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受動喫煙防止対策の取組み

2024年1月30日

ページ番号:518144

概要(説明)

 受動喫煙とは、人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされることを言い、日本では、受動喫煙による年間推計死亡者数は1万5千人と言われています。受動喫煙は、肺がんや脳卒中、乳幼児突然死症候群など、様々な疾患に影響を及ぼすことが明らかになっています。

 望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、その利用者に対して、施設の一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、管理権限者の方が講ずべき措置等について定めています。

 現在、大阪市における受動喫煙防止対策の取組として、改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙に関する相談や改正健康増進法の義務違反に関する通報の受付をしています。またそれに伴う指導及び、ポスター等の掲示物やイベント等のあらゆる機会で啓発し、受動喫煙をなくす取組を実施しています。

 第1種施設(病院・学校・行政機関の庁舎等)は敷地内全面禁煙、第2種施設(飲食店・オフィス・事業所等)は原則屋内禁煙(専用の喫煙室でのみ喫煙可)です。また喫煙室には、標識の掲示が義務化され、20歳未満は喫煙エリアに立ち入り禁止です。屋外においても、喫煙する際には望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。

 受動喫煙防止に関する詳細については、「なくそう!受動喫煙」のページをご覧ください。

 

 

発端(きっかけ)は何?

 WHO(世界保健機関)とIOC(国際オリンピック委員会)は、2010年7月に「たばこのない五輪」の推進に合意しました。近年のオリンピック開催地における受動喫煙に対する法規制が進められており、日本においても2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に、国民の健康増進を一層図る観点から受動喫煙防止対策を進めるため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が制定されました。

 加えて、大阪においては、2025年の大阪万博開催をめざし、国際都市として全国に先駆けた受動喫煙防止対策が必要として、2019年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されました。

寄せられたご意見

 大阪市受動喫煙防止対策コールセンターでは、改正健康増進法の義務違反に関する通報や情報提供を受け付けています。2021年度で、1,371件のご意見が寄せられており、通報内容としては、屋外に関することが69%、飲食店が15%、飲食店以外の第2種施設が13%、その他が3%となっています。

 喫煙禁止場所での喫煙や、喫煙室の技術的基準を満たしていない等、改正法に基づき是正を求める指導を実施するほか、屋外については、配慮義務についての説明や啓発を行っています。

今後の予定は?

 これまでと同様、受動喫煙に関する相談や指導、啓発活動を実施します。さらに、2025年4月から府条例により喫煙可能店の客席面積に関する要件が変更となることや、市内における受動喫煙の状況に応じ、他部署・他機関とも連携しながら周知啓発を強化する予定です。

どこまで進んでいるのか?

これまでの経過

2018年7月 健康増進法の一部を改正する法律の制定

2019年1月 改正法により、喫煙する際の周囲の状況への配慮を義務化

2019年3月 大阪府受動喫煙防止条例の制定

2019年4月~ 市内飲食店全店に制度周知ビラを郵送、市内各局に通知、広報で制度について周知

         各施設管理者や団体に対しイベント等において周知啓発を実施 

2019年6月 大阪市受動喫煙防止対策コールセンターを開設

2019年7月 改正法により、第1種施設が敷地内禁煙(府条例により2020年4月~敷地内全面禁煙)

2019年7月~2020年3月 各生活衛生監視事務所にて喫煙可能室設置施設届出の受付

2020年4月 改正健康増進法が全面施行となり、多くの人が利用する全ての施設が原則屋内禁煙

2022年4月 府条例により、従業員を雇用する飲食店は、客室面積に関わらず、原則屋内禁煙(努力義務)

会議の実施状況

本施策が主体となる会議の実施なし

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電話:06-6226-8471 ファックス:06-6226-8476
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