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大阪市グリーン調達方針(12自動車等、13消火器、14制服・作業服等、15インテリア・寝装寝具、16作業手袋、17その他繊維製品、18設備、19災害備蓄用品)

2024年6月19日

ページ番号:225163

大阪市グリーン調達方針(12自動車等、13消火器、14制服・作業服等、15インテリア・寝装寝具、16作業手袋、17その他繊維製品、18設備、19災害備蓄用品)

(12)自動車等

(12)-1 自動車

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

自動車

【判断の基準】

大阪市次世代自動車普及促進に関する取組方針」に基づく自動車であること。(本市独自設定)

【配慮事項】

(1)エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。

(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)再生材が可能な限り使用されていること。

(4)バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

(5)エコドライブ支援機能を搭載していること。

備考)

  1.  配慮事項(1)については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
  2.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  3.  「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
  4.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。
  5.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  6.  「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。

 (12)-2 タイヤ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

乗用車用タイヤ

【判断の基準】

(1)次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、転がり抵抗係数が7.7以下であること。
イ.基準値2は、転がり抵抗係数が9.0以下であること。

(2)スパイクタイヤでないこと。

【配慮事項】

(1)製品の長寿命化に配慮されていること。

(2)走行時の静粛性の確保に配慮されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(4)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「乗用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。
  2.  「転がり抵抗係数」の試験方法は、 ISO 28580による。
  3.  判断の基準(1)については、ISO 23671に基づき基準タイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、100倍したウェットグリップ性能が110以上であるタイヤとする。
  4.  判断の基準(2)は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するというスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)の趣旨を踏まえたものである。

イ 目標の立て方

 当該年度における乗用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。

(12)-3 エンジン油

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等
2サイクルエンジン油

【判断の基準】

(1)生分解度が28日以内で60パーセント以上であること。

(2)魚類による急性毒性試験の96時間LC50値が100ミリグラム毎リットル以上であること。

【配慮事項】

(1)製品の容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(3)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。
    OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
    ・301B(CO2発生試験)
    ・301C(修正MITI(Ⅰ)試験)
    ・301F(Manometric Respirometry試験)
    ASTM(アメリカ材料試験協会)
    ・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
    ・D6731(密閉respirometer中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
  2.  魚類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
    JIS
    ・K 0102(工場排水試験方法)
    ・K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
    (水質-淡水魚[ゼブラフィッシュ(真骨類,コイ科)]に対する化学物質の急性毒性の測定-第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法)
    OECD(経済協力開発機構)
    ・203(魚類急性毒性試験)
     なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈) の方法などを参考に調製されたWAF(水適応性画分)やWSF(水溶解性画分)を試料として使ってもよい。この場合、96時間LL50値が100ミリグラム毎リットル以上であること。

イ 目標の立て方

 当該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の数量(リットル)の割合とする。

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(13)消火器

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

消火器

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)次の要件を満たすこと。
ア.消火薬剤に、再生材料が重量比で40パーセント以上使用されていること。
イ.製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

(2)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(3)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(4)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(5)消火器の設置台又は収納箱等にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが使用されていること。また、使用後に製品とともに回収され、再使用、再生利用が行われること。

(6)製品の包装又は梱包は、可能な限り単一素材化が図られていること。また、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(7)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

備考)

  1.  本項の判断基準の対象とする「消火器」は、粉末(ABC)消火器(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、点検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
  2.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収システム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者等が自主的に廃消火器を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者等における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  3.  判断の基準(2)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.127「消火器 Version2」に係る認定基準をいう。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  5.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  6.  配慮事項(4)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  7.  配慮事項(5)は、消火器の設置に当たり、設置台又は収納箱等を併せて導入する場合に適用する。
  8.  調達を行う各機関は、消火器の設置、保守及び廃棄までを一括して行う役務の調達について検討を行うこと。

イ 目標の立て方

 当該年度の消火器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(本数)に占める基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。

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(14)制服・作業服等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

制服

作業服

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(6)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品に使用される繊維には可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

帽子

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品又は付属品に使用される繊維には、可能な限り竹繊維、未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

【判断の基準】

○甲部に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、甲材の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、甲材のポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(3)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、甲材の繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)甲部又は底部にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック、バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、可能な限り使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
  6.  「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  7.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
     「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  8.  制服及び作業服に係る判断の基準(6)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.103「衣服 Version3」に係る認定基準をいう。
  9.  「甲材」とは、JIS S 5050(革靴)の付表1「各部の名称」のつま革、飾革、腰革、べろ、一枚甲及びバックステーの部分に該当する部位材料をいう。
  10.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  11.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  12.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  13.  各所属は、制服又は作業服のクリーニング等を行う場合には、次の事項に十分留意すること。
    ア.クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。
    イ. JIS L 0217又はJIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を十分確認すること。

イ 目標の立て方

(1)制服、作業服又は靴にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した制服、作業服又は靴の調達総量(着数、足数)に占める基準を満たす物品の数量(着数、足数)の割合とする。

(2)帽子にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した帽子の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

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(15)インテリア・寝装寝具

(15)-1 カーテン等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

カーテン

布製ブラインド

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。

(2)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

金属製ブラインド

【判断の基準】

○日射反射率が表に示された数値以上であること。  

  【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からフック、ランナー、ブラケット、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  6.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  7.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  8.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  9.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  10.  「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  11.  日射反射率の測定及び算出方法は、JIS R 3106、明度L*の測定及び算出方法は、JIS Z 8781-4にそれぞれ準ずるものとする。
  12.  各所属は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。
表 日射反射率の基準

明度L*値

日射反射率
(単位:パーセント)

70.0以下

40.0

70.0超80.0以下

50.0

80.0超

60.0

イ 目標の立て方

 当該年度におけるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用したカーテン又は布製ブラインド、及び金属製ブラインドの調達総量(枚数又は点数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数又は点数)の割合とする。

(15)-2 カーペット

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

タイルカーペット

【判断の基準】

○基準値1は(1)及び(2)の要件を、基準値2は(2)の要件を満たすこと。

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

(1)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(2)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

