生産緑地地区の指定申出をするとき
2024年7月30日
ページ番号:394451
生産緑地地区の追加指定について
大阪市では市内農地の保全を図るため、生産緑地地区の追加指定を行っています。
生産緑地地区の追加指定については、下記受付期間内に事前相談の上で関係書類の提出が必要です。生産緑地地区の追加指定を希望される方は、お早めにご相談いただきますようお願いします。
大阪市では、平成30年9月、「大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、生産緑地地区の面積要件を300平方メートルに引き下げました。
また、平成29年度の生産緑地法等の改正により、一団性の要件が緩和され、同一街区または隣接する街区内の農地を一団の農地とみなして指定可能となっておりますので、300平方メートル未満の農地についても生産緑地に指定できる場合があります。指定をご希望の方は下記担当までご相談ください。
指定要件
- 生活環境機能及び公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
- 面積が一団で300平方メートル以上の農地等であること
- 農業の継続が可能であること など
※詳細についてはご相談ください。
令和6年度の生産緑地地区追加指定の受付
受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
受付時間:受付期間中の午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時までを除く。)
(注)令和6年度の生産緑地地区の追加指定の受付は終了いたしました。
生産緑地指定相談手続きにおける提出書類
- 生産緑地指定相談票
- 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書)※法務局備付のもの
- 当該地の公図※法務局備付のもの
- 当該地の地積測量図(法務局に登録がある場合のみ)
- 当該地の位置図(付近見取図)
- 本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
- 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し
- その他市長が必要と認めた書類等
生産緑地指定相談票
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受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
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