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生産緑地の面積要件が300平方メートルに引き下げられました

2018年10月17日

ページ番号:449089

「大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について

「大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を、平成30年9月28日に公布しました。(施行日:平成31年4月1日)

大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例

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条例の内容

生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。

制定の背景及び目的

 平成29年6月、生産緑地法が一部改正され、従来500平方メートル以上とされていた生産緑地地区の面積要件について、市町村が条例を制定することにより、300平方メートルまで引き下げることができることになりました。

 大阪市では、平成30年6月、都市農業振興基本法に基づく地方計画として「大阪市都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定し、基本方針として「担い手の確保」とともに「土地の確保」に取り組むことといたしました。

 ついては、基本計画の方針に基づき、土地の確保を図るため、生産緑地の面積要件を300平方メートルに緩和することとし、「大阪市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定いたしました。

生産緑地地区の追加指定について

生産緑地地区の指定については、生産緑地地区の指定申出をするときをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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