ニードルパンチカーペット

タフテッドカーペット

織じゅうたん

【判断の基準】

○ニードルパンチカーペットにあっては、(1)又は(2)の要件を、タフテッドカーペット及び織じゅうたんにあっては(1)の要件を満たすこと。

(1)未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25パーセント以上使用されていること。

(2)植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが製品全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。
イ.植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

(2)ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。

(3)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「製品全体重量」とは、繊維部分重量に樹脂部分及び無機質等を加えた製品全体の重量をいう。
  2.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られる繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生された繊維をいう。
  5.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  6.  「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  7.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  8.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  9.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  10.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
     「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供 されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  11.  「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
  12.  タイルカーペットに係る判断の基準(1)、タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニードルパンチカーペットに係る配慮事項(1)の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)及び経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン(令和5年5月)」等に整合して算定したものとする。
  13.  タイルカーペットに係る配慮事項(1)、タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニードルパンチカーペットに係る配慮事項(2)の「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
  14.  オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。

イ 目標の立て方

  タイルカーペットにあっては、当該年度の調達総量(平方メートル)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(平方メートル)の割合とする。
  ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット及び織じゅうたんにあっては、当該年度の調達総量(平方メートル)に占める基準を満たす物品の数量(平方メートル)の割合とする。

(15)-3 毛布等

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

毛布

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

ふとん

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)ふとん側地又は詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で50パーセント以上使用されていること。ただし、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。
イ.再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
ウ. 再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。

(2)使用済ふとんの詰物を適正に洗浄、殺菌等の処理を行い、再使用した詰物が詰物の全体重量比で80パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  6.  「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  7.  ふとんの判断の基準の「詰物」とは、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
  8.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
     「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  9.  各所属は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。

イ 目標の立て方

(1)毛布にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。

(2)ふとんにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用した詰物を使用したふとんの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。

(15)-4 ベッド

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

ベッドフレーム

【判断の基準】

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は(1)、木質の場合は(2)、紙の場合は(3)の要件を満たすこと又は(4)の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は(2)ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は(3)イの要件をそれぞれ満たすこと。

(1)再生プラスチックがプラスチック重量の10パーセント以上使用されていること。

(2)次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02ミリグラム毎平方メートル毎時以下又はこれと同等のものであること。

(3)次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50パーセント以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

(4)エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

【配慮事項】

(1)修理及び部品交換が容易、耐久性の向上等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

(2)材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

(3)材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

(4)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

(5)包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

マットレス

【判断の基準】

(1)詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。
イ.再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。
ウ植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(2)フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。

(3)材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75ppm以下であること。

(4)ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。

【配慮事項】

(1)修理が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判断の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。
  2.  高度医療に用いるもの(手術台、ICUベッド等)については、本項の判断の基準の対象とする「マットレス」に含まれないものとする。
  3.  「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
  4.  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  5.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  6.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  7.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  8.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  9.  放散速度が0.02ミリグラム毎平方メートル毎時以下と同等のものとは、次によるものとする。
    ア.対応したJIS又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、Fスリースターの基準を満たしたもの。JIS S 1102に適合する住宅用普通ベッドは、本基準を満たす。
    イ.上記 ア.以外の木質材料については、JIS A 1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。 
    ・平均値 0.5ミリグラム毎リットル
    ・最大値 0.7ミリグラム毎リットル
  10.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  11.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  12.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  13.  「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除く。)。
  14.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  15.  「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  16.  ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
  17.  ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
  18.  ベッドフレームに係る判断の基準(2)イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
  19.  ベッドフレームに係る判断の基準(3)ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
  20.  ベッドフレームに係る判断の基準(4)の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.130「家具 Version2」に係る認定基準をいう。
  21.  木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
    ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
    イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。
     ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。

イ 目標の立て方

 当該年度におけるベッドフレーム、マットレス及びこれらを一体としたベッドの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

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(16)作業手袋

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

作業手袋

【判断の基準】

○主要素材が繊維(天然繊維及び化学繊維)の場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。) で50パーセント以上使用されていること。

(2)ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50パーセント以上使用されていること。

(3)未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

【配慮事項】

(1)未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止め塗布加工部分を除く。)。

(2)漂白剤を使用していないこと。

備考)

  1.  本項の対象とする「作業手袋」は、高温など労働安全衛生上等の理由により使用に適さない箇所以外で使用する目的で調達するものをいう。(本市独自設定)
  2.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  3.  「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
  4.  「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
  5.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  6.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  7.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  8.  「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。

イ 目標の立て方

 当該年度における作業手袋の調達総量(双)に占める基準を満たす物品の数量(双)の割合とする。

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(17)その他繊維製品

(17)-1 テント

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

集会用テント

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

ブルーシート

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品については、再生ポリエチレン繊維が繊維部分全体重量比で50パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2.  「繊維部品全体重量」とは、製品全体重量からポール、ファスナ、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)を使用した付属品の重量は、「繊維部品全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5.  「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう。(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
  6.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  7.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  8.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

イ 目標の立て方

 当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用している集会用テント又はポリエチレン繊維を使用しているブルーシートの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の各品目の数量(点数)の割合とする。

(17)-2 防球ネット

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

防球ネット

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)再生ポリエチレン繊維が、繊維部分全体重量比で50パーセント以上使用されていること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  3.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5.  「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  6.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  7.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  8.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  9.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

イ 目標の立て方

 当該年度におけるポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用している防球ネットの調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

(17)-3 旗・のぼり・幕類

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

のぼり

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。

(2)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  本項の判断の基準の対象とする「幕」とは、横断幕又は懸垂幕をいう。
  2.  「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  3.  「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から棹、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。
     なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  4.  「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  5.  「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  6.  「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  7.  「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  8.  「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  9.  「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

イ 目標の立て方

 当該年度におけるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用している旗、のぼり及び幕の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

(17)-4 モップ

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

モップ

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。

(2)製品使用後に回収及び再使用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から柄、取っ手、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。
    なお、再生プラスチックを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量」に含めてよい。
  2. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  3. 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
  4. 「リサイクル繊維」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  5. 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  6. 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
  7. 「回収及び再使用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用すること。
    エ.回収された製品のうち再使用できない部分は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル又はエネルギー回収すること。

