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任意予防接種の概要・種類について

2026年9月30日

ページ番号:371476

1.概要・内容

 任意予防接種とは、予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の年齢枠からはずれて接種するもので、個人予防として自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。健康被害が出た場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。
 大阪市では、任意予防接種に対して、接種費用の助成は行っていません。費用の全額を自己負担でお支払いいただくことになります。

2.任意予防接種の種類

任意の予防接種一覧
種類 接種対象年齢又は対象者 回数 接種間隔 備考
インフルエンザ 生後6か月以上から13歳未満 2回 2から4週の間隔 毎年10月から12月頃に接種することが望ましい
※1 60歳から64歳の一部と65歳以上の方は定期接種の対象
13歳以上の全年齢※1 1回(又は2回) 1回又はおよそ1から4週間の間隔をおいて2回
新型コロナ 生後6か月以上※2 ― 年齢、接種ワクチンによって異なる ※2 60歳から64歳の一部と65歳以上の方は定期接種の対象
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
生後12か月以上 1回(2回※3) 1回目を1歳、2回目を小学校入学前の1年間に接種する ※3 日本小児科学会が推奨するスケジュール
A型肝炎 全年齢 初回:
2回
2から4週間隔で2回  
追加:
1回
初回接種後24週を経過した後に追加接種
B型肝炎 医療従事者や1歳以上の者等へのB型肝炎予防 3回 4週間隔で2回接種し、1回目の接種から20~24週を経過した後に1回 生後1歳に至るまでの間にある者は定期接種の対象
B型肝炎ウイルス母子感染の予防 3回 生後12時間以内を目安に1回接種し、1回目の接種から1か月後及び6か月後の2回 母子感染予防の場合、健康保険適用
血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防 3回 事故発生後7日以内に1回接種し、1回目の接種から1か月後及び3から6か月後の2回  
黄熱 生後9か月以上 1回 ―  
狂犬病 全年齢 曝露前 3回 0、7、21日又は0、7、28日 1回目接種日を0日とする
曝露後 4回 0(接種部位を変えて、2か所に1回ずつ、計2回)、7、21日
5回 0、3、7、14、28日
6回 0、3、7、14、30、90日
帯状疱疹
(生ワクチン)
50歳以上※4 1回 ― ※4 60歳から64歳の一部と令和8年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方は定期接種の対象
帯状疱疹
(組換え[不活化]ワクチン)
50歳以上※4 2回 2か月の間隔
帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者 2回 1から2か月の間隔
破傷風 全年齢 初回:
2回
3から8週間の間隔で2回 生後90か月に至るまで、11歳以上13歳未満の方は定期接種の対象
追加:
1回
初回免疫後6か月以上(標準12から18か月)の間隔で1回
髄膜炎菌 ※5 ※5 ― ※5 医薬品医療機器等法上の年齢制限、接種回数の制限はありません
RSウイルス 60歳以上 1回 ―  
24~36週の妊婦※6 1回 ― ※6 妊娠28週0日から36週6日までの妊婦は定期接種の対象

その他 定期接種とされているワクチンでも、定期接種対象期間外に任意で接種することができるものもあります。

出典:各ワクチンの添付文書(「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療用医薬品情報検索」別ウィンドウで開く)、日本ワクチン産業協会「2023予防接種に関するQ&A集」、日本小児科学会


3.接種できる場所

 予防接種を実施している医療機関は「大阪府医療情報ネット(ナビイ)」、「厚生労働省検疫所FORTH」で検索することができます。ご自身が医師と相談のうえ、実施日を決めてください。

  • 「大阪府医療情報ネット(ナビイ)」別ウィンドウで開く
    検索方法
    大阪府医療情報ネット(ナビイ)>「じっくり探す」の「他の項目で探す」>医療機能の「予防接種」にチェックを入れる>決定>予防接種の種類や希望の場所など好きな条件で検索する

4.接種費用

有料
(接種費用は医療機関ごとに異なります。健康保険や労災保険が一部適用される場合があります。なお、大阪市では接種費用の助成は行っていません。)

5.接種方法

 ご自身が医療機関の医師と相談し、内容をご確認の上、医療機関にある予診票に必要事項を記入し、予防接種を受けてください。また、当日持参するもの等は事前に医療機関にご確認ください。

6.任意予防接種による健康被害救済制度

 任意予防接種によって接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方で接種との関連性が認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。
 給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)別ウィンドウで開くへご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課(予防接種)
住所:〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目1番3号 5階
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-1029