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指定医の申請手続きについて

2024年8月1日

ページ番号:428627

 医師が難病指定医の指定を受けるためには、主として指定難病の診断を行う医療機関の所在地(主たる勤務地)のある都道府県知事又は指定都市市長に申請をする必要があります。

 ※平成30年4月1日から難病法に基づく医療費助成に係る事務の権限が都道府県から指定都市に移譲されました。

※難病指定医、協力難病指定医の更新手続きについて

 指定医の指定有効期間は、指定日から5年間です。5年ごとに更新手続きが必要になります。

 有効期間満了に伴う指定医の更新手続きについては、こちら(難病指定医及び協力難病指定医の更新手続き)をご覧ください。

※オンラインによる申請手続き

 指定医の申請は、郵送による送付の申請方法以外に、大阪市行政オンラインシステムからも手続きが可能です。

 以下の手続き内容をご確認の上、オンラインによる申請手続きを希望される場合は、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くより申請してください。

 ※指定難病データベースのオンライン化に関することや、指定医ID(臨床調査個人票をオンライン登録するために必要です)に伴う申請については、こちら(【指定医・指定医療機関の皆様へ】小児慢性特定疾病・指定難病データベースのオンライン化について)をご覧ください。


1.難病指定医の申請手続きについて

【指定要件】

 以下の1及び2の要件を満たした上で、3または4の要件を満たすこと。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 臨床調査個人票(新規用及び更新用)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
  3. 難病指定医の指定における厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。
  4. 都道府県知事・市長が行う研修を修了していること。
 大阪市では、「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
  難病指定医(協力難病指定医)研修はこちらをご覧ください。

厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格

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【責務】

  1. 研修資格により指定を受けた指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
  2. 申請内容に変更があったときは、変更事項及びその年月日を市長に届け出る必要があります。
  手続は4変更手続きをご覧ください。

【有効期間】

 指定の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続きが必要になります。

送付による手続き

 次の書類を大阪市保健所に郵送により送付してください。1及び2はいずれも提出必須です。3又は4はいずれかの提出が必須です。

  1. 「難病指定医指定申請書兼経歴書(様式第1-1号)」
  2. 医師免許証の写し
  3. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格により申請する場合)
  4. 都道府県知事・指定都市市長が行う難病指定医の養成のための研修を修了したことを証明する書類の写し(研修資格により申請する場合)

難病指定医指定申請書兼経歴書(様式第1-1号)

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2.協力難病指定医の申請手続きについて

 協力難病指定医は更新申請のための臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。

【指定要件】

 以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 臨床調査個人票(更新用)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
  3. 臨床調査個人票(更新用)を作成するのに必要なものとして、都道府県知事・市長が行う研修を修了していること。
 

 大阪市では、「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。

  難病指定医(協力難病指定医)研修はこちらをご覧ください。

【責務】

  1. 協力難病指定医は、5年ごとに研修を受ける必要があります。
  2. 申請内容に変更があったときは、変更事項及びその年月日を大阪市長に届け出る必要があります。

【有効期限】

 指定の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続きが必要になります。

送付による手続き

次の書類を大阪市保健所に郵送により送付してください。

  1. 「協力難病指定医指定申請書兼経歴書(様式第1-2号)」
  2. 医師免許証の写し
  3. 都道府県知事・指定都市市長が行う難病指定医の養成のための研修を修了したことを証明する書類の写し

協力難病指定医指定申請書兼経歴書(様式第1-2号)

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3.指定医として指定された場合

(1)申請手続き完了後、大阪市から「指定通知書(様式第2号)」を送付します。
  「指定通知書(様式第2号)」の見本は、次のファイルをご覧ください。

「指定通知書(様式第2号)」見本

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(2)ホームページによる公表
 指定医の氏名、主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)、担当する診療科等を大阪市ホームページで公表します。
 難病指定医及び協力難病指定医の一覧はこちらをご覧ください。 

4.変更手続き

手続きが必要となる場合

 次の事項に変更があった場合は、変更手続きが必要です。

  1. 氏名、連絡先
  2. 医籍登録番号及び登録年月日(医師免許証の写しの添付が必要)
  3. 区分記号の変更(専門医証の写し、指定医研修修了証書の写し、または質問シートのいずれかを添付)
  4. 主として指定難病の診断を行う医療機関の名称、所在地及び担当する診療科名
 ※主として指定難病の診断を行う医療機関が大阪市外に所在する医療機関に変更となった場合は、大阪市への変更手続きに併せて、変更後の医療機関の所在地がある都道府県又は指定都市に対して、改めて新規の申請手続きが必要です。

 次の書類を大阪市保健所に郵送により送付してください。

 「指定変更届出書(様式第3号)」

指定変更届出書及び記入例(様式第3号)

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【注意事項】

 大阪市では、「4.主として指定難病の診断を行う医療機関の名称、所在地及び担当する診療科名」のみ変更があった場合、大阪市ホームページでの公表内容の変更のみの対応とし、通知書の再発行は行いませんので、お持ちの指定通知書は大切に保管してください。

5.辞退手続き

 指定医を辞退する場合は、手続きが必要です。

 次の書類を大阪市保健所に郵送により送付してください。

 「指定医辞退届(様式第6号)」

指定医辞退届(様式第6号)

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6.再交付手続き

 紛失等により「指定医指定通知書」の再交付を受ける場合は、申請が必要です。

 次の書類を大阪市保健所に郵送により送付してください。

 「指定医指定通知書再交付申請書(様式第7号)」

指定医指定通知書再交付申請書(様式第7号)

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7.よくあるご質問

 こちらをご覧ください。

よくあるご質問

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8.送付及び問合せ先

 〒545-0051
 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
  大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「指定医担当」
  電話:06-6647-0923

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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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