イ 目標の立て方

 当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

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(18)設備

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

太陽光発電システム(公共・産業用)

【判断の基準】

(1)太陽電池モジュールのセル実効交換効率が表1に示された区分ごとの基準交換効率を下回らないこと。

(2)太陽電池モジュール及び周辺機器について、表2に示された項目について、情報が開示され、ウェブサイト等により、容易に確認できること。

(3)発電電力量等が確認できるものであること。

(4)太陽電池モジュールの出力については、公称最大出力の80パーセント以上を最低10年間維持できるように設計・製造されていること。

(5)パワーコンディショナについては、定格負荷効率及び2分の1負荷時の部分負荷効率について、出荷時の効率の90パーセント以上を5年以上の使用期間にわたり維持できるように設計・製造されていること。

(6)太陽電池モジュールについては、エネルギーペイバックタイムが3年以内であること。

(7)太陽電池モジュールについては、表3に掲げた環境配慮設計の事前評価が行われており、その内容が確認できること。

(8)修理及び部品交換が容易である等長期使用が可能となる設計がなされていること。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

(2)来庁者の多い施設等に設置するものにあっては、可能な限り発電電力量等を表示するなど、来庁者に対して効果の説明が可能となるよう考慮したシステムであること。

(3)設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理が可能であること。

(4)特定の化学物質を含有する二次電池が使用される場合には、二次電池の回収及びリサイクルシステムがあること。

(5)太陽電池モジュールの外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を使用する製品では、アルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合金を用いること。

(6)重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を低減すること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「太陽光発電システム」は、商用電源の代替として、10キロワット以上の太陽電池モジュールを使用した太陽光発電による電源供給ができる公共・産業用のシステムをいう。
  2. 「太陽電池モジュールのセル実効変換効率」とはJIS C 8960において定められた実効変換効率を基に、モジュール化後のセル実効変換効率をいい、次式により算出する。
    セル実効変換効率=モジュールの公称最大出力÷(太陽電池セルの合計面積×放射照度)
    太陽電池セルの合計面積=1セルの全面積×1モジュールのセル数
    放射照度=1000ワット毎平方メートル
    1セルの全面積には、セル内の非発電部を含む。ただし、シリコン薄膜系、化合物系  のセル全面積には集積部を含まない。
  3. 「定格負荷効率」「部分負荷効率」はJIS C 8961に準拠して算出するものとする。
  4. 太陽電池モジュールの適格性確認試験及び形式認定についてはJIS C 61215-1、JIS C 61215-2、JIS C 61730-1、JIS C 61730-2に加え、セルの形式に合わせてJIS C 61215-1-1~JIS C 61215-1-4のうち一つに準拠するものとする。
  5.  判断の基準(8)の「長期使用が可能となる設計」とは、自社の同等の性能を有する従来機種と比較して、部品・材料の耐久性の向上、消耗品や部品の交換性の向上、保守・修理の容易化等を図るための設計がなされることにより、太陽光発電システムの長期使用を促すことをいう。ただし、架台等の従来機種と比較して耐久性の向上等を確認することが困難な場合は当該評価項目を除く。なお、長期使用のための保守点検・修理、維持管理に係る範囲、体制及び内容に関する情報提供については、判断の基準(2)において担保すること。
  6.  各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.発電量の適正な把握・管理のため、物品の調達時に確認した表2の設置報告項目の情報を、当該設備を廃棄するまで管理・保管すること。
    イ.調達に当たっては、発電に係る機器の設置条件・方法を十分勘案し、設置に当たっては太陽光発電システムの長期使用等を踏まえつつ、架台の部分が過剰に大きくなることを避けるなど適切な設計を行うこと。
    ウ.太陽光発電システムの導入に当たっては、太陽電池の特性を十分勘案した上で設置条件・方法を検討すること。なお、薄膜系太陽電池にあっては、設置事業者側に適切な設計体制が整っていること等、環境負荷低減効果を十分確認すること。
    エ.調達に当たっては、設置事業者に設置要領の詳細の提出を求め、その内容を確認するとともに、当該設備の維持・管理に必要となる情報(製造事業者が有する情報を含む。) を設置事業者を通じ把握すること。
    オ.太陽光発電システムの更なる有効利用及び災害時のレジリエンス強化の観点から、蓄電池設備の導入について検討を行うこと。
    カ.太陽光発電システムによる長期安定的かつ効率的な発電が可能となるよう、適切に保守点検・修理及び維持管理を実施すること。また、必要に応じ、設備の更新について検討を行うこと。
    キ.使用済みの太陽光発電システムを撤去・廃棄する場合は、資源循環の観点から再使用又は再生利用に努めることとし、再使用又は再生利用できない部分については、重金属等有害物質の含有情報等を踏まえ、その性状等に応じた適正な処理を行うこと。
表1 太陽電池モジュールのセル実効交換効率に係る基準

区分

基準交換効率
(単位:パーセント)

 シリコン単結晶系太陽電池

16.0

 シリコン多結晶系太陽電池

15.0

 シリコン薄膜系太陽電池

8.5

 化合物系太陽電池

12.0

表2 太陽光発電装置機器に係る情報開示項目

区分

項目

確認事項

太陽電池

モジュール

発電電力量の推定方法の提示(基準状態)

年間の推定発電電力量

算定条件(用いた日射量データ、太陽電池及びパワーコンディショナの損失等)

基準状態での発電電力量が得られない条件及び要因

影の影響、日射条件(モジュールへの影のかかり方や日射条件と発電量の下がり方の対応について、具体的に記載)

温度の影響(モジュールの温度と発電量の下がり方の対応について具体的に記載)

気候条件、地理条件(気候条件や地理条件と発電量の対応について具体的に記載)

その他(配線、受光面の汚れによる損失等、具体的に記載)

