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結核定期健康診断実施要領

2024年2月16日

ページ番号:208033

 

結核定期健康診断実施要領(一部 接触者・管理健診も共通)

                     

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2により実施する。

 

1 結核定期健康診断

 結核健康診断は無職の者、高齢者、主婦、自由業商店主及び従業員等を対象に長年実施しているが、近年、結核死亡率の低下や治療期間の短縮等による受診率の鈍化及び受診者の固定化が見られる。

 こういった現状の中にあっては、長期未受診者層や地域事情の分析をし、受診勧奨や、他の健康診断と共催するなど創意工夫をすることが重要である。

(1) 事業実施計画

健康診断実施に先立ち管内の結核事情を充分把握のうえ、これに基づき、健康増進法等係長、保健所等と緊密な連携をとり計画を策定する。

(2) 健康診断の項目

・胸部エックス線撮影

(3) 対象者

・大阪市に在住する15歳以上の者(学校、病院、施設の従事者及び学生、施設の入所者を除く。)  

(4) 実施の日時、回数、場所

・保健所感染症対策課は、毎年11月頃に翌年度分の実施場所、実施日時、回数について保健福祉センターへ照会し、調整の上決定する。

(5) 周知・宣伝

周知及び宣伝は、本事業の成績に大きく影響するので、健康診断の案内は区の広報紙等に掲載する。

(6) 胸部エックス線検診車の配車依頼について

 保健所感染症対策課は、毎年1月頃に翌年度分の配車希望について保健福祉センターへ照会し、調整の上決定する。

配車決定後の追加等については、事前に保健所感染症対策課へ配車可能かを問合せした上、「胸部エックス線検診車の配車の追加・中止・変更について(依頼)」(様式2-5)を保健所感染症対策課へ提出する。保健所感染症対策課は、調整し決定する。            

(7) 放射線技師の派遣依頼について

 毎年11月頃に翌年度分の一般結核健診実施について保健福祉センターへ照会し、調整の上決定する。

別途、保健福祉センターで胸部エックス線撮影を実施する場合(中止・変更する場合を含む)の放射線技師の派遣に対しては、事前に放射線技術検査所と日程調整をした上で、「放射線技師の派遣について(依頼)」(様式2-4)を健診実施3開庁日前までに、放射線技術検査所と保健所感染症対策課へ提出する。

  なお、可搬型撮影区については、可搬型撮影機器の日程調整が必要となるため、事前に保健所感染症対策課へ連絡し空き状況を確認すること。

(8) 健康診断実施時の留意事項

・道路交通法により駐停車、進入許可等の必要な場合は、事前に所轄警察署の許可をとっておくこと。

・案内板については、必要に応じて健診会場に設置すること。

(9) 健康診断業務内容(接触者・管理健診も共通)

サーバ設置区:北区・淀川区・港区・天王寺区・生野区・住吉区・平野区・西成区

可搬型設置区:都島区・福島区・東淀川区・此花区・大正区・西淀川区・中央区・西区・浪速区・東成区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・東住吉区

 

①  撮影について

<全区共通>

a.「健康診断問診票」により受付けて、受診番号を記入し、「結核健診を受診された方へ」を交付する。

撮影番号は受診番号と同じ番号とする。また、受診者の電話番号は「健康診断問診票」等に必ず記入する。

b.「健康診断問診票」に記載の住所が大阪市であるか必ず確認する。(一般結核健診は大阪市民が対象)

<可搬型撮影区>

混雑状況により放射線技師が判断し各区担当医師に確認の上、撮影準備ができ次第、撮影開始予定時間より早く撮影してもかまわない。また受検者の人数が30人を超える等、終了予定時間を超過すると判断される場合は、着衣のまま撮影を可能とする。(ブラジャーは着けたままで撮影する。但し肺野にかかるボタン・ネックレス等は除く。)

可搬型撮影機器の管理上、健診場所の温度管理(28℃)が必要なため、空調機が集中管理の場合については、各区健診担当者において稼動を行う。

 

②  撮影データについて

<サーバ設置区>

 読影装置にて、データ保管・管理を行う。

<可搬型撮影区>

健診当日に放射線技師が、CD-Rを1枚作成しマスターデータとして区で保管する。

ただし、健診人数が多い場合など健診当日に作成できない場合は、次回の健診実施日に放射線技師が持参する。

 

