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大阪市健康局厚生統計調査員設置要綱

2024年1月15日

ページ番号:200695

(目的)
第1条 この要綱は、統計法(平成19年法律第53号)第14条及びその他統計関連法令に規定する統計調査員のうち、大阪市健康局が実施する厚生統計調査にかかる厚生統計調査員の設置に関し、必要な事項を定めることとする。

(統計調査員の業務)
第2条 厚生統計調査員のうち一部の者(以下「指導員」という。)は、本市職員の指導を受けて、他の厚生統計調査員(以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他の付属書類の検査及び付帯する事務を行う。
2 調査員は、本市職員及び指導員の指導を受けて調査票の配布収集、作成及び付帯する事務を行う。

(任用)
第3条 厚生統計調査員の選考は、「大阪市登録調査員制度要綱」(平成21年2月10日施行)に基づき、あらかじめ本市に登録された者(登録調査員)から委嘱する。
ただし、同要綱によらない場合は、一般公募を行い応募のあった者から委嘱することができる。
2 第1項の者のうち、「厚生統計調査に係る統計調査員の選考及び配置について」(昭和61年4月21日付け統管発第15号・第16号厚生省大臣官房統計情報部管理企画課長通知による取扱指針)の条件を満たす者の中から、書類審査及び面接(口頭試問)により市長が委嘱する。
3 市長は厚生統計調査員が前項に規定する要件に該当しなくなったとき、又は職務上の義務違反、その他厚生統計調査員としてふさわしくない行為があると認めるときはこれを解任することができる。

(任用条件の明示)
第4条 厚生統計調査員の任用に際しては、その者に対し任用期間、報酬及び勤務時間等、その他の任用条件を書面により明示するものとする。

(任用期間)
第5条 厚生統計調査員の任用期間はそれぞれの厚生統計調査の調査基準日に照らし必要な期間とする。

(勤務時間等)
第6条 厚生統計調査員の勤務日数及び勤務時間は、国の委託基準に基づき、健康局長が定めることとする。

(報酬等)
第7条 厚生統計調査員の報酬及び費用弁償については、特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)の定めるところによる。
2 厚生統計調査員が定められた業務を遂行しないときは、報酬を支給しない。

(服務)
第8条 厚生統計調査員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(災害補償)
第9条 厚生統計調査員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、大阪市非常勤職員公務災害等補償条例(昭和42年大阪市条例第63号)の適用となる。

(調査員証の交付等)
第10条 市長は、厚生統計調査員に対し、その身分を示す証票として調査員証を交付する。
2 厚生統計調査員は、第2条に規定する職務を行うときは、調査員証を携帯し、必要のある場合はこれを提示しなければならない。
3 厚生統計調査員は、調査員証を他人に貸与または譲渡してはならない。
4 市長は、厚生統計調査員が調査員証を紛失したときには、直ちにその旨を届け出させ、再交付を行うものとする。
5 厚生統計調査員は、任期が満了したとき、又はその職を解職されたときには、調査員証を直ちに市長に返納しなければならない。

(施行の細目)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、健康局長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成23年9月9日から施行する。
3 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
4 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
5 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
6 この要綱は、令和2年11月20日から施行する。

(廃止規定)
7 「国民生活基礎調査等にかかる統計調査員設置要綱」及び「大阪市保健所が実施する厚生統計調査にかかる統計調査員の設置に関する要綱」は、廃止する。

 

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課保健情報グループ

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