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大阪市の土壌汚染対策について(概要)

2023年12月14日

ページ番号:317461

ご注意

土壌汚染対策法に係るお問い合わせ、届出内容に関する具体的なご相談にお越しの際には、お待ちいただく場合や、対応出来ない場合もございますので、必ず事前にご連絡ください。

  • 開庁時間
    月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から17時30分まで(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

目次

新着情報

概要

土壌汚染は、昭和42年に制定された「公害対策基本法」(現在の環境基本法)において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭とともに典型7公害とされ、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、その防止が極めて重要なものと位置付けられてきましたが、近年まで、市街地での事業活動等に伴って生じる土壌汚染を規制する法律がなかったため、その防止は十分には図られてきませんでした。

そうした中、都市部からの工場の移転や、その跡地等の再開発が進んだ結果、市街地における土壌汚染の問題が顕在化するケースが増加し、土壌汚染による人への健康被害の懸念など社会的要請が高まったことなどから、「土壌汚染対策法」(以下、「法」といいます。)が平成14年5月に成立、平成15年2月から施行され、土壌汚染に関する規制が制度化されました。

また、大阪府下においても、法の施行に合わせて「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、「条例」といいます。)に土壌汚染に関する規程が追加され、法のしくみを基本としながら、ダイオキシン類を調査対象物質に加え、土壌調査の機会を充実させるなど、所要の改正がなされており、平成16年11月から施行されています。

大阪市では、市民の健康被害を防止するため、法・条例に基づき行われる土壌調査や各種届出・申請について、その内容に関する指導や審査、現場への立入検査等を行うなど、土壌汚染に関する規制・指導業務を実施しています。また、自主的に行われる土壌調査に対しての指導や、汚染土壌処理業に関する許可、及び規制・指導などを行っています。

大阪市内における区域指定等のお知らせ

不動産関連事業者様等からよくお問い合わせがある情報です。

大阪市では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が、法、条例の指定基準に適合しない土地について、要措置区域(条例においては要措置管理区域)又は形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)に指定し、公示しています。

区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。

なお、現在、大阪市内に「要措置区域(条例においては要措置管理区域)」はありません。

平成22年3月31日以前の指定区域は、法、条例附則の規定により、形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)とみなされます。

大阪市公報情報

指定区域の有無にかかわらず、一連の事業計画で3,000平方メートル以上の土地の形質変更(土地の形状を変更する行為)を実施する際、30日前までに届出が必要になります。計画を予定されている方については、事前にご連絡ください。

有害物質使用施設等の敷地において、一連の事業計画で900平方メートル以上の土地の形質変更(土地の形状を変更する行為)を実施する際、30日前までに届出が必要になります。計画を予定されている方については、事前にご連絡ください。

各種届出、報告等について

指定調査機関について

法及び条例の規定に基づく土壌汚染状況調査を実施される場合、専門機関である指定調査機関に委託してください。

土壌汚染対策に基づく指定調査機関(環境省)別ウィンドウで開く

汚染土壌処理業許可申請等について

汚染土壌処理業の許可制度の概要

汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、大阪市長の許可を受けなければなりません。
汚染土壌の処理業のガイドライン別ウィンドウで開く

事前手続きについて

汚染土壌処理業の許可申請予定者は、下記指針に基づき、本市と事前協議等を行ってください。
大阪府汚染土壌処理業に関する指針別ウィンドウで開く

許可申請手続き

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

汚染土壌処理業の許可等の申請手数料

  • 汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき、239,500円
  • 汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき、187,300円
  • 汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき、119,900円
  • 汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円
  • 汚染土壌処理業者に係る法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円
  • 汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 1件につき、93,200円

大阪市内の汚染土壌処理業者

大阪市は、法に基づき、次のとおり、汚染土壌処理業の許可等を行っています。

大阪市内における汚染土壌処理業者一覧
名称所在地許可年月日有効年月日処理施設の種類処理対象物質
株式会社ダイセキ環境ソリューション大阪リサイクルセンター大阪市大正区南恩加島7-1-82令和2年4月28日令和7年4月27日①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着))
②浄化等処理施設(不溶化)
③分別等処理施設(異物除去、含水率調整
①第一種特定有害物質
②第二種特定有害物質
③第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)、第三種特定有害物質(PCBを除く)
東亜貨物株式会社 大阪第2倉庫4号
(休止中)
大阪市大正区南恩加島4-3-20令和2年4月30日令和7年4月29日分別等処理施設(異物除去、含水率調整)第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)
第三種特定有害物質(PCBを除く)
大阪湾広域臨海環境整備センター 大阪沖埋立処分場最終処分場:大阪市此花区北港緑地一丁目1番、二丁目1番1、北港白津一丁目1番1地先公有水面

