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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続について

2021年4月1日

ページ番号:286838

 小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事(政令・中核市は当該市長)から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、医療費助成の対象となります。
 指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要です。(大阪市長の指定の対象は、大阪市に所在する医療機関のみとなります。)

大阪市小児慢性特定疾病医療受給者証の記載が変わります

・令和4年7月1日以降に交付される受給者証から、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載されたものに順次切り替わります(個別の指定医療機関名は記載されません)。

・令和4年7月1日以降、指定医療機関の追加・変更の申請は不要です。

・現在お持ちの受給者証(個別の医療機関名が記載されているもの)についても、令和4年7月1日以降は、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても、有効期間内はご使用いただけます。

受給者証の記載変更等に伴うご案内

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指定医療機関の要件・責務

【要件】
(1)大阪市に所在する次の医療機関等であること。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2)法第19条の9第2項で定める欠格事項(指定申請書裏面)に該当していないこと。  

【責務】 (法第19条の11・第19条の13・第19条の14)
○ 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
○ 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、市長の指導を受けなければならない。

指定医療機関の申請手続きについて

指定医療機関の申請手続きについて(概要)

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指定医療機関の申請手続等

申請手続きについて 

次の「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」に記入して、大阪市保健所に送付してください。

指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)

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変更の届出について

「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」に記入した事項に変更が生じたときは、次の「指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書」に記入して、大阪市保健所に送付してください。

指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)

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指定医療機関の辞退について

指定を辞退するときは、次の書類を大阪市保健所に送付してください。ただし、指定の辞退を希望する日から、一月以上の予告期間が必要です。

指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届出書(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)

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提出先

〒545-0051

大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号

大阪市保健所管理課保健事業グループ(小児慢性特定疾病担当)宛

 

留意事項

○指定年月日は、原則として、指定を決定した日の属する月の翌月初日となります。(ただし、指定の決定をした日がその属する月の初日の場合は、当月からの指定となります。)

○指定後、大阪市から申請者(開設者)または指定医療機関宛に指定通知を送付します。

○指定を行った医療機関等の名称、所在地等を大阪市がホームページ等で公示します。

○指定の有効期間は6年以内で本市が定める期間です。

 

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

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