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指定医療機関申請手続き(大阪市内に所在地のある医療機関等の皆様へ)

2023年12月28日

ページ番号:428819

有効期間満了に伴う指定医療機関の更新手続きについてはこちら(指定医療機関(難病)の更新申請手続き)をご確認ください。

指定医療機関申請手続き(大阪市内に所在地のある医療機関等の皆様へ)

1 指定医療機関の申請について

指定要件

(1)大阪市に所在する次の医療機関等であること。
 (ア) 保険医療機関
 (イ) 保険薬局
 (ウ) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 (エ) 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者 (同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
 (オ) 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。
 (カ) 介護医療院
(2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。

参考:難病法第14条抜粋

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指定医療機関の責務

(1) 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
(2) 指定医療機関は、難病法に基づく医療費助成に係る医療の実施に関し、大阪市長の指導を受けなければならない。

参考:難病法第16条、第17条及び第18条抜粋

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有効期間

指定の有効期間は6年間です。6年ごとに更新手続きが必要になります。

留意事項

(1) 申請は、医療機関等の所在地の都道府県もしくは指定都市に行うこととなります。

(2) 指定後、大阪市から指定通知書を送付します。

(3) 指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する翌月初日とし、指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合においては、当月からの指定となります。

 ただし、令和5年11月30日以降(※)、新規に開設する場合(医療機関コード変更による新規指定も含む)においては、健康保険法に規定する保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等として指定を受けた日まで遡及して指定が可能です。この場合、医療機関コードが決定次第、速やかに申請を行ってください。

(4) 指定を行った医療機関等の名称、所在地等を大阪市がホームページで公表します。


(※)「指定医療機関の指定について」(平成26年11月21日付け健難発1121第2号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)の別紙「指定医療機関指定要領」における一部改正によるもの

申請手続き

指定医療機関となるためには、「指定医療機関指定申請書」の提出が必要です。
医療機関等の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。申請書については、大阪市保健所に郵送により提出してください。

  •  病院、診療所、薬局の方については指定医療機関指定申請書(様式1-1)
  • 訪問看護事業者、 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の方については指定医療機関指定申請書(様式1-2)
  • 介護医療院の方については指定医療機関指定申請書(様式1-3)

【病院・診療所・薬局】 指定医療機関指定申請書(様式1-1)

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【訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者】指定医療機関指定申請書(様式1-2)

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【介護医療院】指定医療機関指定申請書(様式1-3)

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(※)上記様式1-1から様式1-3の「役員の職名及び氏名」欄で書ききれない場合、(別紙)役員名簿を記載し、添付してください。

(別紙)役員名簿(様式1の記載欄が不足する場合)

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変更手続き

指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、届出が必要です。指定医療機関変更届出書を記入し、速やかに大阪市保健所に郵送により提出してください。また医療機関等の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。

※医療機関コードに変更がある場合は、指定医療機関変更申出書ではなく、指定医療機関指定申請書(様式1-1~3)及び指定医療機関(廃止・休止・再開・処分)届(様式6)の提出が必要です。

  • 病院、診療所、薬局の方については指定医療機関変更届出書(様式3-1)
  • 訪問看護事業者、 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の方については指定医療機関変更届出書(様式3-2)
  • 介護医療院の方については指定医療機関変更届出書(様式3-3)

【病院・診療所・薬局】指定医療機関変更届出書(様式3-1)

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【訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者】指定医療機関変更届出書(様式3-2)

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【介護医療院】指定医療機関変更届出書(様式3-3)

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休止・廃止・再開等の手続き

①指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開したとき、②医療法、健康保険法、介護保険法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けたときは届出が必要です。

指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式6)を記入し、速やかに大阪市保健所に郵送により提出してください。

指定医療機関(廃止・休止・再開・処分)届(様式6)

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辞退手続き

指定医療機関の指定を辞退するときは、1か月以上の予定期間を設けて「指定医療機関指定辞退届出書(様式7)」を記入して大阪市保健所に郵送により提出してください。

指定医療機関指定辞退届出書(様式7)

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提出及び問合せ先

 〒545-0051
  大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
   大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「指定医療機関担当」
   電話:06-6647-0923

2 大阪市に所在地のある指定医療機関の皆様へ

平成30年3月31日までに大阪府が指定した大阪市(指定都市)に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、大阪市が指定したこととみなされることになるため、大阪市において、改めて手続きをしていただく必要はありません。
平成30年4月1日以降に指定の変更の届出や指定の更新申請等を行う場合は、大阪市あて行ってください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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