

98

55≦

P

102

表4【目的物】
品目分類品目名判断の基準等
舗装排水性舗装

【判断の基準】

○雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる舗装であること。

備考)

 道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。

表4【目的物】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
舗装透水性舗装

【判断の基準】

○雨水を道路の路床に浸透させることができる舗装であること。

備考)

 雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。

表4【目的物】(続き)
品目分類品目名判断の基準等
屋上緑化屋上緑化

【判断の基準】

(1)植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。

(2)ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改善効果を有するものであること。

【配慮事項】

(1)屋上緑化に適した植物を使用するものであること。

(2)灌水への雨水利用に配慮するとともに、植物の生育基盤の保水及び排水機能が適切に確保された構造であること。

備考)

 建物の屋上等において設置するものとする。

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(21)役務

(21)-1 省エネルギー診断

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
省エネルギー診断

【判断の基準】

○表1に掲げる技術資格を有する者又はこれと同等と認められる技能を有する者が、庁舎等における設備等の稼働状況、運用状況並びにエネルギー使用量その他必要な項目について調査・分析を行い、それらの結果に基づき、表2の内容を含む省エネルギー対策に係る設備・機器の導入、改修及び運用改善、並びにエネルギー管理体制・管理方法について提案が行われるものであること。

備考)

 当該庁舎等においてエネルギー管理を実施するに当たって必要となる各種目標の設定に係る提案は、エネルギー管理方法に含まれる。

 表1

  • 一級建築士
  • 一級建築施工管理技士
  • 一級電気工事施工管理技士
  • 一級管工事施工管理技士
  • 技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境)
  • エネルギー管理士
  • 建築設備士
  • 電気主任技術者

 表2

  • 過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と稼働状況
  • 設備・機器ごとのエネルギー消費量の実績又は推計及び推計根拠
  • 設備・機器の導入、改修に伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
  • 運用改善項目及びそれらに伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
  • 設備・機器の導入、改修に伴う必要投資額及びその投資額に関する推定根拠

イ 目標の立て方

 当該年度に調達する省エネルギー診断の総件数及び対象となりうる施設等の具体的範囲を示すこととする。

(21)-2 印刷

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

印刷

【判断の基準】

〈共通事項〉

(1)印刷・情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙が使用されていること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(2)表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。

(3)印刷物へリサイクル適性を表示すること。

(4)印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。

〈個別事項〉

(1)オフセット印刷
ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1パーセント未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。
イ.インキの化学安全性が確認されていること。

(2)デジタル印刷
ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。
イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。

【配慮事項】

(1)印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。

(2)デジタル化の推進等(DTP、CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。

(3)揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制に配慮されていること。

(4)インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされていること。

(5)印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。

(6)紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(7)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

1. 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット、冊子(統計書、広報誌、会報等)、帳票類、調査票、はがき、カレンダー等の印刷物を印刷する役務とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。ただし、他の品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たすよう努めること。(「冊子(統計書、広報誌、会報等)、帳票類、調査票、はがき、カレンダー」は本市独自設定)

2. 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙などに再転移する印刷方式をいう。

3. 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式又はインクジェット方式による印刷方式をいう。

4. 判断の基準〈共通事項〉(2)及び(3)の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められていない場合には、適用しないものとする。

5. 判断の基準〈共通事項〉(3)の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。ただし、長期間にわたり保存・保管する等リサイクルを前提としない印刷物については、適用しないものとする。なお、古紙リサイクル適性ランク及び表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。
ア.Aランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」
イ.A又はBランクの材料のみ使用(ア.の場合を除く。)する場合は「板紙にリサイクルできます」
ウ.C又はDランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用しています」
 なお、製本加工したカレンダーであって、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、本紙の用紙ごとにリサイクル適正を表示すること。

6. 各所属は、表3の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認すること。なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ましい場合もあることを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。

7. 「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化石資源を除く。)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物)が3パーセント未満かつリサイクル対応型UVインキであることをもって、判断の基準<個別事項>(1)アの基準に適合するものとみなす。

備考7にかかる表

インキの種類

バイオマス割合
(単位:パーセント)

石油系溶剤割合
(単位:パーセント)

枚葉インキ

30以上

30以下

オフ輪インキ

20以上

45以下

金インキ(枚葉・オフ輪)

10以上

25以下

新聞インキ(ノンヒートオフ輪)

30以上

30以下

備考

  1. インキにはOPニス及びメジウムを含む。
  2. 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。

8. 「芳香族成分」とは、JIS K 2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。

9. 判断の基準<共通事項>(4)及び配慮事項(2)(3)(4)(5)については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)認定制度』ガイドライン」を参考とすること。

10. 各所属は、表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程における基準について確認すること。

11.  判断の基準<個別事項>(1)イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。また、判断の基準<個別事項>(2)イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。
ア.印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL規制)」(平成23年9月1日改訂)に適合していること。
イ.特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル)が含有率基準値を超えないこと。特定の化学物質の含有率基準値については、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
ウ.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86 号)の対象物質を特定していること(SDS(安全データシート)を備えていること。)。

12. 各所属は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう努めること。

13. 各所属は、印刷物の校正に当たっては、可能な限り本機校正によらずデジタル校正とし、VOC排出量の抑制に努めること。

14. 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

表1 古紙リサイクル適性ランクリスト

 

【Aランク】

【Bランク】

【Cランク】

【Dランク】

紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない

紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない

紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる

微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる

1

【普通紙】

 アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙

【加工紙】
抄色紙(A)注2/ファンシーペーパー(A)注2/樹脂含浸紙(水溶性のもの)

【加工紙】
抄色紙(B)注2/ファンシーペーパー(B)注2/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー

【加工紙】
抄色紙(C)注2/ファンシーペーパー(C)注2/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙

【加工紙】
捺染紙/昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙

2
インキ類

【通常インキ】

凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ

【通常インキ】

水性グラビアインキ/水性フレキソインキ

【特殊インキ】
リサイクル対応型UVインキ注1/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)

【特殊インキ】
UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCR UVインキ/EBインキ/蛍光インキ