周辺機器

パワーコンディショナ

形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連結方式 等

接続箱

形式 等

連系保護装置

可能となる設置方法

二次電池

使用の有無、(有の場合)回収・リサイクル方法

保守点検・修理、維持管理の要件

保守点検

範囲、体制、内容

修理

範囲、体制、内容

維持管理

範囲、体制、内容

モジュール

及び周辺機器

廃棄

廃棄方法、廃棄時の注意事項(使用済製品が最終処分された際の適正処理に必要な情報等) 等

保証体制

保証履行期限 等

表3 太陽電池モジュールに係る環境配慮設計の事前評価方法等

目  的

評 価 項 目

事前評価方法等

減量化・共通化

減量化

モジュールに使用する原材料を削減するため、質量を評価していること。

部品の削減

モジュールに使用されている部品の点数・種類を評価していること。

部品の共通化

他機種と共通化している部品の割合を評価していること。

再生資源の使用

再生資源の使用

モジュールに使用されている部品のうち、再生資源を使用した部品の割合を評価していること。

長期使用

耐久性の向上

モジュールの信頼性試験結果を評価していること。

耐汚染性の向上

モジュールの表面の耐汚染性を評価していること。

撤去の容易性

撤去作業の容易性

使用済みモジュールの撤去が容易な構造となっているか(取外しに要する時間)を評価していること。

再生資源等の活用

リサイクル可能率の向上

モジュール全体質量のうち、リサイクル可能な部品や材料の質量の比率を評価していること。

解体・分別処理の容易化

フレーム解体の容易性

分別処理のために、モジュールのフレームの解体が容易な構造となっているか(取外しに要する時間)を評価していること。

フレーム解体で取り外すネジの数量・種類の削減

フレーム解体時に取り外すネジの数量・種類を評価していること。

フレーム解体のための情報提供

フレームを取り外す際に、フレームの固定方法等の解体・分別に必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。

端子箱解体の容易性

端子ボックスのモジュールからの取外しが容易な構造となっているか(取外しに要する時間)を評価していること。

端子箱解体で取り外すネジの数量・種類の削減

端子ボックスの取外し時に取り外すネジの数量・種類を評価していること。

端子箱解体のための情報提供

端子箱を取り外す際に、端子ボックスの固定方法等の解体・分別に必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。

環境保全性

環境負荷物質等の減量化

モジュールに含まれる環境負荷物質、適正処理・リサイクル処理に当たって負荷要因となる原材料の質量を評価していること。

情報の提供

使用、保守点検、安全性に関する情報提供

使用上の注意、故障診断及びその措置、保守点検・修理、安全性等に関する情報を提供している又は提供する仕組みがあること。

撤去、解体、適正処理・リサイクルに必要な情報提供

撤去、解体、適正処理・リサイクルに必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。

ライフサイクルの各段階における環境負荷低減

ライフサイクルアセスメントの実施

資源採取、製造段階、使用段階、撤去、解体、適正処理・リサイクルまでの一連のライフサイクルの各段階における環境負荷を定量的に評価していること。

品目及び判断の基準等

太陽熱利用システム(公共・産業用)

【判断の基準】

(1)日集熱効率が次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、表1の基準値1の欄に示された集熱器の区分ごとの基準。
イ.基準値2は、表1の基準値2の欄に示された集熱器の区分ごとの基準。

(2)集熱器及び周辺機器について、表2に示された項目が、ウェブサイト等により、容易に確認できること。

【配慮事項】

(1)修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

(2)集熱器の稼働に係るエネルギーが最小限となるような設計がなされていること。

(3)設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理が可能であること。

(4)外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を使用する製品では、アルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合金を用いること。

(5)重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を低減すること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「太陽熱利用システム」は、給湯又は冷暖房用の熱エネルギーとして、太陽エネルギーを利用した公共・産業用のシステムをいう。
  2. 「日射熱効率」とは、集熱器の1日の単位面積当たりの集熱量(集熱媒体平均温度から、周囲温度を差し引いた値が10ケルビンかつ日射量が20,000キロジュール毎平方メートル/日であるときの値をJIS A 4112に準拠して算出したもの)を、集熱器総面積に入射する単位面積当たりの太陽放射エネルギー又はソーラーシミュレーターによって受けるエネルギーの1日の積分値で除した値をいう。
  3. 各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.集熱量の適正な把握・管理のため、物品の調達時に確認した表2の設置報告項目の情報を、当該設備を廃棄するまで管理・保管すること。
    イ.調達に当たっては、集熱にかかる機器の設置条件・方法を十分勘案し、設置に当たっては架台の部分が過剰に大きくなることを避けること。
    ウ.太陽熱利用システムの導入に当たっては、現在の使用熱エネルギー量を十分考慮した設計を行うこと。
    エ.調達に当たっては、設置事業者に設置要領の詳細の提出を求め、その内容を確認するとともに、当該設備の維持・管理に必要となる情報(製造事業者が有する情報を含む。) を設置事業者を通じ把握すること。
表1 集熱器に係る日集熱効率の基準

集熱器の区分

日集熱効率
(単位:パーセント)

集熱媒体・機能

集熱器の形状・透過体

基準値1

基準値2

液体

平板形透過体付き

60以上

40以上

真空ガラス管形

50以上

40以上

空気

平板形

透過体付き

40以上

30以上

透過体なし

10以上

太陽光発電機能付き

10以上

備考)

 空気集熱式の集熱器であって平板形透過体なしのもの及び太陽光発電機能付き集熱器に係る判断の基準は基準値2のみとする。

表2 太陽熱利用装置機器に係る情報開示項目

区分

項目

確認事項

集熱器

集熱量の推定方法の提示

年間の推定集熱量

算定条件(用いた日射量データ、集熱器及び蓄熱槽の損失等)

集熱量が判断の基準(1)を満たさない条件及び要因

影の影響、日射条件(集熱器への影のかかり方や日射条件と集熱効率の下がり方の対応について、具体的に記載)

温度の影響(集熱器の温度と集熱効率の下がり方の対応について具体的に記載)

気候条件、地理条件(気候条件や地理条件と集熱効率の対応について具体的に記載)

その他(配管や配線、受光面の汚れによる損失等、具体的に記載)

