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指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

2026年7月1日

ページ番号:428016

指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

医療受給者証の記載内容が変更になりました

  • 令和8年3月1日以降に交付する医療受給者証から、加入医療保険の情報(「保険者」「記号及び番号」「適用区分」欄)の記載が廃止されました。
  • 現在お持ちの医療受給者証(「保険者」「記号及び番号」「適用区分」が記載されているもの)も、有効期間内は引き続きお使いいただけます。
  • 加入医療保険に変更が生じた場合は、令和8年3月1日以降も届出が必要です。
  • 詳細は、次のお知らせ文をご覧ください。 ※指定医療機関向けのお知らせ文はこちらです。

お知らせ

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1 指定難病医療費助成制度の概要について

平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」が施行され、難病患者の医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。

※平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の事務は、道府県から指定都市に移管されました。

2 医療費助成の申請について

医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)等必要書類を添えて居住地の都道府県若しくは指定都市で申請が必要となります。

3 指定医について

医療費助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載することができるのは、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医に限定されます。

4 指定医療機関について

医療費助成を受けることができる医療機関等は、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医療機関に限定されます。

5 その他

6 リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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