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毒物劇物業務上取扱者に係る各種届出等について

2024年4月1日

ページ番号:161468

 毒物劇物を業務上取り扱う場合で、次に当てはまる場合は、取扱い開始後30日以内に届出が必要です。
   1 電気めっきを行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
   2 金属熱処理を行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
   3 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動
     車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬
     する場合は200リットル以上、それ以外の毒物劇物を運搬する場合は1000リットル以上
     の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
       (毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる物を取り扱うもの)
   4 しろありの防除を行う事業
    (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)                                                              

 大阪市内の毒物劇物業務上取扱者の窓口は大阪市健康局健康推進部生活衛生課です。
 事業場の移転や法人の合併等新たに届出が必要となる場合がありますので、詳細は下記「毒物劇物業務上取扱者各種届出等の手引き」にてご確認ください。                                                                            

毒物及び劇物取締法施行令別表第二

毒物及び劇物取締法施行令別表第二
1黄燐13クロルメチル
2四アルキル鉛を含有する製剤14硅弗化水素酸
3無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの15ジメチル硫酸
4弗化水素及びこれを含有する製剤16臭素
5アクリルニトリル17硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
6アクロレイン18水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
7アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの19水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
8塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの20ニトロベンゼン
9塩素21発煙硫酸
10過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)22ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
11クロルスルホン酸23硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
12クロルピクリン

毒物劇物業務上取扱者各種届出等の手引き

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毒物劇物業務上取扱者新規届出書類一覧

新規届出書類一覧
区分内容提出書類等 様式
(ダウンロードファイル参照) 
毒物劇物業務上取扱者

新規届出

★業務上取り扱い
開始後30日以内届出

・毒物劇物業務上取扱者届書 

・付近の見取図

・事業場の平面図

・毒物劇物保管場所・保管場所の概要図
(運搬の事業については運搬車両の写真)

・法人の場合は登記事項証明書
 (発行日から6か月以内のもの)

・毒物劇物取扱責任者設置届

・毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(原本)
  1:薬剤師 2:学科修了者(詳細は手引き参照) 3:試験合格者

・毒物劇物取扱責任者の診断書
 (発行日から3か月以内のもの) 

・使用関係証書

・毒物劇物業務上取扱者届書

・付近の見取図

・事業場の平面図

・毒物劇物取扱責任者設置届

・診断書

・使用関係証書 

      ※ 学科修了者を毒物劇物取扱責任者とする場合の必要書類は手引きで確認してください。

毒物劇物業務上取扱者各種届出書類一覧

各種届出書類一覧
区分内容提出書類等様式
(ダウンロードファイル参照)

毒物劇物業務上取扱者

変更届

★事後30日以内届出

・変更届

*必要な添付書類は手引きで確認してください

・変更届

・取扱品目の変更事項

毒物劇物取扱責任者変更届

★事後30日以内届出

・毒物劇物取扱責任者変更届

・毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(原本)
 1:薬剤師 2:学科修了者(詳細は手引き参照) 3:試験合格者

・毒物劇物取扱責任者の診断書
 (発行日から3か月以内のもの)

・使用関係証書

・毒物劇物取扱責任者変更届

・診断書

・使用関係証書

廃止届

★事後30日以内届出

・廃止届・廃止届

      ※ 学科修了者を毒物劇物取扱責任者とする場合の必要書類は手引きで確認してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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