集熱器及び周辺機器

廃棄

廃棄方法、廃棄時の注意事項(使用済製品が最終処分された際の適正処理に必要な情報等) 等

保守点検

保守点検の条件(点検の頻度等) 等

保証体制

保証条件(修理・交換の対応範囲、内容)、保証履行期限 等

品目及び判断の基準等

燃料電池

【判断の基準】

○商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合させ、電気エネルギー又は熱エネルギーを取り出すものであること。

【配慮事項】

○分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

エネルギー管理システム

【判断の基準】

○建物内で使用する電力等のエネルギーを、受入、変換・搬送及び消費の各ポイントにおいて用途別・設備機器別等で計測することにより、導入拠点等において可視化できるシステムであること。

【配慮事項】

○設備・機器等の制御を効率的に行う管理システムであること。

生ごみ処理機

【判断の基準】

○バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ごみの減容及び減量等を行う機器であること。

【配慮事項】

(1)分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

(2)使用時のエネルギー節減のための設計上の工夫がなされていること。

(3)処理後の生成物は、肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。

節水器具

【判断の基準】

<共通事項>

(1)電気を使用しないこと。

(2)吐水口装着型にあっては、単一個装置で多様な吐水口に対応できること。

<個別事項>

(1)節水コマにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.ハンドルを120°に開いた場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ20パーセントを超え70パーセント以下の吐水流量であること。
イ.ハンドルを全開にした場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ70パーセント以上の吐水流量であること。

(2)定流量弁にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、ハンドル開度全開の場合、適正吐水流量は8リットル毎分以下であること。
イ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置条件が説明書に明記されていること。
ウ.定流量弁1個は、水栓1個に対応していること。

(3)泡沫キャップにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、ハンドル(レバー)開度全開の場合、適正吐水流量が、泡沫キャップなしの同型水栓の80パーセント以下であること。
イ.水圧0.1メガパスカル、ハンドル(レバー)全開において5リットル毎分以上の吐水流量であること。

(4)流量調整弁にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、ハンドル(レバー)開度全開の場合、吐水流量が、流量調整弁なしの同型水栓の80パーセント以下であること。
イ.水圧0.1メガパスカル、ハンドル(レバー)全開において器具設置場所での吐水流量が、表に示す数値以上であること。
ウ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置条件が説明書に明記されていること。

【配慮事項】

(1)取替用のコマにあっては、既存の水栓のコマとの取替が容易に行えること。

(2)使用用途における従前どおりの使用感であること。

備考)

  1. 「節水コマ」とは、給水栓において、節水を目的として製作したコマをいう。なお、普通コマを組み込んだ給水栓に比べ、節水コマを組み込んだ水栓は、ハンドル開度が同じ場合、吐水量が大幅に減ずる。固定式を含む。
  2. 本項の判断の基準の対象とする「節水コマ」は、呼び径13の水用単水栓に使用されるものであって、弁座パッキン固定用ナットなどを特殊な形状にするなどして、該当品に取り替えるだけで節水が図れるコマとする。また、既存の水栓のコマとの取替が容易に行えるものであること。
  3. 「定流量弁」とは、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、ある範囲で流量を一定に保持する調整弁のうち、流量設定が固定式のものをいう。
  4. 本項の判断の基準の対象とする「定流量弁」は、手洗い、洗顔又は食器洗浄に用いるものであって、ある吐水量より多く吐水されないよう、該当品に取り替えるだけで節水が図れる弁とする。
  5. 本項の判断の基準の対象とする「泡沫キャップ」は、水流にエアーを混入することにより、節水が図れるキャップとする。
  6. 「流量調整弁」とは、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、ある範囲で流量を一定に保持する調整弁のうち、流量設定が可変のものであって、止水栓より吐水口側に設置することにより節水が図れる弁をいう。
  7. 判断の基準<個別事項>(1)の吐水流量の試験方法は、JIS B 2061の吐水流量試験に準ずるものとする。
表 流量調整弁に係る機器設置場所別の吐水流量

機器設置場所

吐水流量
(単位:リットル毎分)

 洗面所

5

 台所・調理場

5

 シャワー

8

品目及び判断の基準等

給水栓

【判断の基準】

(1)節水コマ内蔵水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.ハンドルを120度に開いた場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ20パーセントを超え70パーセント以下の吐水流量であること。
イ.ハンドルを全開にした場合に、普通コマを組み込んだ場合に比べ70パーセント以上の吐水流量であること。
ウ.電気を使用しないこと。

(2)定流量弁内蔵水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、ハンドル開度全開の場合、適正吐水流量は8リットル毎分以下であること。
イ.水量的に用途に応じた設置ができるよう、用途ごとの設置条件が説明書に明記されていること。
ウ.電気を使用しないこと。

(3)泡沫機能付水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、ハンドル(レバー)開度全開の場合、適正吐水流量が、泡沫キャップなしの同型水栓の80パーセント以下であること。
イ.水圧0.1メガパスカル、ハンドル(レバー)全開において5リットル毎分以上の吐水流量であること。
ウ.電気を使用しないこと。

(4)時間止め水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.設定した時間に達すると自動的に止水すること。
イ.次の性能を有していること。
|(設定時間-実時間)/設定時間|≦0.05

(5)定量止め水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.次の性能を有していること。
|(設定吐水量-実吐水量)/設定吐水量|≦0.2
イ.電気を使用しないこと。

(6)自動水栓(自己発電機構付)にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。また、止水までの時間は2秒以内であること。
イ.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、吐水流量が5リットル毎分以下であること。
ウ.単相交流(100ボルト)の外部電源が不要で、自己発電できる機構を有していること。

(7)自動水栓(AC100ボルトタイプ・乾電池式)にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること。また、止水までの時間は2秒以内であること。
イ.水圧0.1メガパスカル以上、0.7メガパスカル以下の各水圧において、吐水流量が5リットル毎分以下であること。

(8)手元止水機構を有する水栓にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.吐水切替機能、流量及び温度の調節機能から独立して吐水及び止水操作ができる機構を有していること。
イ.ボタンやセンサーなどのスイッチによって使用者の操作範囲内で吐水及び止水操作だけができること。

