大阪市暴力団等排除対策
2024年8月5日
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大阪市では、これまで大阪府警察本部との協力体制のもと、本市が締結する契約等からの暴力団排除を推進しており、平成23年9月1日に大阪市暴力団排除条例が施行されたことに伴い、本条例に基づく「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」を制定し、本市契約等からの暴力団排除に取組んでいます。
この度、昨今の暴力団等の反社会的勢力に係る情勢等を踏まえ、これまで以上に一層、本市契約等からの暴力団排除を推進するため、大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日制定)第8条第2項の規定に基づく、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(以下「誓約書」という。)の徴収にかかる取扱いについて、徴収基準をより厳格とする見直しを行いました。
これまで、本市と元請負人との契約金額が500万円未満の場合のほか、下請契約に関してもその契約金額が500万円未満の場合には原則、誓約書の徴収を行わないこととしていましたが、今後、契約金額の多寡にかかわらず、原則、全ての契約において誓約書の提出を求めます。
新しい誓約書の徴収基準について
見直し後の、新しい誓約書の徴収基準については、令和5年6月1日以後に発注する案件から適用となります。
詳しくは、FAQをご確認ください。
大阪市暴力団排除条例第8条第2項に基づく事業者からの「誓約書」の提出について
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誓約書(令和5年6月1日以後の発注案件から使用する新様式)
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従前の誓約書の徴収基準について
令和5年5月31日発注分までの誓約書の徴収基準については、下記のFAQをご確認ください。
大阪市暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について(FAQ)
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誓約書(令和5年5月31日発注分までの様式)
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