【特殊インキ】
感熱インキ/減感インキ/磁性インキ

【特殊インキ】
昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ

【特殊加工】
OPニス

【デジタル印刷インキ類】

リサイクル対応型ドライトナー注1

【デジタル印刷インキ類】

ドライトナー

3
加工資材

【製本加工】
製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト注1/PUR系ホットメルト注1/水溶性のり

【製本加工】
製本用糸/EVA系ホットメルト

【製本加工】

クロス貼り(布クロス、紙クロス)

【表面加工】
光沢コート(ニス引き、プレスコート)

【表面加工】
光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し

【その他加工】
リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)注1

【その他加工】
シール(リサイクル対応型を除く)

【その他加工】
立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)

4
その他

【異物】
粘着テープ(リサイクル対応型)

【異物】
石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)

【異物】
芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)

備考)

  1.  注1の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
  2.  注2の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準

工程

項目

基準

製版

デジタル化

工程のデジタル化(DTP化)率が50パーセント以上であること。

廃液及び製版フィルムからの銀回収

製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。

刷版

印刷版の再使用又はリサイクル

印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。

オフセット

VOCの発生抑制

次のいずれかの対策を講じていること。

・水なし印刷システムを導入していること。

・湿し水循環システムを導入していること。

・VOC対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。

・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。

・VOC対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。

・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。

輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。

製紙原料へのリサイクル

損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80パーセント以上であること。

デジタル

印刷機の環境負荷低減

省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。

製紙原料等へのリサイクル

損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80パーセント以上であること。

表面

加工

VOCの発生抑制

アルコール類を濃度30パーセント未満で使用していること。

製紙原料等へのリサイクル

損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80パーセント以上であること。

製本

加工

騒音・振動抑制

窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。

製紙原料へのリサイクル

損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70パーセント以上であること。

備考)

  1.  本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
  2.  製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
  3.  製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
  4.  刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
  5.  オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
  6.  オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
  7.  デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。

表3 資材確認票の様式

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表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式

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備考)

 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。

イ 目標の立て方

 当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件数に占める基準を満たす印刷の件数の割合とする。

(21)-3 食堂

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

食堂

【判断の基準】

○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあっては、次の要件を満たすこと。

(1)生ごみを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。

(2)繰り返し利用できる食器が使われていること。

(3)食堂内における飲食物の提供に当たっては、ワンウェイのプラスチック製の容器等を使用しないこと。ただし、利用者の飲食に支障を来す場合又は代替する手段がない場合はこの限りではない。

(4)食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。

(5)食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。

(6)食品循環資源の再生利用等の実施率が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。以下「判断基準省令」という。)で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。

(7)提供する飲食物の量を調整可能とすること又は消費者に求められた場合に持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。

(8)食堂内の掲示を利用する等、飲食物の食べ残しが減るよう食堂の利用者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。

(9)食堂の運用に伴うエネルギー使用量(電力、ガス等)、水使用量を把握し、省エネルギー・節水のための措置を講じていること。

【配慮事項】

(1)生ごみ処理機等による処理後の生成物は肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。

(2)生分解性の生ごみ処理袋又は水切りネットを用いる場合は、生ごみと一緒にコンポスト処理されること。

(3)食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること。

(4)食堂で使用する農産物や加工品は、可能な限り近隣において有機農業により生産された農産物及びそれを原料として使用した加工品の利用の推進に資するものであること。

(5)食堂で使用する加工食品・化成品の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。

(6)修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器が使われていること。

(7)再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。

(8)食材等の輸送に伴う環境負荷の低減が図られていること。

備考)

  1.  会議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂・喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判断の基準を準用する。
  2.  判断の基準(4)及び(6)の「再生利用等」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく再生利用等のことをいう。
  3.  判断の基準(4)及び(5)の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
  4.  判断の基準(5)については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
  5.  判断の基準(7)に関して、食堂からは客から持ち帰りを求められた場合には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明の上、持ち帰り容器を提供する。なお、生や半生の食品などについて持ち帰りが求められた場合や外気温が高い真夏など、食中毒等のリスクがに高い場合には、要望に応じずに提供する分量を調節し、極力食べ残しが発生しないように努めることが求められる。
  6.  判断の基準(9)については、食堂の運用に伴うエネルギー使用量、水使用量の把握が可能な場合に適用する。
  7.  配慮事項(3)の「地域の農林水産物の利用」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第25条の趣旨を踏まえ、国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
  8.  配慮事項(4)の「有機農業」とは、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条を踏まえ、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

イ 目標の立て方

 当該年度に調達する基準を満たす食堂の総件数とする。

(21)-4 自動車専用タイヤ更生

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

自動車専用タイヤ更生

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)第一寿命を磨耗終了した自動車専用タイヤの台タイヤ(ケーシング)に、踏面部のゴムを張り替えて機能を復元し、更生タイヤとして第二寿命における使用を可能にするものであること。

(2)再生することなく再溝切り(リグルーブ)が可能であること。

【配慮事項】

(1)ラジアル構造の推奨等製品の長寿命化に配慮されていること。

(2)走行時の静粛性の確保に配慮されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の「自動車専用タイヤ更生」において対象とするタイヤは、「小形トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」「産業車両用タイヤ」及び「建設車両用タイヤ」とする。
  2.  JIS K 6329(更生タイヤ)に適合する更生タイヤは、判断の基準(1)を満たす。

イ 目標の立て方

 当該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを含む。)の総件数とする。

(21)-5 庁舎管理関係

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

植栽管理

【判断の基準】

(1)植栽管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。

(2)病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いレベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行う体制が確保されていること。

(3)農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づいて登録された適正な農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果的に使用されるものであること。