(9)小流量吐水機構を有する水栓にあっては、吐水力が、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.流水中に空気を混入させる構造を持たないものにあっては、0.6ニュートン以上であること。
イ.流水中に空気を混入させる構造を持つものにあっては、0.55ニュートン以上であること。

(10)水優先吐水機構を有する水栓にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の上面に位置し、レバーハンドルが水栓の正面にあるときに湯が吐出しない構造であること。
イ.吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水栓の胴の左右の側面に位置し、温度調節を行う回転軸が水平で、かつ、レバーハンドルが水平から上方45度までの角度で湯が吐出しない構造であること。
ウ.湯水の吐水止水操作部から独立して水専用の吐水止水操作部が設けられた構造であること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1.  「節水コマ内蔵水栓」とは、給水栓において、節水を目的として製作されたコマを内蔵した水栓をいう。普通コマを組み込んだ給水栓に比べ、節水コマを組み込んだ水栓は、ハンドル開度が同じ場合、吐水量が大幅に減ずる。固定式を含む。
  2.  「定流量弁内蔵水栓」とは、弁の入口側又は出口側の圧力変化にかかわらず、ある範囲で流量を一定に保持する調整弁のうち、流量設定が固定式のものを内蔵した水栓をいう。
  3.  「泡沫機能付水栓」とは、水流にエアーを混入することにより、節水が図れる水栓をいう。
  4.  「時間止め水栓」とは、設定した時間に達すると自動的に止水する水栓をいう。
  5.  「定量止め水栓」とは、浴槽などへの貯水及び貯湯に用い、ハンドルで設定した所定の水量で自動的に止水する水栓をいう。
  6.  「自動水栓」とは、光電式などのセンサー、電磁弁などを組み込み、自動的に開閉する給水栓をいう。なお、水用と湯用があり、また、自己発電機構により作動するものとAC100ボルトの電源又は乾電池を使用するものがある。
  7.  「節湯水栓」とは、サーモスタット湯水混合水栓(あらかじめ温度調整ハンドルによって吐水温度を設定することにより、湯水の圧力及び温度変動などがあった場合でも、湯水の混合量を自動的に調整し、設定温度の混合水を供給する機構を組み込んだ湯水混合水栓)、ミキシング湯水混合水栓(一つのハンドル操作によって、吐水温度の調整ができる湯水混合水栓)又はシングル湯水混合水栓(一つのハンドル操作によって、吐水、止水、吐水流量及び吐水温度の調節ができる湯水混合水栓)であって、流量調節部および温度調節部が使用者の操作範囲内にあり湯の使用量を削減できる水栓をいい、手元止水機構を有する水栓、小流量吐水機構を有する水栓、又は水優先吐水機構を有する水栓などの型式を総称するもの。
  8.  「手元止水機構を有する水栓」とは、節湯水栓のうち、台所水栓、浴室シャワー水栓又は浴室シャワーバス水栓であって、使用者の操作範囲内で吐水及び止水ができる水栓(シャワー部を含む。)をいう。
  9.  「小流量吐水機構を有する水栓」とは、節湯水栓のうち、浴室シャワー水栓又は浴室シャワーバス水栓において小流量吐水性能を持つ水栓(シャワー部を含む。)をいう。
  10.  「水優先吐水機構を有する水栓」とは、節湯水栓のうち、台所水栓及び洗面水栓において、意図しない操作による湯の使用を削減する水栓をいう。
  11.  吐水流量の試験方法は、JIS B 2061の吐水流量試験に準ずるものとする。
  12.  定量止水性能の試験方法は、JIS B 2061の定量止水性能試験に準ずるものとする。
  13.  止水までの時間は、吐水の本流が収束した時点までとし、5回測定した平均とする。
  14.  調達する各所属は、湯用の自動水栓の調達に当たって、水道直圧式(瞬間式)のガス給湯器・石油給湯器では湯側流量が着火流量に満たない可能性があることに十分留意すること。

品目及び判断の基準等

日射調整フィルム

低放射フィルム

【判断の基準】

(1)日射調整フィルムにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.遮蔽係数は0.7未満、かつ、可視光線透過率は10パーセント以上であること。
イ.熱貫流率は5.9ワット毎平方メートルケルビン未満であること。

(2)低放射フィルムにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.可視光線透過率は60パーセント以上であること。
イ.熱貫流率は4.8ワット毎平方メートルケルビン以下であること。

(3)日射調整性能及び低放射性能について、適切な耐候性が確認されていること。

(4)貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること。

(5)上記(1)、(3)及び(4)並びに(2)、(3)及び(4)について、ウェブサイト等により容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。

(6)フィルムの貼付について、適切な施工に関する情報開示がなされていること。

【配慮事項】

○遮蔽係数が可能な限り低いものであること。

備考)

  1.  「日射調整フィルム」とは、建築物の窓ガラスに貼付するフィルムであって、室内の冷房効果を高めるために日射遮蔽の機能を持ったフィルムをいう。
  2.  「低放射フィルム」とは、建築物の窓ガラスに貼付するフィルムであって、断熱機能を持ったフィルムをいう。
  3.  遮蔽係数、可視光線透過率、熱貫流率の計測方法は、JIS A 5759による。
  4.  判断の基準(1)アにおいて、可視光線透過率が70パーセント以上の場合は、遮蔽係数は0.8未満とする。
  5.  日射調整性能及び低放射性能の「耐候性」の確認とは、JIS A 5759に規定された耐候性試験において1,000時間の試験を実施し、日射調整性能については、遮蔽係数の変化が判断の基準(1)アに示されたものから±0.10の範囲であること、また、低放射性能については、熱還流率の変化が判断の基準(2)イに示されたものから±0.40ワット毎平方メートルケルビンの範囲であること。
  6.  「貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること」とは、輻射熱を考慮した熱負荷計算システムにおけるシミュレーションで、冷房負荷低減効果が確認されていることをいう。併せて、年間を通じた環境負荷に関する情報を開示すること。
  7.  各所属は、次の事項に留意すること。
    ア.ガラスの熱割れ等を考慮し、「建築フィルム1・2級技能士」の技術資格を有する若しくはこれと同等と認められる技能を有する者による施工について検討を行うこと。
    イ.電波遮蔽性能を有するものを貼付する場合は、電波遮蔽による影響について考慮すること。
    ウ.著しい光の反射が懸念される場所において施工する場合には、周辺の建物等への影響について確認を行うこと。
    エ.照明効率及び採光性を考慮する場合は、可視光線透過率の高いフィルムを検討すること。
品目及び判断の基準等