③  読影について

<サーバ設置区>

 各区において結核健診当日に、健診管理医師が一次読影を行い、読影結果を「健康診断問診票」(様式2-2)・「接触者健診個人票」・「胸部エックス線検査個人票」に記入する。「健康診断問診票」等の原本が二重読影の際に必要になるので、健診終了後に、撮影データと一緒に逓送にて即日保健所へ送付する。

・1次読影終了後に、感染症対策課医師が概ね一週間以内に保健所感染症対策課読影室において2次読影を行い、「健康診断問診票」等に2次読影の所見内容を記入する。

・2次読影の際使用した、「健康診断問診票」等・比較読影フィルムは逓送にて各区へ返送する。

・各区事務担当者は返送された「健康診断問診票」等の返送物を確認後、速やかに区管理医師へ最終判定の依頼を行う。

・各区管理医師は、二重読影の所見内容を確認し最終判定を行う。

※詳細については、サーバ設置区(西成区を除く)における健診から結果通知までの流れを参照。

<可搬型設置区>

・結核健診当日に健診管理医師が1次読影を行い、(健診会場にて可搬型読影装置にて読影が可能。読影結果を「健康診断問診票」(様式2-2)・「接触者健診個人票」・「胸部エックス線検査個人票」に記入する。ただし、健診管理医師が当日読影される場合は、健診時間の範囲内とする。)撮影データ、「健康診断問診票」等の原本を保健所感染症対策課へ委託業者が搬送する。

・結核健診当日に読影が困難な場合、保健所感染症対策課でも健診実施翌々日から読影が可能。読影結果を「健康診断問診票」等に記入する。

・1次読影終了後に保健所感染症対策課において感染症対策課医師が一週間分をまとめて毎週月曜日に2次読影を行い、翌火曜日に各区保健福祉センターへ2次読影の際使用した「健康診断問診票」等・比較読影フィルムを送付する。ただし、健診管理医師が保健所感染症対策課で読影する場合、健診管理医師が読影終了後に逓送にて各区へ送付する。

・各区事務担当者は返送された「健康診断問診票」等の返送物を確認後、速やかに区管理医師へ最終判定の依頼を行う。

・各区管理医師は、二重読影の所見内容を確認し最終判定を行う。

 

留意事項

(1)一次読影者と二次読影者の所見内容が異なる場合

  所見内容の最終判定は、健診実施区管理医師が行うこととし、紹介状等の作成も行う。

(2)医療機関紹介が必要な場合の対応

  二重読影を基本とするが、一次読影の時点で明らかに発病が疑われるなど緊急を要する場合は、2次読影を省略することができる。その際には、所見用紙や接触者健診個人票にその旨を記録する。また、LTBI治療のための医療機関紹介についても同様の取り扱いとする。

(3)「健康診断問診票」等の送付について

 【サーバ設置区】:「サーバ設置区(西成区を除く)における健診から結果通知までの流れ」を参照。

 【可搬型撮影区】:「可搬型撮影区における健診から結果通知までの流れ」を参照。

(4)西成区本館、分館については毎日健診を実施していること、また、あいりん健診については即日読影であることから、現状の体制では二重読影の実施が困難なため対象から除く。

 

④  撮影データの貸し出しについて

<サーバ設置区>

サーバ設置区の保健福祉センターで撮影した画像データを貸出しする場合は、CD-Rに出力し貸出する。CD-Rは複製であり画像データの提供となるため、返却は不要とする。

<可搬型撮影区・検診車>

精密検査等のため、保健福祉センター・検診車で撮影した画像データをCD-Rで貸出しする場合は、保健所感染症対策課に連絡のうえ、「デジタル画像データ(CD-R)作成依頼書」(様式2-14)を保健所感染症対策課へメールで送付すること。なお、CD-Rは複製であり画像データの提供となるため、返却は不要とする。

【共通】

医療機関の都合によりエックス線フィルムで貸出する場合は、保健所感染症対策課及び放射線技術検査所へ「フイルム出力依頼名簿」(様式2-13)を送付する。

 

⑤  可搬型撮影機器搬送について(可搬型撮影区のみ)

  搬送業務が業者委託の為、逓送物の収受の際には、「集配記録票」(様式2-16)の本市担当者欄へ放射線技師または、区担当者は、押印またはサインが必要になる。

  また、東成区・旭区・住之江区の保健福祉センター分館への搬入にあたっては、分館は無人であるため、分館に向かう出発前に委託業者運転手より区担当者に到着予定時刻の電話連絡が入るので、その後、分館において逓送物の引受を行う。

