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相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

2023年4月1日

ページ番号:394933

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明は、租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要となります。

 納税猶予の手続きには、納税猶予の特例適用の農地等該当証明も必要となりますので、証明書発行の申請手続きは、同時に行うこととなります。

制度の詳細については、お近くの税務署別ウィンドウで開く等へお問い合わせください。

(参考)農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例別ウィンドウで開く

      農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例別ウィンドウで開く

申請者

 農地を相続した者(農地を受贈した者)

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

 2週間程度

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願様式・添付書類

手続きの際の提出書類について

  • 証明願の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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