テレワーク用ライセンス

【判断の基準】

○インターネットを介し、遠隔地において業務が遂行できるシステム用アカウントであること。

【配慮事項】

○テレワークの導入前後における環境負荷低減効果が確認できること。

備考)

  1. 「テレワーク」とは、情報通信技術を活用した、場所と時間に捕らわれない柔軟な働き方をいう。
  2. テレワークの導入により削減が期待される環境負荷としては、移動に伴うエネルギー、事務所等において使用するエネルギー等に対し、増加が見込まれる環境負荷としては家庭や拠点施設において使用するエネルギー等があげられ、これらの増減を比較して、環境負荷低減効果を算定することが望ましい。

 

品目及び判断の基準等

Web会議システム

【判断の基準】

(1)インターネットを介し、遠隔地間等において会議が行えるシステムであること。

(2)他の所属と相互に利用可能な会議システムであること。

【配慮事項】

(1)Web会議システムの導入前後における環境負荷低減効果が確認できること。

(2)オンライン名刺交換機能が導入できること。

備考)

  1. 「Web会議システム」とは、テレワークを行っている職員であってもその他の職員と遜色なく業務を遂行できるよう、当該所属等で行われる会議への遠隔参加が可能となるシステムをいう。
  2. Web会議システムの導入により削減が期待される環境負荷としては、移動に伴うエネルギー、紙資源の削減(ペーパーレス化)等があげられる。

 

イ 目標の立て方

(1)太陽光発電システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす物品の総設備容量(キロワット)とする。

(2)太陽熱利用システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす基準値1及び基準値2それぞれの物品の総集熱面積(平方メートル)とする。

(3)太陽光発電システム及び太陽熱利用システムの複合システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす物品の総設備容量(キロワット)及び総集熱面積(平方メートル)とする。

(4)燃料電池にあっては、当該年度における総設備容量(キロワット)とする。

(5)エネルギー管理システムにあっては、当該年度における総調達件数とする。

(6)生ごみ処理機にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約及び食堂運営受託者による導入を含む)総量(台数)とする。

(7)節水器具にあっては、当該年度における総調達量(個)に占める基準を満たす物品の数量(個)の割合とする。

(8)給水栓にあっては、当該年度における総調達量(個)に占める基準を満たす物品の数量(個)の割合とする。

(9)日射調整フィルムにあっては、当該年度における調達総面積(平方メートル)に占める基準を満たす物品の面積(平方メートル)の割合とする。

(10)低放射フィルムにあっては、当該年度における総調達面積(平方メートル)に占める基準を満たす物品の面積(平方メートル)の割合とする。

(11)テレワーク用ライセンスにあっては、当該年度における調達による基準を満たす総調達件数(ライセンス数)とする。

(12)Web会議システムにあっては、当該年度における調達による基準を満たす総調達件数(システム数)とする。

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(19)災害備蓄用品

(19)-1 災害備蓄用品(飲料水)

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

災害備蓄用飲料水

【判断の基準】

(1)賞味期限が5年以上であること。

(2)製品及び梱包用外箱に名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。

【配慮事項】

(1)回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

(2)容器については、可能な限り軽量化・薄肉化が図られていること。

(3)使用する容器、ラベル・印刷、キャップ等については、使用後の再処理、再利用適性に優れた容器とするための環境配慮設計がなされていること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「災害備蓄用飲料水」は、災害用に長期保管する目的で調達するものとする。
  2. 判断の基準(1)の原材料名については、梱包用外箱には適用しない。
  3. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  4. 各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.災害備蓄用飲料水の調達に当たり、流通備蓄や災害発生時に自動販売機内の商品を無償提供できる「フリーベンド」機能を持った災害対策用自動販売機の利用を勘案すること。
    イ.災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
    ウ.納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
    エ.災害備蓄用の飲料水は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。
  5. ペットボトル容器にあっては、使用するボトル、ラベル・印刷、キャップ等の環境配慮設計については、ペットボトルリサイクル推進協議会作成の「指定ペットボトルの自主設計ガイドライン」を参考とすること。

イ 目標の立て方

 当該年度に調達する災害備蓄用飲料水の総調達量(本数)に占める基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。

(19)-2 災害備蓄用品(食料)

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

アルファ化米

保存パン

乾パン

【判断の基準】

(1)賞味期限が5年以上であること。

(2)製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。

【配慮事項】

○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

レトルト食品等

【判断の基準】

(1)次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.賞味期限が5年以上であること。
イ.賞味期限が3年以上であって、容器、付属の食器及び発熱材等について回収し再利用される仕組みがあること。

(2)製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。

【配慮事項】

○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

栄養調整食品

フリーズドライ食品

【判断の基準】

(1)賞味期限が3年以上であること。

(2)製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。

【配慮事項】

○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「アルファ化米」「保存パン」「乾パン」「レトルト食品等」「栄養調整食品」及び「フリーズドライ食品」は、災害備蓄用品として調達するものに限る。
  2. 「レトルト食品等」とは、気密性及を有する容器に調製した食品を充填し、熱溶融により密封され、常温で長期保存が可能となる処理を行った製品をいう。
  3. 「栄養調整食品」とは、通常の食品形態であって、ビタミン、ミネラル等の栄養成分を強化した食品をいう。
  4. 「アルファ化米」及び「乾パン」の賞味期限に係る判断の基準(1)については、市場動向を勘案しつつ今後見直しを実施することとする。
  5. 判断の基準(2)の原材料名については、梱包用外箱には適用しない。
  6. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  7. 各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
    イ.納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
    ウ.災害備蓄用の食料は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。