 

⑥  駐車場の確保について(可搬型撮影区のみ)

・午前に健診がある場合(例:10:00~12:00)・・・当日の11:30~13:00

・午後に健診がある場合(例:14:30~15:30)・・・当日の13:00~16:30

・翌日最初に健診がある場合・・・当日最終健診終了時間の1時間後から2時間後

※受診者がおらず接触者健診が中止となった場合など、搬送日時が変更となる場合は保健所感染症対策課より健診前日までに連絡する。

 

⑦  接触者健診について

<サーバ設置区>

人数制限はなし。

「結核関係各種健診連絡票(様式2-15)」を健診の2開庁日前の午前10時までに保健衛生検査所及び放射線技師検査所あてにメールにて送付する。なお、未就学児のエックス線撮影がある場合は、様式下部の連絡事項欄に年齢・人数等を記載する。

<可搬型撮影区>

接触者個別健診の人数を10人までとする。

接触者集団検診については、原則一般結核健診後の接触者健診では実施せず、接触者健診のみ設定されている日で実施する。ただし、個別健診が10人に満たない場合は実施可能とする。

「結核関係各種健診連絡票(様式2-15)」を健診の2開庁日前の午前10時までに保健衛生検査所・放射線技術検査所及び保健所感染症対策課あてにメールにて送付する。

 なお、未就学児のエックス線撮影がある場合は、様式下部の連絡事項欄に年齢・人数等を記載する。

※メールの件名は「結核関係各種健診等連絡票の送付について」で統一すること。

 

⑧   精密検査対象者への連絡等について

健診を受けてから約2週間以内に電話連絡を行うこと。

また、以下ア~カを準備し、精密検査が必要と判断したことについて、保健福祉センター担当医師が説明を行い、紹介状一式を手渡し、早期に受診するよう勧める。胸部エックス線データ等の提供にあたっては、「胸部エックス線データ等提供票」(様式2-11)の提出を求める。

喀痰検査や胸部エックス線検査で結核発病が明らかな場合は、速やかに、結核指定医療機関への受診を勧め、LTBI治療か結核治療かいずれの結果になったのか、主治医の診断結果を確認する。

ア.「紹介状」(様式2-8)

イ.「回答書」(様式2-9)

ウ.返信用封筒

エ.胸部エックス線データ等

オ.「胸部エックス線データ等提供票」(様式2-11)

カ.「精密検査で医療機関を受診される方へ」(様式2-19)

(個人票(様式6-8)の診療用放射線の説明済の☑にチェックを入れる。)

 

(10) 事業実施報告

  「健康診断問診票」等を照合のうえ「結核予防事業報告書」を作成し、所定の決裁を経る。

 

2 結核健康診断報告

結核の現状把握と今後の結核予防対策の資料とするため、「結核にかかる定期健康診断実施報告書」と「結核予防事業報告書」の報告がある。

 

(1) 結核健康診断実施報告書

 感染症法第53条の2に規定されている健診実施義務のある学校、病院、施設は、健診終了後に感染症法第53条の7に基づき、「結核にかかる定期健康診断実施報告書」を大阪市保健所または各区保健福祉センターへ報告する必要がある。「結核にかかる定期健康診断実施報告書」は、ホームページ等で入手でき、郵送やFAX等で報告する。また、「大阪市行政オンラインシステム」から電子申請により報告することができます。なお、市立高等学校についても、「結核にかかる定期健康診断実施報告書」により行うものとする。

 大阪市保健所感染症対策課は、実施状況について集約し、集計結果を保健福祉センターに報告する。

 結核健康診断を未実施の学校、病院、施設や、結核健康診断の実施後その結果報告を未提出の所に対しては、適宜、結核健康診断の実施及び結核健康診断の実施報告の提出等を指導する。

(2) 地域保健・健康増進事業報告

  大阪市保健所感染症対策課は、「結核予防事業報告書」及び「結核にかかる定期健康診断実施報告書」(4~3月実施分)を集計し、厚生労働省に報告する。厚生労働省は全国の保健所及び市町村からの報告をもとに「地域保健・健康増進事業報告」を作成する。

結核定期健康診断実施要領帳票様式一覧(2-1~2-19)(6-8)

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大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0653

ファックス:06-6647-1029

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