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大阪市認定農業者制度について

2019年6月21日

ページ番号:468743

 都市農業の多様な機能や役割が見直される中で、平成27年4月に施行された都市農業振興基本法により、都市農地の位置づけはこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」として大きく転換し、都市農業の安定的な継続が図られることになりました。

 本市においても、都市農業振興基本法に基づき「大阪市都市農業振興基本計画」を平成30年6月に策定し、「担い手の確保」及び「土地の確保」の2つの観点から農業施策に取り組むこととしており、都市農業の担い手を育成・確保し、農地を維持・保全していくために、意欲のある農業者に対し、安定して営農を継続していくための支援策として「認定農業者制度」を創設し、今後の本市農業を担う農業者(認定農業者、認定新規就農者)を育成します。

制度の概要

 令和元年6月に、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の実情に応じて、効率的・安定的な農業経営の目標を示した「大阪市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しました(令和5年9月一部改正)。農業者がこの目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、今後概ね5年間において経営の改善を進めようとする計画「農業経営改善計画」を作成し、この計画を本市から認定された方が「認定農業者」となります。また、新たに農業を始める人(新規就農者)が今後概ね5年間の「青年等就農計画」を作成し、この計画が本市から認定されると「認定新規就農者」になります。

 認定されると、認定農業者等が採択要件となる国などの支援策が受けられる場合があります。

大阪市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

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申請時期

 随時

認定農業者の対象者

 意欲のある農業者であれば現状の経営規模の大小等を問わず対象となります。

認定の手続き

 認定を受けようとする方は、基本構想に示された指標をめざして、概ね5年後に自分の農業経営をどういう方向に改善、発展させていくのか、どのような方法で実現させていくのかを見据えた「経営改善計画」を作成し、本市へ提出します。

 提出された計画は、大阪府や大阪市農業協同組合などの意見を参考のうえ審査を行います。

 このため認定には、書類の受付から2カ月程度かかります。

(注)認定内容に変更が生じた場合、申請書の表題の次に「(変更)」と記載し、変更内容がわかるよう朱書き又は下線を引く等、明記すること。

各種様式

青年等就農計画書

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同意書

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複数市町村で営農する農業者の場合

 複数市町村で農業を営む、また営もうとする農業者の場合は、市町村に代わって都道府県または国が農業経営改善計画の認定手続きを一括で行います。

広域認定パンフレット

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電子申請による手続きについて

 令和2年4月から、農林水産省共通申請サービス別ウィンドウで開くにより、農業経営改善計画の認定申請手続きのうち都道府県または国に申請するものは、電子申請が可能になりました。
 なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくは農林水産省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

農林水産省共通申請サービスチラシ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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