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認定都市農地貸付けを行った旨の証明

2022年3月3日

ページ番号:548149

認定都市農地貸付けを行った旨の証明

 相続税納税猶予制度を受けている農地で、認定都市農地貸付けの制度により農地を貸借した場合、納税猶予の適用を継続して受けるためには、認定都市農地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出する必要があります。

 また、すでに認定都市農地貸付けの制度に基づく農地において、新たに相続税納税猶予制度の適用を受ける場合も、認定都市農地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出する必要があります。

申請者

土地所有者

証明願の受付から証明書の交付までに要する期間

2週間程度

提出書類

  • 認定都市農地貸付けを行った旨の証明願(様式18)
  • 本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
  • 委任状(代理人による申請の場合)※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※証明願の押印は不要となりました。証明書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

認定都市農地貸付けを行った旨の証明願様式

認定都市農地貸付けを行った旨の証明願

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明について

 認定都市農地貸付けを行った旨の証明書を管轄税務署に提出し、相続税納税猶予を受けている農地については、3年毎に「引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明」を添付のうえ、引き続き納税猶予の適用を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する必要があります。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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