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国家戦略特区について

2023年10月20日

ページ番号:320671

1.国家戦略特区とは

 国家戦略特区とは、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点の形成を促進するため、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。

 国家戦略特区では、国家戦略特別区域法で定める規制の特例措置を活用した事業を実施することが可能で、大阪市は平成26年5月に「関西圏」として市域全域が国家戦略特区の区域指定を受けています。

 また、大阪市は令和4年4月に「スーパーシティ型国家戦略特区」の指定を受けています。

 

2.国家戦略特区の枠組み

 規制の特例措置を活用した事業を実施するためには、当該事業について「区域計画」に盛り込み、区域会議・諮問会議を経て、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。

国家戦略特区の枠組み
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区域計画について

 区域計画は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するため、当該国家戦略特別区域において実施し、又はその実施を促進しようとする特定事業等について、国・地方公共団体・民間の三者から組織される国家戦略特別区域会議において協議・作成されます。

区域会議について

 国家戦略特別区域においては、区域計画の作成、認定区域計画及びその実施に係る連絡調整並びに産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議を行うため、区域ごとに国家戦略特別区域会議を組織することとしています。

(区域会議の構成員)

 国家戦略特区は、国・地方・民間が一体となって取り組むべきプロジェクトを推進するものであるため、主に次の者が区域会議の構成員となっています。

 ア 国家戦略特別区域担当大臣
 イ 関係地方公共団体の長
 ウ 国家戦略特区における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、内閣総理大臣が選定した者
 エ 国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長が区域計画の実施等に関して必要と認める者

3.規制の特例措置の活用について

 国家戦略特区において活用できる規制改革メニューは、都市再生、創業、外国人材、観光、医療、介護、保育、雇用、教育、農林水産業、近未来技術別ウィンドウで開く(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)の各分野において、規制の特例措置を活用することができます。
 ※規制の特例措置を活用するためには、国家戦略特区の区域計画について、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。

4.新たな規制の特例措置の提案について

 国家戦略特区制度では、現場の声をより重視して規制・制度改革を進めるために、国の規制・制度改革についての提案を集める機会が設けられています。

5.大阪市から提案して実現した規制改革

  • 建築物用地下水の採取規制に関する技術的基準の緩和【平成30年8月17日大阪市提案】
    建築物の冷暖房を目的とした地下水の熱利用の際、汲み上げた地下水を全量還水する場合に限って、建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条の規定に基づき許可できる特例を定めることを提案。
    →令和元年8月27日に内閣府・環境省の省令改正・施行により実現。
  • 大阪における『グローバル技能外国人人材』の受入拡大について【平成29年2月10日大阪府・大阪市共同提案】
    クールジャパン、インバウンド、健康長寿などの分野について、一定の技能を有する外国人人材の受入れを提案。
    →平成29年9月22日に国家戦略特別区域法の改正法施行により、クールジャパン、インバウンド分野の外国人人材の受入れが実現。
  • 特区民泊に係る最低滞在日数の短縮【平成28年5月10日大阪府・大阪市共同提案】
    増大するインバウンドなどの滞在ニーズに対応するため、最低滞在日数の短縮化(7日→3日へ)を提案。
    →平成28年10月31日に国家戦略特別区域法施行令の改正法施行により実現。

6.大阪市における区域計画の認定実績

 規制の特例措置の活用事例

  • 大阪府・大阪市スーパーシティ型国家戦略特別区域における規制の特例措置の活用事例はこちらをご覧ください。
  • 帯水層蓄熱型冷暖房事業(建築物用地下水の採取に係る特例)【区域計画:令和元年9月30日認定】

   概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

    「帯水層蓄熱利用の普及に向けた取組み」についてはこちらをご覧ください。

  • 公立国際教育学校等管理事業(公立学校運営の民間開放に係る学校教育法等の特例)【区域計画:平成29年12月15日認定】

   令和4年4月に大阪府に移管しました。概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

  • 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)【区域計画:平成28年4月13日認定】

   概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

   「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」についてはこちらをご覧ください。

  • 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(外国人家事支援人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例)【区域計画:平成28年4月13日認定】

   令和5年4月に実施区域が大阪府全域となります。概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

   「大阪府の家事支援外国人受入事業に関する取組み」についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

  • 国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業(汚染土壌搬出時認定調査に係る土壌汚染対策法施行規則の特例)【区域計画:平成28年4月13日認定】

   令和2年2月に全国展開されました。概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

   「大阪市の土壌汚染対策について(概要)」についてはこちらをご覧ください。

  • 国家戦略道路占用事業(エリアマネジメントに係る道路法の特例)【区域計画:平成27年3月19日認定】

   令和4年3月に全国展開されました。概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

   「エリアマネジメント活動促進制度」についてはこちらをご覧ください。

  • 雇用労働相談センターの設置 【区域計画:平成26年12月19日認定】

   設置主体は国(厚生労働省)です。概要についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

   「関西圏雇用労働相談センター(KECC)」についてはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

施策プロセスの見える化(施策カルテ)

 「施策プロセスの見える化(施策カルテ)」とは、各所属で実施している施策について、施策の発端(きっかけ)から決定・実行までのプロセスを公表することで、市民の信頼を確保し、市政運営の透明性の向上を図るものです。

 国家戦略特区における施策カルテについては、「国家戦略特区」をご覧ください。

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経済戦略局 立地交流推進部 立地推進担当
電話: 06‐6615‐3764 ファックス: 06‐6615‐7433
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10  ATCビル オズ棟南館 4階