セーフティネット保証4号にかかる認定基準の運用緩和について
2024年1月4日
ページ番号:588718
前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(運用緩和1のみ申請可能)
- 店舗増加や業容拡大等によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較が適当でない事業者(運用緩和1、2、3のいずれも申請可能)
運用緩和の種別・申請書類等
- 郵送する際には、返信用の「レターパックライト」を同封し、必ず返送先をご記入ください。
- 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
- (注)適用にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料も必要です。
種別 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
運用緩和1 | ・セーフティネット保証4号の認定にかかる連絡票(PDF形式) | |
運用緩和2 | ||
運用緩和3 |
種別 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
運用緩和1 | ・セーフティネット保証4号の認定にかかる連絡票(XLSX形式) | |
運用緩和2 | ・セーフティネット保証4号の認定にかかる連絡票(XLSX形式) | |
運用緩和3 | ・セーフティネット保証4号の認定にかかる連絡票(XLSX形式) |
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能です。
また、最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうち、いずれかの平均と比較することも可能です。
6か月比較で申請される場合は、こちらの様式にて申請してください。
郵送申請の実施
大阪市では、感染症の感染防止対策として、原則郵送のみの取り扱いとしています。
郵送申請の概要についてはこちらをご覧ください。
標準処理期間等
大阪市への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度(注)を目途に発送いたします。
書類に不備のある場合、返送し修正いただくことがあります。
要件を満たさない場合や認定審査ができない申請については、書類をすべて返却することがあります。
不備等のご連絡をする場合があります。セーフティネット保証等の認定にかかる連絡票には、平日9時から17時30分までにご連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
(注)5営業日については、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場合には、翌開庁日からの起算となります。
送付先
送付先(印刷してご使用ください)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
〒541-0053
大阪市中央区本町1丁目4番5号
大阪産業創造館12階
大阪市 経済戦略局
産業振興部 企業支援課(資金支援担当) 行
お問合せ先
- 申請にかかるお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487 - 書類不備があった場合のお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課
電話:06-6264-9845
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487