【配慮事項】

(1)灌水の雨水利用に配慮されていること。

(2)剪定・除草において発生した、小枝・落葉等の処分について、堆肥化等の環境負荷低減が図られていること。

(3)施肥に当たっては、植栽管理において発生した落葉等からできた堆肥(土壌改良材)が使用されていること。

(4)剪定・伐採等にチェンソーを使用する場合のチェンソーオイルは、生分解性のものが使用されていること。

(5)植替え等が生じた場合、既存の植栽を考慮し、病害虫の発生しにくい樹種の選定等について、施設管理者への提案が行われること。

(6)植栽管理に当たり、使用する機材・器具等については、可能な限り環境負荷低減策が講じられていること。

(7)植栽管理に当たり、可能な限り、再使用又は再生利用可能であって、土の代替となる植込み材の使用に努めていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「植栽管理」とは、庁舎周辺等の植栽地及び屋上緑化等の管理とする。
  2.  判断の基準(2)の「総合的病害虫・雑草管理を行う体制」とは、発生状況等の調査、被害の早期発見、剪定や捕殺などの物理的防除も含めた防除方法の選択等、経済性を考慮しつつ健康と環境への負荷の軽減を総合的に講じる体制をいう。
  3.  判断の基準(2)及び(3)については、農薬の使用に係る施設管理者や周辺地域への情報提供、農薬の飛散防止、適正使用の記録の保持等、「住宅地等における農薬使用について(平成25年4月26日付25消安第175号環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知)」に準拠したものであること。
  4.  生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
    ・301B(二酸化炭素発生試験)
    ・301C(修正MITI(Ⅰ)試験)
    ・301F(Manometric Respirometry試験)
    ASTM(アメリカ材料試験協会)
    ・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
    ・D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法
品目及び判断の基準等

加煙試験

【判断の基準】

○加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  消防設備点検業務等に加煙試験を含む場合にも、本項の判断の基準を適用する。
  2.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
品目及び判断の基準等

清掃

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。
ア.清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
イ.洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。ただし、植物油脂が原料として使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。
ウ.ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ等、当該施設における分別方法に応じて適切に回収が実施されていること。
(「等、当該施設における分別方法に応じて」は本市独自設定)
エ.資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分別・回収が実施されていること。また、分別が不徹底であった場合や排出量が前年比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力して改善案の提示がなされること。
オ.清掃に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合物の含有量が、厚生労働省の定める室内濃度指針値以下であること。(「厚生労働省の定める室内濃度」は本市独自設定)
カ.環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より環境負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行われていること。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。

(2)補充品等は、過度な補充を行わないこと。

(3)洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度(pH)のものが使用されていること。

(4)清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指定化学物質を含まないものが使用されていること。

(5)清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。

(6)建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよう努めていること。

(7)清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。

備考)

  1.  判断の基準の(1)イの「持続可能な原料が使用されていること」とは、石けん液又は石けんの製造事業者が原料に係る持続可能な調達方針を作成した上で当該方針に基づき原料を調達している場合をいう。
  2.  判断の基準(1)エの紙類の排出に当たって、各所属は、庁舎等における紙類の使用・廃棄の実態を勘案しつつ、別表1及び2を参考とし、清掃事業者等と協議の上、古紙排出に当たっての分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、分別を徹底すること。印刷物について、印刷役務の判断の基準を満たしたリサイクル対応型印刷物は、紙向けの製紙原料として使用されるよう、適切に分別すること。
  3.  判断の基準(1)オの揮発性有機化合物の指針値については、厚生労働省の定める室内濃度指針値に基づくものとする。
  4.  判断の基準(1)カの「環境負荷低減が図られる清掃方法等」とは、汚染度別の清掃方法の採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃方法の採用、清掃用機材の性能維持による確実な汚染除去の実施等をいう。
  5.  判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.510「清掃サービス Version1」に係る認定基準をいう。
  6.  配慮事項(3)については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。なお、床維持剤及び床用洗浄剤については、原液でpH5~pH9が望ましい。
  7.  配慮事項(4)の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11 年法律第86 号)の対象となる物質をいう。
  8.  各所属は、床維持剤の剥離洗浄廃液等の建築物の清掃作業に伴う廃液の適正処理を図るよう必要な措置を講ずること。
別表1 古紙の分別方法(例)

分類

品目

新聞

新聞(折込チラシを含む)

段ボール

段ボール

雑誌

ポスター、チラシ

雑誌、報告書、カタログ、パンフレット、書籍、ノートなど冊子形状のもの

OA用紙

コピー用紙及びそれに準ずるもの

リサイクル対応型印刷物

「印刷用の紙にリサイクルできます」の印刷物(Aランクの材料のみ使用)

「板紙にリサイクルできます」の印刷物(A又はBランクの材料のみ使用)

その他雑がみ

封筒、紙箱、DM、メモ用紙、包装紙など上記以外の紙

シュレッダー屑

庁舎等内において裁断処理した紙

備考)

 「リサイクル対応型印刷物」とは、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された印刷物のリサイクル適性が表示された印刷物をいう。

別表2 古紙再生の阻害要因となる材料(例)

分類

種類

紙製品

粘着物の付いた封筒

防水加工された紙

裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)

圧着はがき

感熱紙

写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙

プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙

金・銀などの金属が箔押しされた紙

臭いの付いた紙(石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱等)

捺染紙(昇華転写紙、アイロンプリント紙等)

感熱発泡紙

合成紙

汚れた紙(使い終わった衛生用紙、食品残さなどで汚れた紙等)

紙以外

粘着テープ類

ワッペン類

ファイルの金属

金属クリップ類

フィルム類

発泡スチロール

セロハン

プラスチック類

ガラス製品

布製品

品目及び判断の基準等

タイルカーペット洗浄

【判断の基準】

(1)洗浄に使用する機器の消費電力量が0.22キロワットアワー毎平方メートル以下であること。

(2)洗浄に使用する水量が40リットル毎平方メートル以下であること。

(3)洗浄に使用する洗剤等は、清掃に係る判断の基準(「清掃」参照。)を満たすこと。

(4)洗浄完了後のタイルカーペットを水洗いした回収水の透視度が5ポイント以上であること。

【配慮事項】

(1)洗浄に用いる洗剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。

(2)洗剤の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。

(3)洗浄に使用する洗剤等については、指定化学物質を含まないものが使用されていること。

(4)洗浄に当たって使用する電気等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「タイルカーペット洗浄」とは、敷設されたタイルカーペットを取り外し、施工現場又は事業所等においてタイルカーペットの汚れを遊離・分解し洗い流すとともに、汚水が残らないように吸引若しくは脱水することをいう。
  2.  判断の基準(4)の透視度はJIS K 0120 による。
  3.  配慮事項(3)の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11 年法律第86 号)の対象となる物質をいう。
品目及び判断の基準等

