大阪市の土壌汚染対策について(概要)
2023年12月14日
ページ番号:317461
ご注意
土壌汚染対策法に係るお問い合わせ、届出内容に関する具体的なご相談にお越しの際には、お待ちいただく場合や、対応出来ない場合もございますので、必ず事前にご連絡ください。
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月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から17時30分まで(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
目次
新着情報
- 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令及び汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令が令和4年7月1日から施行されました。
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(環境省リンク) - 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令により、令和3年4月1日からカドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの土壌の汚染に係る環境基準が改正されました。
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省リンク) - 土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、平成31年4月1日より全面施行されました。
土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(環境省リンク)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(環境省リンク) - 土壌汚染対策法施行令の改正により、平成29年4月1日からクロロエチレンが特定有害物質に追加されました。
土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(環境省リンク) - 土壌汚染対策法の改正により平成31年4月1日からトランス‐1,2-ジクロロクロロエチレンが追加され、シス‐1,2-ジクロロクロロエチレンが1,2-ジクロロクロロエチレンに変更されました。
土壌の汚染に係る環境基準の見直し及び土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し等に伴う土壌汚染対策法の運用について(環境省リンク) - 大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が平成31年3月20日に公布され、令和元年10月1日より全面施行されました。
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が平成31年3月28日、令和元年5月24日に公布され、令和元年10月1日より全面施行されました。
大阪府/土壌汚染対策制度(大阪府リンク)
大阪府/条例改正の経過(大阪府リンク) - 「環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」が令和2年2月14日に公布・施行されました。
概要
土壌汚染は、昭和42年に制定された「公害対策基本法」(現在の環境基本法)において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭とともに典型7公害とされ、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、その防止が極めて重要なものと位置付けられてきましたが、近年まで、市街地での事業活動等に伴って生じる土壌汚染を規制する法律がなかったため、その防止は十分には図られてきませんでした。
そうした中、都市部からの工場の移転や、その跡地等の再開発が進んだ結果、市街地における土壌汚染の問題が顕在化するケースが増加し、土壌汚染による人への健康被害の懸念など社会的要請が高まったことなどから、「土壌汚染対策法」(以下、「法」といいます。)が平成14年5月に成立、平成15年2月から施行され、土壌汚染に関する規制が制度化されました。
また、大阪府下においても、法の施行に合わせて「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、「条例」といいます。)に土壌汚染に関する規程が追加され、法のしくみを基本としながら、ダイオキシン類を調査対象物質に加え、土壌調査の機会を充実させるなど、所要の改正がなされており、平成16年11月から施行されています。
大阪市では、市民の健康被害を防止するため、法・条例に基づき行われる土壌調査や各種届出・申請について、その内容に関する指導や審査、現場への立入検査等を行うなど、土壌汚染に関する規制・指導業務を実施しています。また、自主的に行われる土壌調査に対しての指導や、汚染土壌処理業に関する許可、及び規制・指導などを行っています。
- パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」(環境省作成)
土壌汚染対策法の概要が掲載されています。
- パンフレット「大阪府の土壌汚染対策制度」(大阪府作成)
大阪府下の自治体における土壌汚染対策制度(土壌汚染対策法、及び大阪府生活環境の保全等に関する条例)の概要が掲載されています。
大阪市内における区域指定等のお知らせ
- 土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域
現時点で指定されている区域の一覧です。
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌関連)に基づく要措置管理区域・要届出管理区域
現時点で指定されている区域の一覧です。
- 水質汚濁防止法及び下水道法に基づく特定事業場一覧(有害物質使用特定施設を設置している事業場に限る)
有害物質使用特定施設を設置している特定事業場の一覧です。
大阪市では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が、法、条例の指定基準に適合しない土地について、要措置区域(条例においては要措置管理区域)又は形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)に指定し、公示しています。
区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。
なお、現在、大阪市内に「要措置区域(条例においては要措置管理区域)」はありません。
平成22年3月31日以前の指定区域は、法、条例附則の規定により、形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)とみなされます。
指定区域の有無にかかわらず、一連の事業計画で3,000平方メートル以上の土地の形質変更(土地の形状を変更する行為)を実施する際、30日前までに届出が必要になります。計画を予定されている方については、事前にご連絡ください。
有害物質使用施設等の敷地において、一連の事業計画で900平方メートル以上の土地の形質変更(土地の形状を変更する行為)を実施する際、30日前までに届出が必要になります。計画を予定されている方については、事前にご連絡ください。
各種届出、報告等について
- 土壌汚染に関する届出について
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく、各種届出等の様式、記入例等を掲載しています。
- 土壌汚染状況調査結果報告書の作成について
土壌汚染状況調査を行った場合の報告書の作成方法及び作成例、提出された報告書の情報公開上の取扱い、基準不適合が判明した場合の周辺住民の方々へ情報周知のお願いなどについて掲載しています。
- 土壌汚染に係る自主調査及び法第14条申請について
法及び条例の規定に基づく調査義務がない場合において、自主的な土壌汚染状況調査を実施される場合の方法や注意点について掲載しています。
指定調査機関について
法及び条例の規定に基づく土壌汚染状況調査を実施される場合、専門機関である指定調査機関に委託してください。
汚染土壌処理業許可申請等について
汚染土壌処理業の許可制度の概要
汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、大阪市長の許可を受けなければなりません。
汚染土壌の処理業のガイドライン
事前手続きについて
汚染土壌処理業の許可申請予定者は、下記指針に基づき、本市と事前協議等を行ってください。
大阪府汚染土壌処理業に関する指針
許可申請手続き
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
汚染土壌処理業許可申請等様式
- 汚染土壌処理業許可申請書(DOCX形式, 24.62KB)
- 汚染土壌処理業許可申請書(PDF形式, 143.17KB)
- 汚染土壌処理業に係る変更許可申請書(DOC形式, 99.85KB)
- 汚染土壌処理業に係る変更許可申請書(PDF形式, 66.47KB)
- 汚染土壌処理業に係る変更届出書(DOCX形式, 19.76KB)
- 汚染土壌処理業に係る変更届出書(PDF形式, 60.24KB)
