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転出手続

2023年7月7日

ページ番号:428579

転出手続

大阪市で交付を受けた医療受給者証をお持ちの方が、他の市町村に転出される場合は、お住まいの区の保健福祉センターで医療受給者証を添えて変更の届出が必要です。

▽ 届出に必要となるもの

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届

特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届

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2 交付された受給者証(原本)

転出先の都道府県や指定都市等に医療受給者証のコピーの提出が必要となりますので、届出の前に必ずコピーをお取りください。

▽ 注意事項

1 転出先の都道府県・指定都市でも申請手続きが必要となります。
  転出先の都道府県、指定都市で申請手続きに基づき、医療受給者証が交付されます。   
  また、あらかじめ手続きに必要な書類を転出先の都道府県・指定都市に確認しておくことをお勧めします。
  ※例えば、市町村民税課税証明書が必要と説明を受けた場合は、大阪市での滞在時に取得する方がご負担が少ない場合もあります。 
2 現在お使いの自己負担上限額管理票は、大阪市に返却いただく必要はありません。
3 大阪市で交付された医療受給者証は、患者が転出先の都道府県・指定都市に申請手続きを行った日の前日付けで取り消しとなります。
  転出先の都道府県・指定都市でも新たに医療受給者証が交付されますので、原則として、受給資格が途切れることはありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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