地下水採取規制に関する届出のご案内
2021年12月15日
ページ番号:393638
1.井戸使用許可申請書等(工業用水法)
大阪市では、工業用水法で定める指定地域内において、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて、工業の用途に使用する地下水を新たに汲み上げようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合でも、許可の対象外であることを現地にて確認させていただく場合があります)。
許可を受けるにあたっては、様式第1の許可申請書のほか、次の書類を添付してください。
- 井戸の構造図(様式第2)
- 井戸の設置場所を示す図面(様式は任意)
- 井戸使用計画書(様式第3)
正1部(控えが必要な場合は副1部)を提出してください。
届出様式一覧(工業用水法)
- 工業用水法届出様式(第1から第12まで)(PDF形式, 128.87KB)
- 工業用水法届出様式(第1から第12まで)(DOC形式, 106.00KB)
- 工業用水法届出様式(第13)(PDF形式, 79.62KB)
- 工業用水法届出様式(第13)(XLS形式, 44.50KB)
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工業用水法による規制
工業用水法施行令別記(第一条関係)第四号の地域に設置する井戸のうち、次の表に掲げる地域に設置するものは、揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置について基準が設けられています。
工業用水法による規制(表)
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2.地下水採取許可申請書等(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)
大阪市では、建築物用地下水の採取の規制に関する法律で定める指定地域内において、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて、建築物用途(冷房設備、暖房設備、自動車車庫に設けられた洗車設備、水洗便所、公衆浴場法による公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る。))に使用する地下水を新たに汲み上げようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合でも、許可の対象外であることを現地にて確認させていただく場合があります)。
許可を受けるにあたっては、「別記様式第1」の許可申請書のほか、次の書類を添付してください。
なお、温泉法による温泉水の揚水については、同法は適用されません。
- 揚水設備の構造図(「別記様式第2」)
- 揚水設備の設置の場所を示す図面(様式は任意)
- 井戸使用計画書(様式は任意)
届出様式一覧(建築物用地下水の採取の規制に関する法律)
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律による規制
建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行令別記第一号に掲げる地域内(昭和三十七年八月三十一日における大阪市の区域)の揚水設備については、次の表に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積について基準が設けられています。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律による規制(表)
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3.規制図
大阪府ホームページをご覧ください。
- 地下水採取規制等
大阪府における地下水の採取規制等に関するご案内
4.受付窓口
大阪市環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話番号:06-6615-7984
5.受付時期
随時。
なお、各申請内容の詳細につきましては、提出の際にお問合せください。
また、申請内容に関する具体的なご相談にお越しの際には、次の事前協議書を作成のうえ、事前にご連絡ください。
事前協議書書式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7984
ファックス:06-6615-7949