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指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

2024年12月2日

ページ番号:428016

指定難病医療費助成制度(難病法に基づく制度)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う特定医療費(指定難病)の申請手続きについて

 現行の健康保険証の発行は令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を基本とする仕組みへ移行することに伴い、加入されている医療保険の保険者等から「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」が交付されます。

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)の提示のみでは、加入されている医療保険の資格情報を確認することが困難であるため、申請の手続きに際しては、次の書類のいずれかを提出していただきますようお願いします。

医療保険の資格情報を確認するための提出書類について

従来の提出書類

令和6年12月2日以降の提出書類(いずれか1つ)

「健康保険証」の写し

①  有効期間内の「健康保険証」の写し

②  「資格情報のお知らせ」の写し

※右下箇所を切り取る前のすべての情報がわかるもの

③  「資格確認書」の写し

④  マイナポータル画面を印刷したもの

※資格情報の「区分」から裏面「性別」までがわかるように撮った

スクリーンショットを印刷してください。

1 指定難病医療費助成制度の概要について

平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」が施行され、難病患者の医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。

※平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の事務は、道府県から指定都市に移管されました。

2 医療費助成の申請について

医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)等必要書類を添えて居住地の都道府県若しくは指定都市で申請が必要となります。

3 指定医について

医療費助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載することができるのは、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医に限定されます。

4 指定医療機関について

医療費助成を受けることができる医療機関等は、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医療機関に限定されます。

5 その他

6 リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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