農園用地貸付けを行った旨の証明
2022年3月2日
ページ番号:452767
農園用地貸付けを行った旨の証明
相続税納税猶予制度を受けている農地で、特定農地貸付け及び特定都市農地貸付けの制度により市民農園を開設した場合、納税猶予の適用を継続して受けるためには、農園用地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出する必要があります。
また、すでに特定農地貸付け及び特定都市農地貸付けの制度に基づく市民農園を開設している農地において、新たに相続税納税猶予制度の適用を受ける場合も、農園用地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出する必要があります。
申請者
証明願の受付から証明書の交付までに要する期間
提出書類
- 農園用地貸付けを行った旨の証明願(様式19)
- 本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
- 委任状(代理人による申請の場合)※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。
※証明願の押印は不要となりました。証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。
農園用地貸付けを行った旨の証明願様式
農園用地貸付けを行った旨の証明願
農園用地貸付けを行った旨の証明願(様式19)(XLSX形式, 31.49KB)
農園用地貸付けを行った旨の証明願(様式19)(PDF形式, 116.53KB)
(記載例)農園用地貸付けを行った旨の証明願(PDF形式, 188.06KB)
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ご注意
引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明について
農園用地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出し、相続税納税猶予を受けている農地については、3年毎に「引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明」を添付のうえ、引き続き納税猶予の適用を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する必要があります。
受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190
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住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
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