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農業用施設の設置について

2024年4月11日

ページ番号:458317

農業用施設の設置に係る申請及び届出について

 農地に200㎡以上の農業用施設(倉庫・ビニールハウス等)を設置する場合は、あらかじめ農地法第4条第1項第7号の届出が必要です。

 また生産緑地に農業用施設を設置する場合は、90㎡以下のものを除き、許可申請が必要です。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

建築確認申請について

 農地に農業用施設を設置するには、農地法等に基づく手続きのほかに、建築基準法に基づく建築確認申請の手続きが必要となる場合があります。なお、必要な建築確認申請を行わず設置した農業用施設は、各種補助金制度を活用できない場合があります。建築確認申請の必要性については、本市都市計画局建築指導部建築確認課(06-6208-9291)へご確認ください。

農業用施設に関する課税について

 農業用施設に関する固定資産税、都市計画税の課税については、本市市税事務所までお問い合わせください。

相続税、贈与税納税猶予対象農地における農業用施設の取扱いについては、税務署までお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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