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農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき

2023年4月1日

ページ番号:377010

 農地を農地以外のものに転用する場合は、必ず、その行為を行う前に、農地法による届出が必要です。

 農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)、または、農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合(農地法第5条)があります。

 農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。

※生産緑地は転用できません。 (参考)生産緑地地区について

届出者

  • 自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)は、当該農地の所有者
  • 農地の所有者以外の者が、転用目的で農地の権利を取得する場合(農地法第5条)は、当該農地の権利を取得する者(譲受人)と当該農地の所有者(譲渡人)の連名による届出となります。

届出書の受理から受理通知書の交付までに要する期間

 2週間以内

農地法第4条第1項第7号または第5条第1項第6号の規定による様式・添付書類

手続きの際の提出書類について

  • 届出書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※受理通知書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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