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処理等により人の健康をそこなうおそれがないと認められるふぐの種類及び部位

2019年12月18日

ページ番号:4602

食用可能なふぐの種類とその部位 (可食部位は「可」で表記)
科名種類(種名)部位
筋肉精巣
フグ科クサフグ不可不可
コモンフグ不可不可
ヒガンフグ不可不可
ショウサイフグ不可
マフグ不可
メフグ不可
アカメフグ不可
トラフグ
カラス
シマフグ
ゴマフグ不可
カナフグ
シロサバフグ
クロサバフグ
ヨリトフグ
サンサイフグ不可不可
ナシフグ可 注1不可可 注2
ハリセンボン科イシガキフグ
ハリセンボン
ヒトヅラハリセンボン
ネズミフグ
ハコフグ科ハコフグ不可

(昭和58年12月2日付環乳第59号 厚生省環境衛生局長通知 別表1を一部改変)

注釈

注1 有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。

注2 有明海、橘湾で漁獲され長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。

有明海とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、長崎県及び佐賀県の県境から熊本県及び福岡県の県境に至る直線より南側の海面をいう。

 ア 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線

 イ 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線

 ウ 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線

 エ 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線

橘湾とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

香川県及び岡山県の瀬戸内海域とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によって囲まれた海面のうち香川県及び岡山県の漁業者が操業できる海面で漁獲されたものであること。 

 

備考

  1. 本表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で捕獲されるフグに適用する。ただし岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で捕獲されるコモンフグ及びヒガンフグについては適用しない。 
  2. まれに、いわゆる両性フグといわれる雌雄同体のフグが見られることがあり、この場合の生殖巣はすべて有毒部位とする。 
  3. 筋肉には骨を、皮にはヒレを含む。  
  4. フグは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これらのフグについては、両種とも「可」の部位のみを可食部位とする。  
  5. これらのフグの有毒な卵巣及び皮であって、長期間塩蔵処理することにより、その毒力がおおむね10MU/g以下になったものは、供食可能である。
     


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