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指定医について

2023年5月25日

ページ番号:428612

指定医について

難病法に基づく医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を記載することができるのは、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医に限定されます。
・指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。
・「難病指定医」は、新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のいずれも作成が可能です。
・「協力難病指定医」は、更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のみ作成が可能です。

1 大阪府下及び都道府県別指定医一覧

大阪市内の難病指定医、協力難病指定医

大阪市内の難病指定医及び協力難病指定医は次のとおりです。(令和5年5月20日時点)
なお、エクセル形式では環境依存文字が「・」にて表示されます。その際は、お手数ですがPDF形式にてご確認いただきますようお願い致します。

大阪市難病指定医一覧(令和5年5月20日時点)

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大阪市協力難病指定医一覧(令和5年5月20日時点)

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大阪府が指定する難病指定医、協力難病指定医

都道府県別指定医一覧(参考)

2 指定医の申請手続きについて(大阪市に主たる勤務先のある医師の皆様へ)

3 難病指定医研修

4 臨床調査個人票を作成する際の注意点について(指定医の皆様へ)

難病法に基づく医療費助成制度の臨床調査個人票(診断書)の作成について

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指定難病臨床調査個人票の記載にあたってのお願い

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・厚生労働省が作成した注意点についてはこちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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