イ 目標の立て方

 各品目の当該年度に調達する総調達量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。

(19)-3 災害備蓄用品(生活用品・資材等)

ア 品目及び判断の基準等

品目及び判断の基準等

毛布

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用ためのシステムがあること。

(2)製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

(3)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

作業手袋

【判断の基準】

○次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50パーセント以上使用されていること。

(2)ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50パーセント以上使用されていること。

(3)未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

【配慮事項】

(1)未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止め塗布加工部分を除く。)。

(2)漂白剤を使用していないこと。

テント

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

(1)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50パーセント未満の場合は、再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50パーセント以上使用されていること。

(2)再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(3)再生ペット樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること。

(4)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10パーセント以上であること。

(5)植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10パーセント以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4パーセント以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

(1)製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

(2)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

ブルーシート

【判断の基準】

○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品については、再生ポリエチレン繊維が繊維部分全体重量比で50パーセント以上使用されていること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 「再生ペット樹脂」とは、ペットボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2. 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
    なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生ペット樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
  3. 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
  4. 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
  5. 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  6. 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  7. 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
  8. 「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を再生利用したものをいう。(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
  9. 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  10. 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
  11. 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を使用するプラスチックをいう。
  12. 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること
    イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  13. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  14. 各所属は災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
品目及び判断の基準等

一次電池

【判断の基準】

(1)一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。

(2)使用推奨期限が5年以上の製品仕様であること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「一次電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
  2. 「最小平均持続時間」は、JIS C 8515に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、判断の基準(1)を満たす。
  3. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  4. 各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
    イ.納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
表 一次電池に係る最小平均持続時間

通称

主な用途など

放電試験条件

最小平均持続時間

放電負荷

1日当たり

の放電時間

終止電圧
(単位:ボルト)

初度

12か月

貯蔵後

単1形

携帯電灯

2.2オーム

注1

0.9

750分

675分

モータ使用機器・玩具

2.2オーム

1時間

0.8

16時間

14時間

ポータブルステレオ

600ミリアンペア

2時間

0.9

11時間

9.9時間

単2形

モータ使用機器・玩具

3.9オーム

1時間

0.8

14時間

12時間

携帯電灯

3.9オーム

注1

0.9

790分

710分

ポータブルステレオ

400ミリアンペア

2時間

0.9

8時間

7.2時間

単3形

デジタルカメラ

1,500ミリワット

650ミリワット

注2

1.05

40回

36回

携帯電灯(LED)

3.9オーム

注3

0.9

230分

205分

モータ使用機器・玩具

3.9オーム

1時間

0.8

5時間

4.5時間

玩具(モーターなし)

250ミリアンペア

1時間

0.9

5時間

4.5時間

CDプレーヤ・電子ゲーム

100ミリアンペア

1時間

0.9

15時間

13時間

ラジオ・時計・リモコン

50ミリアンペア

注4

1.0

30時間

27時間

単4形

携帯電灯

5.1オーム

注3

0.9

130分

115分

モータ使用機器・玩具

5.1オーム

1時間

0.8

120分

105分

デジタルオーディオ

50ミリアンペア

注5

0.9

12時間

10時間

リモコン

24オーム

注6

1.0

14.5時間

13.0時間

注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注2:5分放電(1,500ミリワットの2秒放電・650ミリワットの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。

品目及び判断の基準等
非常用携帯燃料

【判断の基準】

(1)品質保証期限が5年以上であること。

(2)名称、原材料名、内容量、品質保証期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。

【配慮事項】

○製品の包装又は梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  2. 各所属は、次の事項に十分留意すること。
    ア.災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
    イ.納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
品目及び判断の基準等

携帯発電機

【判断の基準】

(1)次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.ガソリンエンジンを搭載する発電機(天然ガス又はLPガスを燃料として使用するものを含む。)にあっては、排出ガスが表1に示された排気量の区分ごとの基準値以下であること。
イ.ディーゼルエンジンを搭載する発電機にあっては、排出ガスが表2に示された基準値以下であること。

(2)騒音レベルが98デシベル以下であること。

(3)連続運転可能時間が3時間以上であること。ただし、カセットボンベ型のものにあっては1時間以上であること。

【配慮事項】

(1)燃料消費効率が可能な限り高いものであること。

(2)使用時の負荷に応じてエンジン回転数を自動的に制御する機能を有していること。

(3)製品の小型化及び軽量化が図られていること。

(4)製品の長寿命化、部品の再使用又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(5)製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)

  1. 本項の判断の基準の対象とする「携帯発電機」は、発電機の定格出力が3キロボルトアンペア以下の発動発電機とする。
  2. 騒音レベルの測定方法は「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法」(平成9年建設省告示第1537号)による。
  3. 個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
  4. 各所属は、発電する電気の周波数に留意すること。
表1 ガソリンエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値

排気量の区分

排出ガス基準値
(単位:グラム毎キロワットアワー)

炭化水素・窒素酸化物

一酸化炭素

66cc未満

50

610

66cc以上100cc未満

40

100cc以上225cc未満

16.1

 225cc以上

12.1

備考)

 排出ガスの測定方法はJIS B 8008-4のG2モードによる。

表2 ディーゼルエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値

排出ガス基準値
(単位:グラム毎キロワットアワー)

非メタン炭化水素・窒素酸化物

一酸化炭素

粒子状物質

7.5

8

0.4

備考)

 排出ガスの測定方法はJIS B 8008-4のD2モードによる。

品目及び判断の基準等

非常用携帯電源

【判断の基準】

(1)電気容量が100ワットアワー以上であること。

(2)保証期間又は使用推奨期限が5年以上であること。

【配慮事項】

○分別が容易であって、再生利用及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること。

備考)

 本項の判断の基準の対象とする「非常用携帯電源」は、空気電池により発電し、携帯電話等の機器への充電・給電を目的とした非常用の電源をいう。

イ 目標の立て方

 当該年度の各品目の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
 

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