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造血細胞移植により接種済みの定期予防接種の免疫が失われた方へ

2021年4月1日

ページ番号:435620

 造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、感染症発生及びまん延防止のため、再接種費用の助成をします。(助成申請の受付は平成30年6月1日より開始)

助成対象者

次の1~3のいずれにも該当する方が対象となります。

1 造血細胞移植により、移植前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める方

2 予防接種を受ける日において大阪市内に住所を有する20歳未満の方

3 平成30年4月1日以降の再接種であること

助成対象ワクチン

次の1~2のいずれにも該当する予防接種が対象となります。

1 定期の予防接種A類疾病のワクチンであること

2 移植前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

助成内容

 対象となるワクチンごとに次の表に掲げる額と対象者(保護者)が医療機関で実際に支払った額を比較して低い方の額を助成します。

助成限度額

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助成方法

 原則として、償還払い(医療機関に一旦お支払いいただいた後、本市から返還)します。

手続きについて

 助成を希望される場合は、詳細な手続きのご説明がありますので、必ず大阪市保健所感染症対策課にご相談ください

申請の際に添付が必要となる書類

1 被接種者本人が確認できる公的書類

2 定期予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳、予防接種手帳など)

3 「大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象者認定に係る意見書(第2号様式)」(本市指定様式)

4 領収書など医療機関での支払金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関が確認できる書類(原本)

5 振込先金融機関口座が確認できる書類

申請手続きの流れ

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大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用助成事業実施要綱

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医療機関の皆様へ

市民の方が助成制度を利用する場合のお知らせ

 接種対象者(大阪市民)から助成制度を利用したい旨の申し出がありましたら、次のとおりご対応くださいますようお願い致します。

(1)「大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象者認定に係る意見書」の発行について

 当事業では、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)により、移植前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める方並びに再接種が必要と認める予防接種であることを助成対象の要件としています。つきましては、助成対象者から「大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象者認定に係る意見書」の作成依頼がありましたら、第2号様式の発行をお願いします。

(2)接種済証、領収書の発行について

  対象者が償還払いの申請を行うために、領収書、接種済証など医療機関での支払い金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関がわかる書類(原本)の提出が必要となりますので、これらの発行をお願いします。

 なお、「予防接種済証(参考様式)」を必要に応じてご活用ください。

(3)接種見合わせの場合の取扱いについて

 予診の結果、接種が見合わせとなった場合、見合わせ料に対する助成はありません。

(4)大阪市保健所からの問い合わせへの対応について

 必要に応じて保健所感染症対策課から、内容についてお問い合わせする場合がありますので、その際はご協力くださいますようお願いします。

接種後健康被害が生じた場合の取り扱い

 今回の接種は任意接種であり、接種により健康被害が生じた場合の健康被害の救済については、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請していただくことになります。

【救済制度の窓口】

 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

 受付日・時間:月~金曜日(9時~17時、祝日・年末年始を除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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