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特定毒物研究者に係る各種申請・届出等について

2025年4月1日

ページ番号:349195

 大阪市内の特定毒物研究者の申請・届出・相談等の窓口は大阪市健康局生活衛生部生活衛生課です。
 許可基準及び審査基準がありますので、事前にご相談ください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。

特定毒物の定義

 特定毒物とは、毒物のうち特に著しい毒性を有するものであって、毒物及び劇物取締法第2条第3項及び毒物及び劇物指定令第3条の規定に基づき指定されているものです。

 現在、19項目が特定毒物に指定されています。

特定毒物
毒物及び劇物取締法第2条第3項別表第3で定めるもの毒物及び劇物指定令第3条で定めるもの
 1オクタメチルピロホスホルアミド10オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
 2四アルキル鉛11四アルキル鉛を含有する製剤
 3ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト12ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
 4ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト13ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
 5ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト14ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト
を含有する製剤
 6ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト15 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
 7テトラエチルピロホスフエイト16テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
 8モノフルオール酢酸17モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
 9モノフルオール酢酸アミド18モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤
その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの
(右表10~19)
19燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

特定毒物研究者とは

 毒物劇物製造・輸入業者以外であって、学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。

特定毒物研究者申請・届出等の手引き

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特定毒物研究者許可申請書類等一覧

許可申請書類等一覧
区分  内容 提出書類等 
特定毒物研究者  許可申請
★事前に申請 
1. 特定毒物研究者許可申請書 
2. 研究所付近の見取り図
3. 研究所の敷地全体図
4. 研究所の平面図
5. 特定毒物を主として研究する部屋の詳細図
6. 特定毒物保管庫の概要図
7. 研究事項の説明書
8. 申請者の履歴書
9. 申請者の診断書 (発行日より3か月以内のもの) 
10. 申請者の資格を証する書類の写し
11. 申請者が当該研究所において特定毒物の研究に従事することの同意書(研究所長名で作成されたもの)
※記載方法については、「特定毒物研究者申請・届出等の手引き」を参照してください。

各種申請・届出書類等一覧

各種申請・届出書類等一覧
区分 内容 提出書類等
特定毒物研究者 変更届
★事後30日以内届出
変更届書 
・添付書類
*必要な添付書類については「特定毒物研究者申請・届出の手引き」で確認してください
許可証書換え交付申請 許可証書換え交付申請書
・許可証(原本)
 紛失の場合、紛失理由書
許可証再交付申請 許可証再交付申請書 
・許可証(原本)
 紛失の場合、紛失理由書 
廃止届
★事後30日以内届出
廃止届 
・許可証(原本)
 紛失の場合、紛失理由書 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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