機密文書処理

【判断の基準】

(1)当該施設において排出される紙の種類や量を考慮し、施設の状況に応じた分別方法及び処理方法の提案がなされ、製紙原料として適切な回収が実施されること。

(2)機密文書の処理に当たっては、排出・一時保管、回収、運搬、処理の各段階において、機密漏洩に対する適切な対策を講じた上で、製紙原料としての利用が可能となるよう次の事項を満たすこと。
ア.古紙再生の阻害となるものを除去する設備や体制が整っていること。
イ.直接溶解処理に当たっては、異物除去システムが導入された設備  において処理されること。
ウ.破砕処理に当たっては、可能な限り紙の繊維が保持される処理が行われること。

(3)適正処理が行われたことを示す機密処理・リサイクル管理票を発注者に提示できること。

【配慮事項】

(1)機密文書の発生量を定期的に集計し、発注者への報告がなされること。

(2)紙(印刷・情報用紙及び衛生用紙)として再生可能な処理が行われること。

(3)運搬に当たっては、積載方法、搬送方法、搬送ルートの効率化が図られていること。

(4)可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による運搬が行われること。

備考)

  1.  各所属は、廃棄書類の排出に当たって機密の度合や必要性を考慮し、可能な限り機密文書として排出する量の削減に努めること。
  2.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.判断の基準(2)の破砕処理の発注に当たっては、裁断紙片の大きさについて確認を行うこと(古紙の再生においては、裁断した紙片が望まれる機密性の範囲において、より大きい方が望ましい。事業者による裁断紙片サイズの目安は10ミリメートル×50ミリメートル以上)。
    イ.庁舎等内におけるシュレッダー処理は、一般的に古紙原料としての利用適性が低下することから、機密の度合いや必要性を考慮して行うこと。シュレッダー屑は廃棄・焼却せず、紙の種類に応じて適切に製紙原料として使用されるよう、古紙回収業者や機密文書処理事業者等に回収・処理を依頼するよう努めること(古紙として再生に適した紙幅の目安は5ミリメートル以上)。
    ウ.本項の「清掃」に示した別表1を参考に、施設の状況に応じた分別方法を定めるとともに、別表2に示された古紙再生の阻害要因となる材料を取り除き、適切な分別回収に努めること。
  3.  判断の基準(3)の「機密処理・リサイクル管理票」とは、回収された機密文書が機密抹消処理後に製紙原料として使用されたことを証明する書類をいう。なお、この証明書は溶解、破砕などの処理を事業者に委託した場合に提示されるものであり、各所属内でシュレッダー処理を行ったシュレッダー屑についてはこの限りではない。
  4. 配慮事項(4)の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本調達方針に示した「(12)-1 自動車」を対象とする。

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する品目ごとの業務の総件数に占める基準を満たす業務の件数の割合とする。

(21)-6 旅客輸送(自動車)

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

旅客輸送

【判断の基準】

自動車からの排出ガスの抑制及びエネルギーの使用の合理化のため、次に掲げる措置が講じられていること。(本市独自設定)

(1)使用される自動車は、(12)-1「自動車」の判断基準を満たす自動車であること。(本市独自設定)

(2)自動車1台ごとの走行量・燃費使用量が定期的に把握され、自動車使用の合理化が図られていること。(本市独自設定)

(3)エコドライブを推進するための措置が講じられていること。

(4)エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の点検・整備を実施していること。

(5)旅客輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置が講じられていること。

(6)上記(3)から(5)については実施の状況がウェブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。

【配慮事項】

(1)エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。

(2)道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。

(3)事業所、営業所等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めること。

(4)GPS-AVMシステム導入による効率的な配車に努めること。

備考)

  1.  「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
    (参考)(1)自分の燃費を把握しよう(2)ふんわりアクセル『eスタート』(3)車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転(4)減速時は早めにアクセルを離そう(5)エアコンの使用は適切に(6)ムダなアイドリングはやめよう(7)渋滞を避け、余裕を持って出発しよう(8)タイヤの空気圧から始める点検・整備(9)不要な荷物はおろそう(10)走行の妨げとなる駐車はやめよう
  2.  判断基準(3)の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
    ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
    イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
    ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
    エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
  3.  判断基準(4)の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
  4.  判断の基準(5)の「旅客輸送効率の向上のための措置」及び「空車走行距離の削減のための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
    一般貸切旅客自動車にあっては次の要件ア及びイを満たすことをいう。
    ア.エネルギーの使用に関して効率的な旅客輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
    イ.輸送人数、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
    一般乗用旅客自動車にあっては次の要件ウを満たすことをいう。
    ウ.配車に無線を導入していること、あるいはほかの通信・情報機器等を利用し運転者との連絡が取れる体制を有していること。
  5.  配慮事項(1)の「エコドライブを推進するための装置」とは、アイドリングストップ装置、エンジン回転警報装置、デジタル式運行記録計等をいう。(本市独自設定)
  6.  「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関す法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。(本市独自設定)
別表 車両エネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・設備項目

【点検・整備の推進体制】

注1

点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。

注1

点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。

【車両の適切な点検・整備】

注2

車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認された時には、直ちに点検・整備を実施していること。

注2

ディーゼル車にあっては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。

注2

フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。

【自主的な管理基準による点検・整備】

(エア・クリーナ・エレメント関連)

注2

ディーゼル車にあっては、エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(エンジンオイル関連)

注2

エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注2

エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(燃料装置関連)

注1

ディーゼル車にあっては、燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(排出ガス減少装置関連)

注2

ディーゼル車にあっては、排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(その他)

注2

タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。

注1

トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1 車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
注2 車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する旅客輸送業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件数の割合とする。

