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農地転用事実の証明

2023年4月1日

ページ番号:461100

農地法第4条第1項または第5条第1項の規定による、農地転用の許可・受理があったことを証明するものです。

農地転用の届出等を行っているが登記が完了していない場合、法務局で、土地の登記地目を農地(田・畑)から農地以外に変更登記する際の添付書類になります。

申請者

 農地転用許可申請書または農地転用届出書を提出した、当該土地の所有者またはその承継人

 または、委任を受けた代理人(委任状の提出が必要です)

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

 2週間程度

証明手数料

 なし

提出書類

  • 農地転用事実の証明願(様式23)
  • 当該地の登記事項証明書(全部事項証明書) *法務局備付のもの
  • 当該地が転用届出後に分筆されている場合は、その経過がわかる書類
  • 本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど) 

   ※代理人による申請の場合は、委任者、代理人共必要となります。

  • 申請者が法人である場合、定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書 *法務局備付のもの
  • 委任状(代理人による申請の場合)※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく必要があります。

手続きの際の提出書類について

  • 証明願の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。

※証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

農地転用事実の証明願様式

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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