地下水採取規制及び届出に関するご案内
2025年7月30日
ページ番号:393638


1.井戸使用許可申請書等(工業用水法)
大阪市では、工業用水法で定める指定地域内において、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて、工業の用途に使用する地下水を新たに汲み上げようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合でも、許可の対象外であることを現地にて確認させていただく場合があります)。

工業用水法による規制
工業用水法施行令別記(第一条関係)第四号の地域に設置する井戸のうち、次の表に掲げる地域に設置するものは、揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置について基準が設けられています。
工業用水法による規制(表)
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届出手続きについて(工業用水法)
許可を受けるにあたっては、大阪市では事前協議が必要です。次の書類を作成のうえ、ご連絡ください。
- 井戸の構造図(様式第2)
- 井戸の設置場所を示す図面(様式は任意)
- 井戸使用計画書(様式第3)
事前協議終了後に、許可申請書(様式第1)と合わせて、正1部(控えが必要な場合は副1部)を提出してください。
事前協議書書式
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届出様式一覧(工業用水法)
工業用水法届出様式(第1から第12まで)(PDF形式, 128.87KB)
工業用水法届出様式(第1から第12まで)(DOC形式, 106.00KB)
工業用水法届出様式(第13)(PDF形式, 79.62KB)
工業用水法届出様式(第13)(XLS形式, 44.50KB)
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2.地下水採取許可申請書等(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)
大阪市では、建築物用地下水の採取の規制に関する法律で定める指定地域内において、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて、建築物用途(冷房設備、暖房設備、自動車車庫に設けられた洗車設備、水洗便所、公衆浴場法による公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る。))に使用する地下水を新たに汲み上げようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合でも、許可の対象外であることを現地にて確認させていただく場合があります)。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律による規制
建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行令別記第一号に掲げる地域内(昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域)の揚水設備については、次の表に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積について基準が設けられています。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律による規制(表)
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届出手続きについて(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)
許可を受けるにあたっては、大阪市では事前協議が必要です。次の書類を作成のうえ、ご連絡ください。
なお、温泉法による温泉水の揚水については、同法は適用されません。
- 揚水設備の構造図(「別記様式第2」)
- 揚水設備の設置の場所を示す図面(様式は任意)
- 井戸使用計画書(様式は任意)
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届出様式一覧(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)
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3.地下水採取許可申請書等(「環境省関係国家戦略特別区域法第26 条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例」帯水層蓄熱型冷暖房事業)
帯水層蓄熱型冷暖房事業(環境省関係国家戦略特別区域法第26 条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令に規定する帯水層蓄熱型冷暖房事業をいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けたことにより、大阪市北区大深町地内(うめきた2期地区)において、一定の要件の下、地下水の採取に関する特例措置を設けることとされ、地下水採取の許可に関する技術的基準が緩和されました。
許可を受けるにあたっては、「帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可手続等に関する要綱」第3条により、揚水設備の設置工事(揚水に係る井戸用の掘削工事を含む。)に着手する日の30日前までに事前協議を行う必要があります。次の書類を作成のうえ、ご連絡ください。
なお、「別記様式第2」は、「2.地下水採取許可申請書等(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)」と同じものを使用してください。
- 揚水設備の構造図(「別記様式第2」)
- 揚水設備の設置の場所を示す図面(様式は任意)
- 井戸使用計画書(様式は任意)
事前協議書書式
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「帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可手続等に関する要綱」に基づき帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する施設の名称及び住所
「帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可手続等に関する要綱」第8条に基づき、帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する施設の名称及び住所等を公表しています。

許可番号 06帯建001号
許可年月日:令和6年8月14日
施設の名称:大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理事業区域内 北街区
施設の住所:大阪市北区大深町1番40 の一部他

許可番号 06帯建002号
許可年月日:令和7年1月23日
施設の名称:大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理事業区域内 南街区
施設の住所:大阪市北区大深町1番40 の一部他

4.規制図
大阪府ホームページをご覧ください。
- 地下水採取規制等
大阪府における地下水の採取規制等に関するご案内

5.受付窓口
大阪市環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話番号:06-6615-7984
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ファックス:06-6615-7949