(21)-7 小売業務

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

庁舎等において営業を行う小売業務

【判断の基準】

○庁舎又は敷地内において委託契約等によって営業を行う小売業務の店舗にあっては、次の要件を満たすこと。

(1)容器包装の過剰な使用を抑制するための独自の取組が行われていること。

(2)消費者のワンウェイ製品及び容器包装の廃棄物の排出の抑制を促進するための独自の取組が行われていること。

(3)食品を取り扱う場合は、次の要件を満たすこと。
ア.食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。
イ.食品廃棄物の発生抑制のため、消費者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。
ウ.食品の調達において、その原材料の持続可能な生産・消費を確保するため、持続可能性に関する調達方針等が公表されていること。
エ.食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。
オ.食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。

(4)店舗において取り扱う商品の容器包装のうち、再使用を前提とするものについては、当該店舗において返却・回収が可能であること。

(5)ワンウェイのプラスチック製の買物袋(以下「レジ袋」という。)を提供する場合は、次の要件を満たすこと。
ア.バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが25パーセント以上使用されていること。
イ.呼び厚さが0.02ミリメートル以下であること。
ウ.素材が単一であるなど、再生利用のための工夫がなされていること。

【配慮事項】

(1)店舗において取り扱う商品については、簡易包装等により容器包装の使用量を削減したものであること。

(2)店舗において飲料を充填して提供する場合は、マイカップ・マイボトルに対応可能であること。

(3)レジ袋を提供する場合は、バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率が可能な限り高いものであること。

(4)食品を取り扱う場合は、食品廃棄物等を再生利用等して製造された飼料・肥料等を用いて生産された食品を優先的に取り扱うこと。

(5)食品ロスの削減のために納品期限を緩和する等、フードチェーン全体の環境負荷の低減に資する取組に協力していること。

(6)プラスチック製のごみ袋を使用する場合は、本調達方針「(22)ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。

備考)

  1.  判断の基準(1)の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
  2.  判断の基準(2)の「独自の取組」とは、商品の販売に際して消費者に買物袋等を有償で提供すること、消費者がワンウェイのプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、ワンウェイの箸、フォーク、スプーン、ストロー等や容器包装の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
  3.  判断の基準(3)及び配慮事項(4)の「再生利用等」とは、食品リサイクル法に基づく再生利用等のことをいう。
  4.  判断の基準(3)の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
  5.  判断の基準(3)ウの「持続可能性に関する調達方針等」とは、事業者が環境、社会、経済活動等の方向性を示した方針等に、持続可能な調達に関する記述が含まれたものをいう。なお、「持続可能な調達」とは、持続可能性に関する方針を明示している生産者・流通業者からの調達など持続可能な生産・消費に資する調達をいう。
  6.  判断の基準(3)エについては、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
  7.  判断の基準(4)は、当該店舗においてリユースびんを使用した飲料等を販売している場合に、販売した製品の容器包装を返却・回収が可能なように回収箱の設置等を行うことをいう。
  8.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  9.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当する。
  10.  判断の基準(5)ア及び配慮事項(3)の「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来成分の重量の割合)を乗じたものとする。
  11.  判断の基準(5)イの「呼び厚さ」の基準については、主に飲食料品や日用雑貨等を販売する小売店で提供する一般的なレジ袋に適用するものとする。また、当該基準の試験方法、許容範囲等は、JIS Z 1702に準ずるものとし、平均厚さの許容される誤差は、呼び厚さの-0.001ミリメートルから+0.002ミリメートルの範囲とする。
  12.  判断の基準(5)ウは、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的とした物質の添加を妨げない。
  13.  判断の基準(5)アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック製買物袋の有料化のあり方について」(令和元年12月25日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の総件数とする。

(21)-8 クリーニング

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

クリーニング

【判断の基準】

(1)ドレンの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が図られていること。

(2)エコドライブを推進するための措置が講じられていること。

(3)ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。

(4)袋・包装材の削減のための独自の取組が講じられていること。

【配慮事項】

(1)揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。

(2)ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。

(3)事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。

(4)可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。

(5)プラスチック製のハンガーにあっては、再生プラスチック配合率が可能な限り高いこと。

(6)包装用のプラスチック製の衣類カバーにあっては、厚みを薄くする等可能な限り減量化が図られていること。

(7)プラスチック製の袋を提供する場合は、バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたもの又は再生プラスチックが使用されていること。

(8)省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「クリーニング」は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に定めるクリーニング業をいう。ただし、毛布、ふとん、モップ等、他の品目としてリース・レンタル契約により調達する場合、調達先事業者が行う当該製品のクリーニングには本項の判断の基準は適用しない。
  2.  「ドレン」とは、蒸発してできた蒸気(飽和蒸気)が放熱や熱の利用により凝縮水へ状態変化したものをいう。
  3.  「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
    (参考)(1)自分の燃費を把握しよう(2)ふんわりアクセル『eスタート』(3)車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転(4)減速時は早めにアクセルを離そう(5)エアコンの使用は適切に(6)ムダなアイドリングはやめよう(7)渋滞を避け、余裕をもって出発しよう(8)タイヤの空気圧から始める点検・整備(9)不要な荷物はおろそう(10)走行の妨げとなる駐車はやめよう
  4.  判断の基準(2)の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
    ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
    イ.エコドライブに係る責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)等の取組を実施していること。
    ウ.エネルギー使用実態を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。なお、その際は、車両の運行記録を用いることが望ましい。
  5.  判断の基準(3)の「ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    ア.回収が適切に行われるよう、ユーザに対し回収に関する情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    イ.回収されたハンガーを洗浄し、再使用すること。
    ウ.回収されたプラスチック製のハンガーについて、再使用できない場合にあっては可能な限りマテリアルリサイクルをすること。
  6.  「袋・包装材」とは、持ち帰りのためにクリーニング品などを入れるための袋、クリーニング品にほこり、汚れなどが付着することを防ぐための袋等をいう。
  7.  判断の基準(4)の「独自の取組」とは、サービスの提供に当たって、エコバック等の利用を推奨すること、持ち帰り袋等の使用に関する意思を確認すること、ユーザに対し持ち帰り袋等を有償で提供すること、その他ユーザによる持ち帰り用の袋・包装材の削減を促進するために取り組む措置をいう。
  8.  「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本調達方針に示した「(12)-1 自動車」を対象とする。(「本調達方針に示した『(12)-1 自動車』」は本市独自設定)
  9.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  10.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  11.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  12.  調達を行う各所属は、クリーニング品の受け取りに当たってはエコバックを利用するなど、袋・包装材の削減に取り組むこと。