- 汚染土壌処理業に係る(休止・廃止・再開)届出書(PDF形式, 58.35KB)
- 汚染土壌処理業許可証の(書換え・再交付)申請書(DOC形式, 31.00KB)
- 汚染土壌処理業許可証の(書換え・再交付)申請書(PDF形式, 52.21KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
汚染土壌処理業の許可等の申請手数料
- 汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき、239,500円
- 汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき、187,300円
- 汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき、119,900円
- 汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円
- 汚染土壌処理業者に係る法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円
- 汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円
大阪市内の汚染土壌処理業者
大阪市は、法に基づき、次のとおり、汚染土壌処理業の許可等を行っています。
名称 | 所在地 | 許可年月日 | 有効年月日 | 処理施設の種類 | 処理対象物質 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ダイセキ環境ソリューション大阪リサイクルセンター | 大阪市大正区南恩加島7-1-82 | 令和2年4月28日 | 令和7年4月27日 | ①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) ②浄化等処理施設(不溶化) ③分別等処理施設(異物除去、含水率調整 | ①第一種特定有害物質 ②第二種特定有害物質 ③第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)、第三種特定有害物質(PCBを除く) |
東亜貨物株式会社 大阪第2倉庫4号 (休止中) | 大阪市大正区南恩加島4-3-20 | 令和2年4月30日 | 令和7年4月29日 | 分別等処理施設(異物除去、含水率調整) | 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く) |
大阪湾広域臨海環境整備センター 大阪沖埋立処分場 | 最終処分場:大阪市此花区北港緑地一丁目1番、二丁目1番1、北港白津一丁目1番1地先公有水面 受入基地:大阪市西淀川区中島二丁目10番8、10番22 事務所:大阪市住之江区南港南二丁目29番2、29番9 | 令和5年10月21日 | 令和10年10月20日 | 埋立処理施設(水面埋立処理施設) | 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) |
大阪市北港処分地(夢洲) | 大阪市此花区夢洲東1丁目地先 | 令和2年3月25日 | 令和7年3月24日 | 埋立処理施設(水面埋立処理施設) | 全ての特定有害物質 |
夢洲2区埋立処分地 | 大阪市此花区夢洲東1丁目地先 | 令和3年1月22日 | 令和8年1月21日 | 自然由来等土壌利用施設(自然由来等土壌海面埋立施設) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
本市では、法に規定する汚染除去等計画に基づく汚染の除去等の措置を講ずるにあたり、所定の条件を満たしている場合、助成を受ける事ができます。
井戸水の飲用利用について
指定基準に適合しないことが判明した土地は、周辺の飲用井戸の有無により、要措置区域(条例においては要措置管理区域)又は形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)に区分されることとなります。
大阪市では、この区域の区分の判断をするために、地下水を利用されている皆様にご協力をお願いし、飲用井戸の設置状況を調査しております。
つきましては、飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、大変お手数ですが、このページ下部に記載の問合せ先までご連絡いただきますようお願いします。
また、確認のため、後日調査にお伺いする場合があります。なお、この調査は飲用井戸の有無を確認するものであり、井戸水の水質分析等は行いません。ご理解のうえ、ご協力お願いします。
特定有害物質及び指定基準
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | 地下水基準 | 第二溶出量基準 |
---|---|---|---|---|
クロロエチレン | 0.002mg/L以下 | なし | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | なし | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | なし | 0.004mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | なし | 0.1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | なし | 0.04mg/L以下 | 0.4mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | なし | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | なし | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | なし | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | なし | 1mg/L以下 | 3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | なし | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | なし | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | なし | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | 地下水基準 | 第二溶出量基準 |
---|---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 45mg/kg以下 | 0.003mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/L以下 | 1.5mg/L以下 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50mg/kg以下 | 検出されないこと | 1mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 0.005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/L以下 | 24mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | 30mg/L以下 |
特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | 地下水基準 | 第二溶出量基準 |
---|---|---|---|---|
シマジン | 0.003mg/L以下 | なし | 0.003mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | なし | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | なし | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | なし | 検出されないこと | 0.003mg/L以下 |
有機りん化合物 | 検出されないこと | なし | 検出されないこと | 1mg/L以下 |
(注)「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいいます。
土壌汚染対策についての関連サイト
- 環境省/土壌関係
土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策等について紹介されています。
- 大阪府/土壌汚染対策制度
大阪府の土壌汚染対策制度の概要などについて、説明されています。
- 公益財団法人 日本環境協会
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人であり、助成金交付、照会・相談、普及・啓発などの業務を行っています。
- 一般社団法人 土壌環境センター
土壌・地下水汚染に関する調査や対策に関して、その技術の向上や普及を目的に活動をしている法人です。資格制度や各種セミナー・講習会などについて紹介されています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7926
ファックス:06-6615-7949