特区制度とは
2025年4月15日
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特区制度について
- 民間事業者や自治体が新しい事業やサービスに取り組む際、国の法令等の規制が社会ニーズの変化や多様性に追いつけず、事業等の実施の妨げとなっている場合があります。
- 特区制度は、地域や分野を限定し、国の規制を緩和するなどの特例措置を創設したり、既存の特例措置を活用できるようにすることで、実施困難な事業・施策の実現を図る制度です。
- 実現したい事業があるのに、法による規制や制度が支障になっているということはありませんか。それは特区でしかできない事業を実現するチャンスです。規制緩和や特例措置を活用した新事業の実現に向けた検討を、ぜひ、私たちと一緒に始めましょう。
- 法に基づく特区には次の3種類があり、いずれの制度も大阪市で活用することが可能です。

国家戦略特区制度
- 活用できる地域や分野を限定し、成長戦略の実現に必要な規制・制度の緩和を総合的かつ集中的に実施する制度で、税制面の優遇などの支援措置も付帯されています。
- 大阪市は、市域全域が国家戦略特区の区域指定を受けています。
- 国家戦略特区に基づく規制・制度の特例措置は、指定区域で実現をめざす取組における法的課題の解決に有効な「特例措置の創設」と、実現した措置を事業者や自治体に活用してもらう「個別の事業認定」のプロセスを経て認定されます。また、実現した特例措置は、全国規模でその成果を活用できるよう、積極的に全国展開が進められています。

総合特区制度
- 特定の分野やテーマで、先駆的取組を行う地域の「包括的・戦略的チャレンジ」を規制の特例措置に加え、税制面での優遇なども含めて総合的に支援する制度です。
- 関西では、大阪府・京都府・兵庫県・大阪市・京都市・神戸市の6府県市で「関西イノベーション国際戦略総合特区」を構成し、産業の国際競争力の強化や拠点形成等を集中的に推進することを目的に、9つの地区で区域指定を受けています。
- 大阪市域では、 「大阪駅周辺地区」、「夢洲・咲洲地区」、「阪神港地区」の3地区が区域指定を受けています。

構造改革特区制度
- 平成14年度に創設された最初の特区制度で、現在は国家戦略特区に発展的に継承され連携して運用が行われています。
- これまで全国から提案され認定を受けた規制の特例措置(特定事業)は、全国どこででも活用することが可能です。

事業者のみなさんへ(特区制度等の活用)

新規事業や新技術の事業化を進める中で、国の法令や基準等の規制・制度のために進展しない場合
- 国家戦略特区制度を活用して、実現したい事業の障壁となっている国の規制の適用除外や緩和など特例措置が認められる可能性があります。
- また、国家戦略特区制度では、現場の声をより重視して規制・制度改革を進めるために、国の規制・制度改革についての提案募集が随時実施されています。

医療等のライフサイエンス分野又は新エネルギー分野に関連する事業者で、大阪駅周辺地区や夢洲・咲洲地区への進出を希望される場合
- 総合特区制度を活用して、国における規制緩和や税制・財政・金融上の支援措置を受けられる可能性があります。
- あわせて大阪市独自の支援策として、地方税(法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税)の特例制度があり、最大10年間の減免対象となる可能性があります。

これまでに認められた規制の特例措置等の活用を検討される場合
- 国家戦略特区では、既に創設されている様々な分野の規制の特例措置があります。
- 都市再生・創業・外国人材・観光・医療・介護・保育・雇用・教育・農林水産業・近未来技術の各分野において、64の特例措置があります。(一部構造改革特区の項目を含む)
- 構造改革特区においても、これまでに認定された特定事業が56項目あります。
- どちらも、活用したい特例措置や特定事業があれば、大阪市が国への認定申請を行います。
「構造改革特区 活用できる特定事業」についてはこちら

労務管理や雇用ルール、就業規則等のご相談は「関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター」へ
- 対象は大阪府、京都府、兵庫県に所在又は進出を予定する企業・個人の方
- 専門家(社会保険労務士や弁護士)による無料相談を、何度でも受けることができます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局立地交流推進部立地推進担当特区担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06-6615-3764
ファックス:06-6615-7433