イ 目標の立て方

 当該年度に契約するクリーニング業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件数の割合とする。

(21)-9 自動販売機設置

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

飲料自動販売機設置

【判断の基準】

(1)缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、次の要件を満たすこと。
ア. エネルギー消費効率が1000キロワットアワー以下であること。
イ. エネルギー消費効率達成率が120パーセント以上であること。

(2)紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機にあっては、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

(3)自動販売機本体の冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。

(4)自動販売機本体は表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。また、環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイト等により公表され、容易に確認できること。

(5)自動販売機の照明にはLEDが使用されていること。

(6)自動販売機本体に使用されている特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

(7)屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商品の選択・購入に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されていること。

(8)飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収及びリサイクルを実施すること。

(9)使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされない部分については適正処理されるシステムがあること。

【配慮事項】

(1)自動販売機本体の年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウェブサイトにおいて公表されていること。

(2)屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当たらないよう配慮されていること。

(3)カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能であること。

(4)真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること。

(5)自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって電動車等又は低燃費・低公害車を使用する、配送効率の向上のための取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低減が図られていること。

(6)飲料容器の回収に当たってプラスチック製ごみ袋を使用する場合は、本調達方針「(22)ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。

(7)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(8)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象となる「飲料自動販売機設置」は、缶・ボトル飲料自動販売機、紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機を設置する場合をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを設置する場合は、これに含まれないものとする。
    (1)商品を常温又は常温に近い温度のみで保存する収容スペースをもつもの
    (2)台の上に載せて使用する小型の卓上型のもの
    (3)車両等特定の場所で使用することを目的とするもの
    (4)電子冷却(ペルチェ冷却等)により、飲料(原料)を冷却しているもの
  2.  本項の判断の基準は、設置に係る契約等の期間中又は契約更新等の場合で機器の入替えが発生しない場合には適用しないものとする。
  3.  「エネルギー消費効率基準達成率」とは、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した当該機器の基準エネルギー消費効率をエネルギー消費効率で除した数値を百分率(小数点以下を切り捨て)で表したものとする。
  4.  判断の基準(1)及び(2)については、災害対応自動販売機、ユニバーサルデザイン自動販売機及び社会貢献型自動販売機のうち、当該機能を有することにより、消費電力量の増加するものには適用しないものとする。
  5.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準(3)において使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等。
  6.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比で示した数値をいう。
  7.  判断の基準(6)については、リユース部品には適用しないものとする。
  8.  「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  9.  特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
  10.  判断の基準(8)については、設置する自動販売機の数及び場所並びに飲料の販売量等を勘案し、回収に支障がないよう適切に設置すること。
  11.  配慮事項(5)の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本調達方針に示した「(12)-1 自動車」を対象とする。(「本調達方針に示した『(12)-1 自動車』」は本市独自設定)
  12.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.利用人数、販売量等を十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置すること。
    イ.設置場所(屋内・屋外、日向・日陰等)によって、エネルギー消費等の環境負荷が異なることから、可能な限り環境負荷の低い場所に設置するよう検討すること。
    ウ.マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、設置場所及び周辺の清掃・衛生面の確認を行い、購入者への注意喚起を実施するとともに、衛生面における問題が生じた場合の責任の所在の明確化を図ること。
表1 飲料自動販売機に係る基準エネルギー消費効率算定式

区   分

基準エネルギー

消費効率の算定式

販売する

飲料の種類

自動販売機の種類

缶・ボトル飲料

コールド専用機又はホットオアコールド機

E=0.218V+401

ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が400ミリメートル未満のもの)

E=0.798Va+414

ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が400ミリメートル以上のもの)

電子マネー対応装置のないもの

E=0.482Va+350

電子マネー対応装置のあるもの

E=0.482Va+500

紙容器飲料

Aタイプ(サンプルを使用し、商品販売を行うもの)

コールド専用機

E=0.948V+373

ホットアンドコールド機(庫内が2室のもの)

E=0.306Vb+954

ホットアンドコールド機(庫内が3室のもの)

E=0.630Vb+1474

Bタイプ(商品そのものを視認し、商品販売を行うもの)

コールド専用機

E=0.477V+750

ホットアンドコールド機

E=0.401Vb+1261

カップ式飲料

E=1020[T≦1500]

E=0.293T+580[T>1500]

備考)

  1.  「コールド専用機」とは、商品を冷蔵して販売するためのものをいう。
  2.  「ホットオアコールド機」とは、商品を冷蔵又は温蔵どちらか一方にして販売するためのものをいう。
  3.  「ホットアンドコールド機」とは、自動販売機の内部が仕切壁で仕切られ、商品を冷蔵又は温蔵して販売するためのものをいう。
  4.  E,V,Va,Vb及びTは、次の数値を表すものとする。
    E :基準エネルギー消費効率(単位:キロワットアワー/年)
    V :実庫内容積(商品を貯蔵する庫室の内寸法から算出した数値をいう。)(単位:リットル)
    Va:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて11で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。)(単位:リットル)
    Vb:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて10で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。)(単位:リットル)
    T :調整熱容量(湯タンク容量に80を乗じた数値、冷水槽容量に15を乗じた数値及び貯氷量に95を乗じて0.917で除した数値の総和に4.19を乗じた数値)(単位:キロジュール)
  5.  エネルギー消費効率の算定法については、「自動販売機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省告示第289号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
表2 飲料自動販売機に係る環境配慮設計項目

目的

評価項目

評価基準

リデュース(省資源化)

使用資源の削減

製品の質量を削減抑制していること。

再生材の使用

再生材の使用を促進していること。

製品の長寿命化

オーバーホール、リニューアルへの配慮をしていること。

製品の分解・組立性への配慮・改善をしていること。

修理・保守性への配慮をしていること。

消費電力量の削減

製品の消費電力量の抑制が図られていること。設置条件、設定条件の適正化等の運用支援を行っていること。

リユース(再使用化)

