有害使用済機器の適正な処理について
2025年3月28日
ページ番号:444222
本来の用途での使用を終了した電気電子機器等が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スプラップ)などの形でぞんざいに取り扱われることにより、保管中のスクラップヤードでの火災発生や内部に含まれる有害物質の飛散流出等、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあります。これらの問題に対応するため、廃棄物処理法では廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いがなされた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを「有害使用済機器」として定め、その保管、処分又は再生を業として行う事業者に対して届出義務や処理基準の遵守義務等を設けています。

有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうちその一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもので、下表に掲げるものが該当します。
(注)リユース品や修理して再度使用する機器は除きます。下表の機器の付属品も対象になります。また家庭用機器に加え、同様の構造を持つ業務用機器も対象です。

対象となる有害使用済機器の一覧
- ユニット形エアコンディショナー
(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) - 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 電気洗濯機及び衣類乾燥機
- テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
(イ)プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
(ロ)ブラウン管式のもの - 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるものを除く。)
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1に掲げるものを除く)
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3に掲げるものを除く)
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く。)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピュータ
- プリンターその他の印刷用電気機械器具
- ディスプレイその他の表示用電気機械器具
- 電子書籍端末
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

有害使用済機器の保管等の届出について
大阪市内で有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとする場合、法の規定に基づき、大阪市長に対して届出を行う必要があります。
届出が必要な場合 | 届出の種類 | 提出時期 |
---|---|---|
有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとする場合 | 保管等の届出 | 保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前まで |
改正法の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行っていた場合 | 保管等の届出 | 平成30年10月1日まで |
届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合登記事項証明書にかかる変更の場合を除く。) | 変更届出 | 変更の日の10日前まで |
届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合登記事項証明書にかかる変更をする場合) | 変更届出 | 変更後速やかに |
有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の一部又は全部を廃止した場合 | 廃止届出 | 廃止日から10日以内 |

届出除外対象者
有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとする者が以下のいずれかに該当する場合、届出は不要です。
- 有害使用済機器の対象品目が廃棄物となったものの処理(保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ保管、処分又は再生)に係る廃棄物処理法、家電リサイクル法又は小型家電リサイクル法に基づく許可等を受けた者(当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとする場合に限る)
- 市町村、都道府県、国
- 有害使用済機器の保管、処分又は再生の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあっては、各事業場)の敷地面積が100平方メートルを超えないものを設置する場合
- 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であって、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う者(不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者、販売業者等)

届出のしおり/制度のパンフレット
大阪府下10行政(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で共通の手引きを作成しています。詳細は以下のファイルをご確認ください。
届出のしおり(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 有害使用済機器編)【Wordファイル】
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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届出のしおり(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 有害使用済機器編)【PDFファイル】
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届出書の様式、記入例及びチェックリスト(届出に必要な書類一覧)については、産業廃棄物関係書類(様式)をご覧ください。

担当(お問合わせ先)
環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ(電話番号:06-6630-3284)
〒545-8550
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3284
ファックス:06-6630-3581