大阪市環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱い要領
2022年11月24日
ページ番号:584650
(趣旨)
第1条 この要領は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という。)及び環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 省令第2号。以下「省令」という。)に定める事項のほか、市長が法第20条の規定による体験の機会の場の認定(以下「認定」という。)を行うために必要な事務手続きを定める。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、法の例による。
(申請)
第3条 申請をしようとする者は、省令様式第7による申請書を作成し、別表1に掲げる書類を添付のうえ、市長に提出又は行政オンラインシステムに必要事項を入力することにより、申請を行わなければならない。
(認定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理した際は、大阪市教育委員会と協議のうえ、法及び省令に掲げる認定の基準に該当すると認めるときは、体験の機会の場として認定する。なお、申請者又はその役員が大阪市暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第1号から第3号に該当する場合は、同認定の基準に該当しないものとする。
2 市長は、前項の認定の審査のために必要な限度において、現地調査の協力を依頼することができる。
3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に様式第1により通知する。
4 市長は、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の内容等が法第20条第1項各号に掲げる要件に適合しないと認める場合は、その理由を示して、その旨を申請者に様式第2により通知する。
(有効期間)
第5条 認定の有効期間は、その内容に応じ5年を超えない範囲で市長が定める。
(変更及び廃止)
第6条 認定を受けた者は、法第20条第3項各号に掲げる事項を変更したときにあっては別表2の書類を添付のうえ、省令様式第8により、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては、省令様式第9により、その旨を市長に届け出又は行政オンラインシステムに必要事項を入力することにより、届出を行わなければならない。
2 前項の届出は、当該変更のあった日又は認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときから30日以内にそれぞれ行うものとする。
(更新の申請)
第7条 法第20条の2第2項の有効期間の更新を受けようとする者は、省令様式第10による申請書を市長に提出又は行政オンラインシステムに必要事項を入力することにより、更新の申請を行わなければならない。
2 前項の認定の更新申請は、認定有効期間満了日の30日前までに行うものとする。
3 第4条各項の規定は、第1項の更新申請の認定について準用する。
(運営の状況の報告)
第8条 法第20条の4第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を、毎年4月30日まで(認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、当該日より30日以内)に市長に提出しなければならない。ただし、当該認定に係る体験の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等、4月30日までの提出が困難であると市長が認めるときは、当該事業終了後30日以内に報告するものとする。
(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況
(2)前号の事業に係る収支決算
(助言等)
第9条 市長は、法第20条の4第2項の規定のほか、認定体験の機会の場の提供の適正な実施及び運営を確保するために、必要に応じて、現地調査の協力を依頼することができる。
(周知)
第10条 市長は、認定をしたときは、市ホームページへの掲載等により、法第20条第3項各号に掲げる事項について周知するよう努める。
(認定の取消し)
第11条 市長は、法第20条の6第1項に規定する取消しをしたときは、その理由を示して、様式第3により通知する。
附則
この要領は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
添付書類
- 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(発行日より3か月以内のものに限る)
- 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書(発行日より3か月以内のものに限る)又はこれらに準ずるもの
- 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 直近の3事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
- 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類
- 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る)又はこれに準ずるもの
- 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
- その他参考となるべき事項を記載した書類
- 暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式第4)
項番 | 変更した事項 | 添付する書類(申請時に提出した書類のうち変更したもの) |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 | 別表1の1、2、3、12 |
2 | 体験の機会の場の名称及び所在地 | 別表1の5、6、7、8、9、10、11 |
3 | 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容 | 別表1の5、6、7、8、11 |
4 | 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 | 別表1の5、6、7、8、11 |
5 | 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間 | 別表1の5、7、11 |
様式(Word)
様式(PDF)
省令様式第7(第9条関係)_体験の機会の場の認定申請書(PDF形式, 70.85KB)
省令様式第8(第10条関係)_認定体験の機会の場変更届出書(PDF形式, 63.40KB)
省令様式第9(第10条関係)_認定体験の機会の場廃止届出書(PDF形式, 58.92KB)
省令様式第10(第11条関係)_認定体験の機会の場更新申請書(PDF形式, 68.12KB)
様式第4_誓約書(PDF形式, 68.12KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
環境局 環境施策部 環境施策課
電話: 06-6630-3491 ファックス: 06-6630-3580
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)