指定医療機関申請手続き(大阪市内に所在地のある医療機関等の皆様へ)
2025年3月31日
ページ番号:428819
有効期間満了に伴う指定医療機関の更新手続きについてはこちら(指定医療機関(難病)の更新申請手続き)をご確認ください。

指定医療機関申請手続き(大阪市内に所在地のある医療機関等の皆様へ)

指定医療機関の申請について

※オンライン申請による申請手続き
指定医療機関の申請は、郵送による送付の申請方法以外に、大阪市行政オンラインシステムからも手続きが可能です。
以下の手続き内容をご確認の上、オンラインによる申請手続きを希望される場合は、大阪市行政オンラインシステムより申請してください。

1 指定要件
(1)大阪市に所在する次の医療機関等であること。
(ア) 保険医療機関
(イ) 保険薬局
(ウ) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(エ) 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者 (同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
(オ) 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。
(カ) 介護医療院
(2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
参考:難病法第14条抜粋
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 指定医療機関の責務等
(1) 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
(2) 指定医療機関は、難病法に基づく医療費助成に係る医療の実施に関し、大阪市長の指導を受けなければならない。
参考:難病法第16条、第17条及び第18条抜粋
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

3 有効期間
指定の有効期間は6年間です。6年ごとに更新手続きが必要になります。

4 留意事項
(1) 申請は、医療機関等の所在地の都道府県もしくは指定都市に行うこととなります。
(2) 指定後、大阪市から指定通知書を送付します。
(3) 指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する翌月初日とし、指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合においては、当月からの指定となります。
ただし、令和5年11月30日以降(※)、新規に開設する場合(医療機関コード変更による新規指定も含む)においては、健康保険法に規定する保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等として指定を受けた日まで遡及して指定が可能です。この場合、医療機関コードが決定次第、速やかに申請を行ってください。
(4) 指定を行った医療機関等の名称、所在地等を大阪市がホームページで公表します。
(※)「指定医療機関の指定について」(平成26年11月21日付け健難発1121第2号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)の別紙「指定医療機関指定要領」における一部改正によるもの

5 申請手続き
指定医療機関となるためには、「指定医療機関指定申請書」の提出が必要です。
申請書については、「9 提出及び問合せ先」に郵送により提出してください。
指定医療機関指定申請書(様式第1号)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(※)上記様式第1号の「役員の職名及び氏名」欄で書ききれない場合、(別紙)役員名簿を記載し、添付してください。
(別紙)役員名簿(様式第1号の記載欄が不足する場合)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

6 変更手続き
指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、届出が必要です。指定医療機関変更届出書を記入し、速やかに「9 提出及び問合せ先」に郵送により提出してください。
※医療機関コードに変更がある場合は、指定医療機関変更申出書ではなく、指定医療機関指定申請書(様式第1号)及び指定医療機関(廃止・休止・再開・処分)届(様式第6号)の提出が必要です。
指定医療機関変更届出書(様式第3号)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

7 休止・廃止・再開等の手続き
①指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開したとき、②医療法、健康保険法、介護保険法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けたときは届出が必要です。
指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式第6号)を記入し、速やかに「9 提出及び問合せ先」に郵送により提出してください。
指定医療機関(廃止・休止・再開・処分)届(様式第6号)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

8 辞退手続き
指定医療機関の指定を辞退するときは、1か月以上の予定期間を設けて「指定医療機関指定辞退届出書(様式第7号)」を記入して「9 提出及び問合せ先」に郵送により提出してください。
指定医療機関指定辞退届出書(様式第7号)
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


9 提出及び問合せ先
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「指定医療機関担当」
電話:06-6647-0923
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803