⼤阪市喫煙所情報提供登録制度実施要綱
2025年12月11日
ページ番号:667675
⼤阪市喫煙所情報提供登録制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業者(喫煙所の管理権原者である法⼈⼜は個⼈をいう。以下同じ。)が設置した喫煙所の情報提供に関する登録制度(以下「本制度」という。)の実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(⽬的)
第2条 本制度は、⼤阪市路上喫煙の防⽌に関する条例(平成19年⼤阪市条例第54号)第1条の規定に基づき、市内における喫煙可能な場所の情報を広く周知することにより、路上喫煙の防⽌に資することを⽬的とする。
(定義)
第3条 本要綱において喫煙所とは、⼤阪市指定喫煙所指定制度実施要綱(以下「指定要綱」という。)の規定により指定を受けた⼤阪市指定喫煙所(以下「指定喫煙所」という。)以外のものであって、事業者が関係法令等を遵守して設置した喫煙可能な場所をいうものとする。
(登録)
第4条 市⻑は、本制度への登録(以下「登録」という。)を希望する事業者を本市ホームページで公募するものとする。
2 登録を希望する事業者は、「⼤阪市喫煙所情報提供制度登録申込書」(第1号様式。以下「申込書」という。)により、市⻑に提出するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する事業者については、登録を⾏わないものとする。
(1)⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)及び会社更⽣法(平成14年法律第154号)による再⽣・更⽣⼿続中の事業者
(2)暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴⼒団員
(3)⼤阪市暴⼒団排除条例(平成23年⼤阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴⼒団密接関係者
(4)いわゆる「総会屋」「暴⼒団」その他の反社会的団体⼜は特殊結社団体、これに関連する事業者若しくは個⼈
(5)公共機関⼜は⾏政機関から悪質な⾏為等により、指名停⽌等の⾏政処分を受けている企業等
(6)市税を滞納している事業者
(7)前各号に掲げるもののほか、登録を⾏うことが不適当であると市⻑が認める事業者
4 市⻑は、提出された申込書を確認し、前項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、申込書が提出された⽇をもって登録を⾏うものとする。
5 市⻑は、前項の規定により登録がされた事業者(以下「登録事業者」という。)の喫煙所情報(喫煙所の場所(所在地)、事業所・店舗等の名称、喫煙所の⾯積、喫煙できるたばこの種類、開業時間(利⽤可能時間)及び喫煙所のみの利⽤可否をいう。以下同じ。)を本市ホームページに掲載するとともに、路上喫煙防⽌指導員等は、喫煙所情報を利⽤して喫煙可能な場所を案内するものとする。
6 登録事業者に対する謝礼⾦等の⽀給は⾏わないものとする。
(登録の期間)
第5条 事業者の登録の期間は、前条第4項の規定により登録を⾏った⽇から、当該⽇の属する年度の3⽉末までとする。ただし、登録事業者が第7条第2項に規定する登録取消届を提出しない場合は、登録の期間は、翌年度も⾃動更新されるものとする。
(登録の変更)
第6条 登録事業者は、申込書に記載した内容に変更が⽣じた場合は、速やかに「⼤阪市喫煙所情報提供制度登録事項変更届」(第2号様式。以下「変更届」という。)により、市⻑に提出するものとする。
2 市⻑は、変更届が提出され、喫煙所情報が変更されたときは、本市ホームページ等に掲載されている喫煙所情報を修正するとともに、路上喫煙防⽌指導員等は、変更後の喫煙所情報を利⽤して喫煙可能な場所を案内するものとする。
(登録の取消し)
第7条 市⻑は、登録事業者が次の各号に該当するときは、登録の期間内であっても、事業者の登録を取り消すことができるものとする。
(1)第4条第3項各号のいずれかに該当するに⾄ったとき
(2)本市の名誉⼜は信⽤を失墜、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような⾏為があったとき
(3)倒産、破産等により協⼒できなくなったとき、⼜は社会的信⽤を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(4)喫煙所が指定要綱の規定により指定喫煙所として指定されたとき
(5)前各号に掲げるもののほか、市⻑が登録を取り消す必要があると認めるとき
2 登録事業者は、登録の取消しを希望するときは、「⼤阪市喫煙所情報提供制度登録取消届」(第3号様式。以下「登録取消届」という。)により、市⻑に提出するものとする。
3 市⻑は、第1項の規定により登録を取り消したとき⼜は登録取消届が提出されたときは、喫煙所情報を本市ホームページ等から削除するとともに、路上喫煙防⽌指導員等は、喫煙所情報を利⽤した喫煙可能な場所の案内を終了するものとする。
(紛争解決)
第8条 登録事業者は、喫煙所に関し⼀切の責任を負うものとする。
2 登録事業者は、本市が喫煙所情報を本市ホームページ等に掲載したこと、喫煙所情報を利⽤して喫煙可能な場所を案内したこと等により、喫煙所に関し第三者から損害賠償請求等がなされた場合には、登録事業者の責任及び負担において解決するものとする。
(施⾏の細⽬)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施⾏に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年9⽉1⽇から施⾏する。
様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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