農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき
2023年4月1日
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農地を農地以外のものに転用する場合は、必ず、その行為を行う前に、農地法による届出が必要です。
農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)、または、農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合(農地法第5条)があります。
農地法に違反して転用等を行った場合には、原状回復等の措置を命じられることがあります。
※生産緑地は転用できません。 (参考)生産緑地地区について
届出者
- 自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)は、当該農地の所有者
- 農地の所有者以外の者が、転用目的で農地の権利を取得する場合(農地法第5条)は、当該農地の権利を取得する者(譲受人)と当該農地の所有者(譲渡人)の連名による届出となります。
届出書の受理から受理通知書の交付までに要する期間
2週間以内
農地法第4条第1項第7号または第5条第1項第6号の規定による様式・添付書類
農地法第4条または5条の規定による届出書
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(様式3)(DOC形式, 77.00KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(様式3)(PDF形式, 75.54KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(様式4)(DOC形式, 98.50KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(様式4)(PDF形式, 110.26KB)
- 添付書類一覧(PDF形式, 278.46KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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手続きの際の提出書類について
- 届出書の押印は不要となりました。
- 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
- 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
- 提出部数は、1部です。
- 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。
※受理通知書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
受付・問合せ先
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階
電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp
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