リユース部品の選定

リユース部品について設計段階から選定し、共通化・標準化に配慮していること。

製品での配慮

リユース対象部品の分解・組立性に配慮していること。

部品のリユース設計

リユース対象部品への表示、清掃・洗浄、与寿命判定の容易性に配慮していること。

リサイクル(再資源化)

材料

リサイクル可能な材料を選択していること。

プラスチックの種類の統一化及び材料表示を行っていること。

リサイクル困難な部材の使用削減を図っていること。

分解容易性

事前分別対象部品の分解容易性に配慮していること。

イ 目標の立て方

 当該年度の契約又は使用許可により調達する飲料自動販売機設置の総設置台数に占める基準を満たす設置台数の割合とする。

(21)-10 引越輸送

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

引越輸送

【判断の基準】

(1)梱包及び養生に使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。

(2)反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されていること。

(3)引越終了後に梱包用資材の回収が実施されていること。

(4)自動車による輸送を伴う場合には、次の要件を満たすこと。
ア.エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
イ.環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
ウ.エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
エ.大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備が実施されていること。

【配慮事項】

(1)環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであること。

(2)梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るなどの省資源化に配慮されていること。

(3)梱包用資材及び養生用資材には、再生材料又は、バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。また、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)自動車による輸送を伴う場合には、次の事項に配慮されていること。
ア.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
イ.電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推進していること。するとともに、また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による輸送が実施されていること。
ウ.輸送効率の向上のための措置が講じられていること。
エ.エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
オ.道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
カ.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸送が行われていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「引越輸送」とは、庁舎移転等(庁舎・ビル間移転、庁舎・ビル内移動、フロア内移動を含む。)に伴う什器、物品、書類等の引越輸送業務及びこれに附帯する梱包・開梱、配置、養生等の役務をいう。ただし、美術品、精密機器、動植物等の特殊な梱包及び運送、管理等が必要となる品目は除く。
  2.  判断の基準(3)は、段ボール等紙製の梱包用資材が業務提供者によって提供される場合に適用し、発注者の求めに応じて回収を実施する。ただし、あらかじめ回収期限及び回数を定めるものとする。
  3.  判断の基準(4)及び配慮事項(4)は、引越輸送の元請か下請かを問わず、自動車による輸送を行う者に適用する。
  4.  「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
  5.  「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
    (参考)(1)自分の燃費を把握しよう(2)ふんわりアクセル『eスタート』(3)車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転(4)減速時は早めにアクセルを離そう(5)エアコンの使用は適切に(6)ムダなアイドリングはやめよう(7)渋滞を避け、余裕をもって出発しよう(8)タイヤの空気圧から始める点検・整備(9)不要な荷物はおろそう(10)走行の妨げとなる駐車はやめよう
  6.  判断の基準(4)ウの「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
    ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
    イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
    ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
    エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
  7.  判断の基準(4)エの「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
  8.  配慮事項(1)の「引越輸送の方法の適切な提案」は、発注者に対し、具体的な提案が可能となる契約方式の場合に適用する。
  9.  「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう。(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  10.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  11.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  12.  配慮事項(4)イの「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本調達方針に示した「(12)-1 自動車」を対象とする。(「本調達方針に示した『(12)-1 自動車』」は本市独自設定)
  13.  配慮事項(4)ウの「輸送効率の向上のための措置」とは、次の事項に配慮することをいう。
    ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
    イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸送経路を選択できる仕組みを有していること。
    ウ.輸送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
  14.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.引越に伴い発生する廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を第三者に依頼する場合には、一般廃棄物については市町村又は一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第1項及び第2条の3第1項に該当する者を含む。)に、産業廃棄物については産業廃棄物処理業者(同施行規則第9条第1項及び第10条の3第1項に該当する者を含む。)にそれぞれ収集若しくは運搬又は処分を委託する必要がある。なお、一般廃棄物の収集又は運搬については委任状を交付した上で引越事業者に依頼することも可能である。
    イ.引越輸送業務と併せて廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、委託基準に従う必要があり、産業廃棄物については、収集又は運搬を委託する産業廃棄物収集運搬業者及び処分を委託する産業廃棄物処分業者とあらかじめ契約し、運搬先である産業廃棄物処理施設の所在地及び処分方法を確認するとともに、最終処分される場合には最終処分場の所在地の確認が必要である。また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
    ウ.廃棄物の引渡しにおいて、産業廃棄物については、引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、運搬及び処分の終了後に処理業者からその旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受け、委託内容どおりに運搬、処分されたことを確認する必要がある。また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
別表 車両エネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・設備項目

【点検・整備の推進体制】

注1

点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。

注1

点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。

【車両の適切な点検・整備】

注2

車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認された時には、直ちに点検・整備を実施していること。

注2

ディーゼル車にあっては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。

注2

フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。

【自主的な管理基準による点検・整備】

(エア・クリーナ・エレメント関連)

注2

ディーゼル車にあっては、エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(エンジンオイル関連)

注2

エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注2

エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(燃料装置関連)

注1

ディーゼル車にあっては、燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(排出ガス減少装置関連)

注2

ディーゼル車にあっては、排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

(その他)

注2

タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。

注1

トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1

デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。

注1 車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
注2 車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する引越輸送業務の総件数に占める基準を満たす引越輸送業務の件数の割合とする。

(21)-11 会議運営

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

会議運営

【判断の基準】 

○委託契約等により会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件を満たすこと。

(1)紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。

(2)ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基準を満たすこと。

(3)紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。

(4)会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行うこと。
ア.公共交通機関の利用
イ.クールビズ及びウォームビズ
ウ.筆記具等の持参

(5)飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。
ア.ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。
イ.繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われること。

【配慮事項】

(1)会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。また、新規に購入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。

(2)ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っていること。

(3)自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車が使用されていること。また、エコドライブに努めていること。

(4)食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。また、提供する飲食物の量を調整可能とすること又は会議参加者に求められた場合に衛生上の注意事項を説明した上で、持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。

