生産緑地地区について
2023年4月1日
ページ番号:65365

生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的に、都市計画の「地域地区」のひとつとして定められた区域です。
生産緑地地区制度のフロー
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市内の生産緑地地区
市内の生産緑地地区を確認する場合は、参考図としてマップナビおおさかをご利用いただけます。
※マップナビおおさかで提供する都市計画等の情報は、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。正確・詳細な内容につきましては、都市計画案内コーナー(大阪市役所本庁舎7階)に備えてある2500分の1縦覧図面で必ず確認してください。


生産緑地地区に指定されると

生産緑地地区の行為制限
生産緑地地区においては、建築等の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。(無許可で建築行為等を行うと、罰則を受け原状回復等を行わなくてはなりません。)
ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。これらの生産緑地法第8条による行為の制限にかかる詳細については、産業振興課農業担当にお問い合わせ下さい。
なお、生産緑地地区の行為制限が解除され、また、生産緑地地区指定が廃止されても、農地法による制限を受けますので、農地転用(宅地化等)する際には事前に農地法第4条第1項第7号の届出又は農地法第5条第1項第6号の届出が必要です。
※参考 建築確認申請受付前の事前協議につきましては、都市計画局計画部都市計画課へお問い合わせください。
確認申請等受付前の関係法令等による下見(事前協議)について(都市計画局建築指導部建築確認課(大阪市役所3階 06-6208-9291)


営農希望者への農地のあっせんについて
買取申出(生産緑地法第10条)が行われ、大阪市が買取らない旨を通知した生産緑地地区のあっせんをします。
あっせん対象の生産緑地地区内農地の取得を希望される場合は、当事者間で合意の上、農地法第3条の許可を得て、所有権の移転登記を完了する必要があります。

あっせん対象の生産緑地地区について
あっせん対象の生産緑地の一覧です。
土地の所在地については、固定資産地籍図、土地区画整理事業等の確定図及びマップナビおおさかを参考にご確認ください。
あっせん期間終了日 | あっせん対象の土地の所在地 | 地目 | 地積 (平米) |
生産緑地地区名称 | |||
令和7年3月25日 | 大阪市鶴見区 | 中茶屋一丁目 | 23番 | 1 | 田 | 1911 | 中茶屋一丁目2号 |
令和7年9月10日 | 大阪市鶴見区 | 焼野二丁目 | 45番 | 4 | 田 | 625 | 焼野二丁目3号 |
令和7年9月10日 | 大阪市鶴見区 | 焼野二丁目 | 329番 | - | 田 | 366 | 焼野二丁目1号 |
令和7年9月11日 | 大阪市鶴見区 | 茨田大宮一丁目 | 138 番 | 2 | 田 | 809 | 茨田大宮一丁目10号 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
ファックス:06‐6614‐0190