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指定医療機関について

2023年5月15日

ページ番号:428770

指定医療機関について

難病法に基づく医療費助成制度では、法の定める指定難病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事又は指定都市市長から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要になります。
※ 難病の治療に係るものであっても、指定医療機関(病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者)で行われた治療でない場合は、医療費助成の対象外となります。
※指定医療機関の指定を受けるためには、所在地の都道府県又は指定都市に申請の手続が必要になります。
※指定都市(大阪市・堺市)に所在地のある医療機関が平成30年4月1日以降に指定の申請や指定の変更届出を行う場合は、所在地の指定都市(大阪市・堺市)に対して行うこととなります。

1 大阪府及び近隣府県の指定医療機関

2 受給者証への指定医療機関名の記載

医療受給者証には指定医療機関の名称を記載する項目がありますが、本市が発行する医療受給者証は、記載されていない医療機関等であっても、当該医療機関等が指定医療機関であれば使用することができます。

3 指定医療機関の申請手続き等(大阪市内に所在地のある医療機関等の皆様へ)

4 指定医療機関の皆様へ

難病法に基づく医療費助成制度等の情報

指定医療機関の皆様への情報はこちらをご覧ください。

5 大規模災害で被災された方へ

大規模災害で被災された方は、指定医療機関以外の医療機関等で受けた医療等も医療費助成の対象となります。

大規模災害よる被災者に係る公費負担医療の取扱いについてはこちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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