(5)資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本調達方針に示した「(12)-1 自動車」を対象とする。(「本調達方針に示した『(12)-1 自動車』」は本市独自設定)
  2.  「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
    (参考)(1)自分の燃費を把握しよう(2)ふんわりアクセル『eスタート』(3)車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転(4)減速時は早めにアクセルを離そう(5)エアコンの使用は適切に(6)ムダなアイドリングはやめよう(7)渋滞を避け、余裕をもって出発しよう(8)タイヤの空気圧から始める点検・整備(9)不要な荷物はおろそう(10)走行の妨げとなる駐車はやめよう

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する会議の運営を含む委託業務の総件数に占める基準を満たす会議の運営を含む委託業務の件数の割合とする。

(21)-12 印刷機能等提供業務

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

印刷機能等提供業務

【判断の基準】

(1)印刷機能等提供業務に係る機器を導入する場合は、以下の要件を満たすこと。
ア.コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
イ.プリンタ又はプリンタ複合機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
ウ.ファクシミリにあっては、ファクシミリに係る判断の基準を満たすこと。
エ.スキャナにあっては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。
オ.デジタル印刷機にあっては、デジタル印刷機に係る判断の基準を満たすこと。
カ.契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収すること。また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われること。なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。

(2)カートリッジ等を供給する場合は、カートリッジ等に係る判断の基準を満たすこと。

(3)用紙を供給する場合であって、特定調達品目に該当する用紙は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。

(4)印刷機能等提供業務に係る機器の使用実績等を把握し、その状況を踏まえ、以下の提案を行うこと。
ア.コピー機能又はプリント機能を有する印刷機能等提供業務に係る機器の場合、紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策。
イ.環境負荷低減に向けた適切な印刷機能等提供業務に係る機器の製品仕様及び設置台数。

【配慮事項】

(1)コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の導入に当たっては、可能な限り再生型機又は部分リユース型機を利用すること。

(2)使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を回収し、回収した部品の再使用又は再生利用を行うこと。また、回収した使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。

(3)印刷機能等提供業務に係る機器の導入又は消耗品の供給に使用する梱包用資材については、再使用に努めるとともに、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「印刷機能等提供業務に係る機器」とは、本調達方針「(4)画像機器等」に示すコピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ及びスキャナ並びに「(6)オフィス機器等」に示すデジタル印刷機の対象になるものをいう。
  2.  「カートリッジ等」とは、本調達方針「(4)-6 カートリッジ等」の対象であるトナーカートリッジ及びインクカートリッジをいう。
  3.  印刷機能等提供業務に係る機器の「導入」とは、受注者が印刷機能等提供業務に係る機器の全部又は一部を導入することをいい、受注者が当該機器以外の物品を同時に導入する場合も含む。
  4.  本項の判断の基準の対象とする「印刷機能等提供業務」とは、印刷機能等提供業務に係る機器による印刷・出力に係る機能の提供及び関連する業務であって、以下のいずれかの業務をいう。
    ア.印刷機能等提供業務に係る機器の導入、導入した当該機器の保守業務及び導入した当該機器で使用する消耗品の供給業務
    イ.印刷機能等提供業務に係る機器の導入及び導入した当該機器の保守業務
    ウ.印刷機能等提供業務に係る機器の保守業務及び当該機器で使用する消耗品の供給業務
  5.  判断の基準(1)カは、資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種の機器に適用する。
  6.  判断の基準(4)ア及びイの提案については、発注者及び受注者双方協議の上、提案可能である場合は、業務の履行期間内の適切な時期又は定期的に実施すること。
  7.  判断の基準(4)アの「紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策」には、両面印刷(自動両面機能の要件が適用されない機器の場合に限る。)、縮小印刷、集約印刷の促進、機器パネルによる環境負荷情報(印刷枚数、カラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率等)の可視化、用紙の再利用機能、ソフトウェアによるトナー又はインクの節約、ユーザ認証による管理の実施等を含む。
  8.  判断の基準(4)イについては、環境負荷低減効果(消費電力量の削減、温室効果ガス排出量の削減、消耗品の使用量の削減等)、費用対効果及び調達事務の効率化等を勘案し、定量的な提案が可能な場合に実施する。
  9.  配慮事項(2)は、受注者がカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を供給した場合に適用する。
  10.  各所属は、ユーザ認証による管理の実施等、用紙の使用量の抑制等の環境負荷低減に係る対策の検討に努めること。

イ 目標の立て方

 当該年度に契約する印刷機能等提供業務の総件数に占める基準を満たす印刷機能等提供業務の件数の割合とする。

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(22) ごみ袋等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

プラスチック製ごみ袋

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次のア若しくはイのいずれかの要件並びにウ及びエの要件を満たすこと。
ア.バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが、プラスチック重量の25パーセント以上使用されていること。
イ.再生プラスチックがプラスチック重量の40パーセント以上使用されていること。
ウ.上記ア又はイに関する情報が表示されていること。
エ.プラスチックの添加物として充填剤を使用しないこと。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】  

(1)シートの厚みを薄くする等可能な限り軽量化が図られていること。

(2)バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率が可能な限り高いこと。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「プラスチック製ごみ袋」は、一般の行政事務において発生した廃棄物の焼却処理に使用することを想定したプラスチック製のごみ袋であって、他の法令において満たすべき品質や基準等が定められている場合、地方公共団体が一般廃棄物処理に当たって指定した場合、特殊な用途等に使用する場合等には適用しない。
  2.  判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.128「日用品Version1」以降の「分類E.清掃用品のごみ袋」に係る認定基準をいう。
  3.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  4.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当する。
  5.  「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
  6.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  7.  判断の基準(1)ウの「情報の表示」とは、判断の基準(1)アのバイオマスプラスチックの配合率又は判断の基準(1)イの再生プラスチックの配合率が製品本体、製品の包装に表示又はカタログ、ウェブサイト等において提供されていることをいう。
  8.  判断の基準(1)エの「充填剤」とは、プラスチックへの添加により容量を増すこと(増量)を主目的とする物質をいい、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的に添加する物質には適用しない。
  9.  判断の基準(1)アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月31日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。

イ 目標の立て方

 当該年度のプラスチック製ごみ袋の調達総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。

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参考

(上記「大阪市グリーン調達方針」は、ホームページ掲載用に一部表現を変更している箇所があります。)

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