受入基地:大阪市西淀川区中島二丁目10番8、10番22

事務所:大阪市住之江区南港南二丁目29番2、29番9
令和5年10月21日令和10年10月20日埋立処理施設(水面埋立処理施設)第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)
大阪市北港処分地(夢洲)大阪市此花区夢洲東1丁目地先令和2年3月25日令和7年3月24日埋立処理施設(水面埋立処理施設)全ての特定有害物質
夢洲2区埋立処分地大阪市此花区夢洲東1丁目地先令和3年1月22日令和8年1月21日自然由来等土壌利用施設(自然由来等土壌海面埋立施設)鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱

本市では、法に規定する汚染除去等計画に基づく汚染の除去等の措置を講ずるにあたり、所定の条件を満たしている場合、助成を受ける事ができます。

大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱

井戸水の飲用利用について

指定基準に適合しないことが判明した土地は、周辺の飲用井戸の有無により、要措置区域(条例においては要措置管理区域)又は形質変更時要届出区域(条例においては要届出管理区域)に区分されることとなります。
大阪市では、この区域の区分の判断をするために、地下水を利用されている皆様にご協力をお願いし、飲用井戸の設置状況を調査しております。
つきましては、飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、大変お手数ですが、このページ下部に記載の問合せ先までご連絡いただきますようお願いします。
また、確認のため、後日調査にお伺いする場合があります。なお、この調査は飲用井戸の有無を確認するものであり、井戸水の水質分析等は行いません。ご理解のうえ、ご協力お願いします。

特定有害物質及び指定基準

第一種特定有害物質及び基準値
特定有害物質の種類土壌溶出量基準土壌含有量基準地下水基準第二溶出量基準
クロロエチレン0.002mg/L以下 なし0.002mg/L以下 0.02mg/L以下
四塩化炭素0.002mg/L以下なし0.002mg/L以下0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下なし0.004mg/L以下0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下なし0.1mg/L以下1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下なし0.04mg/L以下0.4mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下なし0.002mg/L以下0.02mg/L以下
ジクロロメタン0.02mg/L以下なし0.02mg/L以下0.2mg/L以下
テトラクロロエチレン0.01mg/L以下なし0.01mg/L以下0.1mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下なし1mg/L以下3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下なし0.006mg/L以下0.06mg/L以下
トリクロロエチレン0.01mg/L以下なし0.01mg/L以下0.1mg/L以下
ベンゼン0.01mg/L以下なし0.01mg/L以下0.1mg/L以下
第二種特定有害物質及び基準値
特定有害物質の種類土壌溶出量基準土壌含有量基準地下水基準第二溶出量基準
カドミウム及びその化合物0.003mg/L以下45mg/kg以下0.003mg/L以下0.09mg/L以下
六価クロム化合物0.05mg/L以下250mg/kg以下0.05mg/L以下1.5mg/L以下
シアン化合物検出されないこと50mg/kg以下検出されないこと1mg/L以下
水銀及びその化合物0.0005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと15mg/kg以下0.0005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと0.005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物0.01mg/L以下150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
鉛及びその化合物0.01mg/L以下150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
砒素及びその化合物0.01mg/L以下150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
ふっ素及びその化合物0.8mg/L以下4000mg/kg以下0.8mg/L以下24mg/L以下
ほう素及びその化合物1mg/L以下4000mg/kg以下1mg/L以下30mg/L以下
第三種特定有害物質及び基準値
特定有害物質の種類土壌溶出量基準土壌含有量基準地下水基準第二溶出量基準
シマジン0.003mg/L以下なし0.003mg/L以下0.03mg/L以下
チオベンカルブ0.02mg/L以下なし0.02mg/L以下0.2mg/L以下
チウラム0.006mg/L以下なし0.006mg/L以下0.06mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル検出されないことなし検出されないこと0.003mg/L以下
有機りん化合物検出されないことなし検出されないこと1mg/L以下

(注)「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいいます。

土壌汚染対策についての関連サイト

  • 環境省/土壌関係別ウィンドウで開く

    土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策等について紹介されています。

  • 大阪府/土壌汚染対策制度別ウィンドウで開く

    大阪府の土壌汚染対策制度の概要などについて、説明されています。

  • 公益財団法人 日本環境協会別ウィンドウで開く

    土壌汚染対策法に基づく指定支援法人であり、助成金交付、照会・相談、普及・啓発などの業務を行っています。

  • 一般社団法人 土壌環境センター別ウィンドウで開く

    土壌・地下水汚染に関する調査や対策に関して、その技術の向上や普及を目的に活動をしている法人です。資格制度や各種セミナー・講習会などについて紹介されています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7926

ファックス:06-6615-7949

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