相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
2023年4月1日
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相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明は、租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要となります。
納税猶予の手続きには、納税猶予の特例適用の農地等該当証明も必要となりますので、証明書発行の申請手続きは、同時に行うこととなります。
制度の詳細については、お近くの税務署等へお問い合わせください。

申請者
農地を相続した者(農地を受贈した者)

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間
2週間程度

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願様式・添付書類
相続税の納税猶予に関する適格者証明願様式・添付書類
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(様式17)(XLS形式, 60.50KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(様式17)(PDF形式, 120.54KB)
別表 特例適用農地等の明細書(PDF形式, 74.03KB)
添付書類一覧(PDF形式, 260.33KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
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贈与税の納税猶予に関する適格者証明願様式・添付書類
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願(様式16)(XLS形式, 101.50KB)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願(様式16)(PDF形式, 106.54KB)
別表 特例適用農地等の明細書(PDF形式, 64.76KB)
添付書類一覧(PDF形式, 260.24KB)
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手続きの際の提出書類について
- 証明願の押印は不要となりました。
- 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
- 提出部数は、1部です。
- 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。
※証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp
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住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
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