プラスチック資源一括収集に係る再商品化計画の大臣認定を受けました
2024年12月16日
ページ番号:640009
大阪市では、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)第33条に基づき、主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に再商品化計画の申請を行い、審査の結果、令和6年12月11日付で認定を受けました。令和4年4月に施行されたプラスチック資源循環法では、プラスチック資源の分別収集を促進するため、従来の容器包装プラスチックに加え、スプーンや洗面器などの製品プラスチックについても一括で収集し、リサイクル(再商品化)することが可能となりました。また、同法では、市区町村がプラスチック資源の再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、計画の範囲内において中間処理を省略することにより、効率的なリサイクルを実施することが可能になりました。
この度の大臣認定を受け、本市では、令和7年4月から、容器包装プラスチックとこれまで普通ごみで収集していた製品プラスチックを合わせて、「プラスチック資源」として一括収集・リサイクルを開始することとしています。

再商品化計画について
1 認定日
令和6年12月11日
2 計画期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
3 再商品化事業者(施設の所在地)
- 栄伸開発株式会社 (大阪市大正区鶴町4丁目12番5号)
- 大東衛生株式会社 (東大阪市水走4丁目9番8号)
4 計画概要
再商品化事業者と連携して本市自らリサイクルを実施する再商品化計画を作成しました。収集したプラスチック資源は、再商品化事業者のリサイクル施設において、異物除去等の中間処理からリサイクルまでの工程を一体的に行い、プラスチック製品の原料となるペレット等にリサイクルします。
プラスチック資源一括収集の開始予定について
1 開始日
令和7年4月1日
2 収集の対象
- 容器包装プラスチック
- 製品プラスチック(100%プラスチック素材でできている製品)
3 収集曜日
現行の容器包装プラスチックの収集曜日(週1回)
4 排出方法
容器包装プラスチックと製品プラスチックをまとめて透明または半透明の袋に入れて排出
5 収集したプラスチック資源のリサイクル方法
この度大臣認定された再商品化計画に基づくリサイクルルートに加え、これまで容器包装プラスチックのリサイクルを実施していたリサイクルルートも併用することにより、コストと処理の確実性を考慮したリサイクルを実施します。

【参考】プラスチック資源のリサイクル方法について

1 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託する方法(これまで容器包装プラスチックのリサイクルを実施していたリサイクルルート)
収集したプラスチック資源は、本市が委託した事業者により、異物除去・圧縮梱包した後、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ引き渡してリサイクルされます。同協会が入札によって再商品化事業者を決定するため、本市はリサイクルの実施方法の決定に直接関与することはできません。
容器包装プラスチックのリサイクル費用は、これまでどおり製造事業者等が99%、本市が1%の割合で負担し、製品プラスチックのリサイクル費用は、本市が全額負担します。
2 再商品化計画に基づき大阪市がリサイクルする方法
再商品化事業者との連携により再商品化計画を作成し、大臣認定を受けて、本市がリサイクルを実施します。
費用負担は、1と同じですが、異物除去からリサイクルまでの工程を一体化・合理化することにより、コスト低減を図ることができます。また、本市がリサイクルの実施方法を決定することができます。ただし、災害等で再商品化事業者に不測の事態が発生した場合、本市で対応を図る必要があります。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課家庭ごみの分別グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3252
ファックス:06-6630-3581