日本脳炎予防接種のお知らせ
2022年12月22日
ページ番号:38460
日本脳炎の予防接種は、平成17年度から平成21年度にかけて、接種の積極的勧奨が差し控えられていましたが、これにより接種を受ける機会を逃した方[平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日生まれの方]は20歳未満の間、特例対象者として無料で接種を受けられます。該当される方は、接種を受けましょう。
特に、18歳以上になる方は、接種期限が迫っています。なるべく早い時期に接種を受けましょう。
※日本脳炎、ワクチン、副反応について
※予防接種の注意事項、接種間隔について
また、平成26年4月1日から、予防接種実施規則の一部が改正され、日本脳炎ワクチンの1期初回接種の接種間隔の上限の撤廃、及び1期追加接種の接種間隔の下限が明確化されました。改正点は次の接種間隔のとおりです。
定期接種対象者
生後6か月から7歳6か月(90か月)に至るまでの方
標準的な接種年齢は、1期初回は3歳、1期追加は4歳です。接種回数と接種間隔は表のとおりです。
日本脳炎ワクチン | 接種間隔 | 標準的な 接種年齢 | ||
---|---|---|---|---|
1期 | 初回 | 1回 | - | 3歳 |
2回 | 1回目から6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあける | |||
追加 | 2回目から6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をあける | 4歳 |
9歳から13歳未満の方
特例対象者
平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日生まれで20歳未満の方
20歳未満までの間、接種できます。第1期が終了していない方は、まず、第1期分から接種を受けてください。
特に、18歳以上になる方は、接種期限が迫っています。なるべく早い時期に接種を受けましょう。
接種回数と接種間隔は表のとおりです。
日本脳炎ワクチン | 接種間隔 | |
---|---|---|
既に接種した回数 | 接種回数 (全4回) | |
全く受けて いない方 | 残り4回 (1期3回、2期1回) | 1回目の接種後6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあけて2回目を接種し、その後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をあけて3回目を接種します。 4回目(2期接種に相当)の接種は、9歳以上の方に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種します。 |
1回接種を 受けた方 | 残り3回 (1期2回、2期1回) | 2回目と3回目は6日以上の間隔をあけて接種します。 |
2回接種を 受けた方 | 残り2回 (1期1回、2期1回) | 3回目と4回目(2期接種に相当)は6日以上の間隔をあけて接種します。ただし、4回目の接種については9歳以上の方に対して行います。 |
3回接種を 受けた方 | 残り1回 (2期1回) | 4回目(2期接種に相当)の接種を行います。ただし、9歳以上の方に限ります。 |
平成19(2007)年4月2日から平成21(2009)年10月1日生まれの方
平成22年3月31日までの接種の有無によって接種期間や接種方法が異なります。
1期の3回接種を終了できなかった場合、2期の接種期間(9歳以上13歳未満)に未接種分を接種できます。
既接種時期 | 接種回数 | 接種期間 | 接種間隔 |
---|---|---|---|
平成22年3月31日以前 | 1回以上 | 生後6月から90月に至るまで、及び9歳以上13歳未満 | ・平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方の接種間隔に準ずる ・6日以上の間隔をあけて接種 ・ただし4回目(2期)の接種は9歳以上13歳未満に接種 |
0回(全く無し) | 生後6月から90月に至るまで、及び9歳以上13歳未満 | ・1回目の接種後6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあけて2回目を接種し、その後6か月以上(標準的はおおむね1年)の間隔をあけて3回目を接種 [4回目(2期)の接種は9歳以上13歳未満の方に対し、3回目の接種後6日以上の間隔をあけて接種] |
予診票について
○第1期の予診票は、お手持ちの予防接種手帳の予診票をお使いいただけます。
○13歳以上のお子様が接種を受ける場合は、あらかじめ保護者の接種への同意が同意書により確認できた方は、保護者の同伴は必要ありません。
○第1期予診票の再発行及び第2期の予診票、13歳以上の方の予診票兼同意書の発行は、お住まいの区の保健福祉センター(保健福祉課または健康課)で行います。接種者の年齢と接種歴が確認できるもの(母子健康手帳など)をご持参ください。
予防接種説明書(特例対象者用)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
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【参考】これまでの経過
改正年月日 | 要 旨 |
---|---|
平成17年5月30日 | 厚生労働省より、マウス脳による製法の日本脳炎ワクチン接種と急性散在性脳脊髄炎(ADEM)との因果関係が否定できない症例が認定されたことを受け、日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨を差し控える旨の勧告が出されました。 |
平成17年7月29日 | 「予防接種法施行令の一部を改正する政令」により、14歳以上16歳未満対象の日本脳炎第3期予防接種が廃止となりました。 |
平成21年6月2日 | 予防接種実施規則が改正され、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが定期予防接種の第1期で使用するワクチンとして追加されました。 |
平成22年4月1日 | 厚生労働省より日本脳炎第1期の標準接種年齢である3歳児に対して積極的な接種勧奨を再開する旨の通知がありました。 |
平成22年8月27日 | 「予防接種実施規則の一部を改正する省令」の施行にともない、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンによる第2期の予防接種が再開されました。また、平成17年5月から日本脳炎予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した、9歳以上13歳未満の方に対する接種機会の確保が図られることとなりました。 |
平成23年5月20日 | 「予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種実施規則の一部を改正する省令」の施行にともない、積極的な接種勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した者(平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれの者)は20歳未満の間、予防接種法上の定期の予防接種として位置づけられました。 |
平成25年4月1日 | 「予防接種実施規則の一部を改正する省令」の施行にともない、同一学年での公平性を図る観点から、平成7年4月2日から平成7年5月31日生まれの者が、特例措置の接種対象者に追加されました。(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの者は20歳未満までの間、残りの接種を受けることができます。) |
平成26年4月1日 | 「予防接種実施規則の一部を改正する省令」の施行にともない、第1期初回接種の接種間隔の上限の撤廃、及び第1期追加接種の接種間隔の下限が明確化されました。 |
平成28年4月1日 | 「予防接種実施規則の一部を改正する省令」の施行にともない、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの特例対象者が、1期の接種を受け終え、次に2期の接種を受ける場合の接種間隔が規定されました。 |
ご活用ください
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