「健康食品」を正しく利用するために
2024年1月15日
ページ番号:488667
「健康食品」を正しく利用するための知識
1.「健康食品」という言葉は、法律による定義がありません。
いわゆる健康食品(以下「健康食品」という。)については、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に役立つ食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
最近、様々な「健康食品」が販売され、身近にあふれていますが、なかには医薬品成分を含むものや、病気を治療・予防する効果があるような広告を行っている商品が販売されています。こうしたものは「無承認無許可医薬品」と呼ばれ、有効性や安全性が保証されておらず、安易に使用すると重篤な健康被害を引き起こすおそれがあります。
また、個人輸入で取り寄せた外国の商品によって引き起こされた健康被害も報告されています。
2.医薬品成分を含む健康食品に注意!
病気の治療や予防に用いられるものは医薬品(もしくは医薬部外品)です。
医薬品や医薬部外品は、法律により、有効性や安全性、さらに品質について厚生労働大臣などの審査を受け、承認されなければ製造販売できません。
ところが、健康食品として市場に流通しているもののなかには、医薬品成分を含んでいるにもかかわらず、医薬品の承認を受けずに健康食品として販売されているものがあります。
このような健康食品は、有効性や安全性について審査されていないため、重篤な健康被害を生じるおそれがあり、実際に新聞等でも報道された事例があります。
なかでも強壮効果やダイエット効果を広告する商品から医薬品成分が多く発見されていますので、これらの効果をうたって販売されているものには特に注意してください。
過去に医薬品成分が検出された健康食品の製品名が、厚生労働省のホームページで公表されています。これらの製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止するとともに、体に何らかの異常を感じられた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
3.健康食品で病気が治るの?
健康食品は薬ではありません。病気に対する治療効果や予防効果を広告している健康食品があったとしても、その効果は厚生労働大臣が承認したものではありません。
健康食品と名乗る無承認無許可医薬品は、有効性や安全性が確認されていないので、効能効果等を広告することは禁止されています。
また、健康食品のなかには薬との飲み合わせに注意が必要なものがあります。薬を服用している方は、これらの健康食品を利用する前に、医師や薬剤師に相談しましょう。
4.個人輸入に気をつけて!
個人が、自分で使用するために、健康食品等を輸入する場合や海外から持ち帰ることを、個人輸入といいます。最近は、個人輸入代行業者を通じてインターネットで個人輸入することも容易になってきています。
海外の製品は、日本とは法律が異なるために、海外で健康食品として販売されているもののなかには医薬品成分が含まれている場合があり、必ずしも安全であるとはいえません。
また、不衛生な場所や方法で製造されたものであるおそれがあり、有害な不純物等が含まれている可能性が否定できません。
このため、個人輸入された医薬品による健康被害が報告された事例もありますが、個人輸入では自己責任となり、健康被害の救済を図る公的制度(医薬品副作用被害救済制度)の救済対象になりません。安易に個人輸入をしないよう注意してください。
なお、個人輸入代行業者による商品の発送等の輸入行為や、無承認医薬品等のリストを不特定多数の者に提示し、その輸入の希望を募る行為は法律で禁じられていますので、このような業者には十分注意してください。
「健康食品の知識」パンフレット
ダウンロードファイル
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9986
ファックス:06-6202-6967