指定医療機関の皆様へ
2020年4月30日
ページ番号:430886
指定医療機関の皆様へお知らせ
1 大阪市の発行する令和3年分の特定医療費(指定難病)受給者証について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新の臨床調査個人票の取得のみを目的とした受診を回避するため、有効期間の満了日を1年間延長する措置が講じられました。
大阪市では、有効期間の延長措置の対象となる方へ、有効期間を更新した受給者証(令和3年12月31日までのもの)を発行していますので、大阪市が発行する難病受給者証については、有効期間を読み替えていただく必要はありません。
延長措置の対象となる方
通知等
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におけるCC-BY4.0
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2 難病の医療費助成制度
3 特定医療費(指定難病)受給者証(見本)
医療受給者証 見本
4 自己負担上限額管理票等
指定医療機関においては「医療受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額管理票」の記載を行っていただく必要があります。
(1)自己負担上限額管理票の記載方法
自己負担上限額管理票等の記載方法(令和元年6月厚生労働省健康局難病対策課)は次のファイルをご覧ください。
自己負担上限額管理票等の記載方法(令和元年6月厚生労働省健康局難病対策課)
※特定医療費(指定難病)と他の公費負担医療制度等の併用は可能です。
ただし、他の公費負担医療制度と併用する場合であっても、自己負担上限額管理票の「自己負担額」は、患者さんが窓口で実際に支払った金額ではなく、特定医療費(指定難病)の適用後の金額を記入してください。患者さんが認定を受けている他の公費負担医療制度等の適用後の金額ではありません。
(2)自己負担上限額管理票
Excel版、PDF版
(3)自己負担上限額管理票が不足する場合はこちらをご活用ください。
自己負担上限額管理票(補助票)
5 指定難病に係る医療費総額証明書
患者様は、次の目的により医療機関に証明を依頼されます。
(1)軽症高額該当として申請をされる場合
軽症高額該当(※参照)として特定医療費(指定難病)支給認定の申請をされる場合に証明の依頼があります。
証明書発行の際は貴医療機関の証明のみで軽症高額該当の要件を満たさない場合は、他の医療機関の医療費と合算すれば要件を満たす見込みがあることを本人にご案内ください。
※特定医療費(指定難病)の支給認定の要件は、指定難病にり患されてる方のうち、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たす方となります。
(ア)厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方(軽症者でない方)
(イ)指定難病における治療において、申請のあった月以前の12か月以内に医療費総額(10割分)が33,330円を超える月数がすでに3か月以上ある方(軽症高額該当)
(2)高額かつ長期として申請をされる場合
高額かつ長期(※参照)として特定医療費(指定難病)支給認定の申請をされる場合に証明の依頼があります。
特定医療費(指定難病)の支給認定を受けていない期間の医療費は証明の対象外となります。
証明書発行の際は貴医療機関の証明のみで要件を満たさない場合は、他の医療機関の医療費と合算すれば要件を満たす見込みがあることを本人にご案内ください。
※支給認定された月以降の月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月数が年間6回以上ある方は、高額な医療が長期的に継続する方(高額かつ長期)に該当するとして、自己負担上限が軽減される制度が設けられています。なお、軽減の対象となる方は、自己負担上限が一般所得Ⅰ以上の特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方となります。
(3)指定難病に係る医療費総額証明書の様式
指定難病に係る医療費総額証明書
6 特定医療費(指定難病)証明書
特定医療費(指定難病)証明書
7 制度の周知のお願い
平成30年4月1日からの指定難病の拡大に伴い、厚生労働省が「難病法に基づく医療費助成制度のリーフレット」を改定しました。
来院・来所される方の目に留まりやすい受付窓口等に設置をいただく等、制度の周知についてご協力をお願いいたします。
※両面印刷の上、二つ折りにしてご使用ください。
制度周知用リーフレット
8 指定医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第437号)
指定医療機関療養担当規程
9 指定医について(参考)
難病医療費助成の申請に必要な「臨床調査個人票」を記載することができるのは、都道府県知事もしくは指定都市市長が指定した指定医に限定されます。
10 大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱い
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803