なくそう!受動喫煙 ~原則屋内禁煙になりました~
2022年3月22日
ページ番号:318402

2人以上の人が利用する全ての施設は原則屋内禁煙です
平成30年7月の健康増進法の改正(厚生労働省サイト「受動喫煙対策」)を受け、大阪府受動喫煙防止条例(大阪府サイト「大阪府の受動喫煙防止対策」)
が制定され、大阪府内では独自の取り組みが始まっています。
病院・学校・行政機関の庁舎等は敷地内全面禁煙、飲食店・オフィス・事業所等は原則屋内禁煙(専用の喫煙室でのみ喫煙可)です。屋外においても、喫煙する際には望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
→受動喫煙防止対策や配慮義務に関する啓発ポスター・リーフレット・ステッカー
→飲食店の経過措置及び届出について(令和4年4月と令和7年4月に、喫煙可能店である飲食店に関する制度の変更が予定されています。)
事業者のみなさんへ大切なお知らせ
施設管理者は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。
- 喫煙禁止場所には、灰皿などの喫煙器具や設備を設置しないでください。
- 喫煙禁止場所では、喫煙者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めてください。
- 技術的基準を満たした喫煙室を設置した場合は、技術的基準の適合維持、20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止、標識の掲示が義務付けられています。
- 改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例に違反した場合、健康局等による指導・助言等のほか、過料の対象となる場合があります。過料は健康局等による指導・助言等に応じない場合などに科されるものであり、職員が即座に支払いを求めることはありません。

受動喫煙とは
たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、周りの人の所へもひろがっていきます。
他人のたばこの煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。

副流煙の害
たばこの煙には、喫煙者本人が吸いこむ「主流煙」と他の人が吸っているたばこの先から立ちのぼる「副流煙」があり、受動喫煙で吸いこむのは主に「副流煙」です。主流煙よりも副流煙に有害物質が多く含まれます。主流煙と比べて、副流煙に含まれる有害物質はニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍、アンモニアが46倍という報告もあります。

受動喫煙によって生じる健康影響
受動喫煙による短期間かつ少量の曝露でも健康被害は生じます。日本では年間推計約15,000人が受動喫煙が原因で亡くなっています。
具体的な健康被害には以下のようなものがあります。
大人への影響
- 脳卒中
- 肺がん
- 臭気、鼻への刺激感
- 虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)
子どもへの影響
- ぜん息
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)
胎児への影響
- 流産や早産
- 低出生体重児(体重が2500g未満で生まれる子)
- 子宮内胎児発育遅延
(出典:厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会報告書 喫煙と健康2016改編)
どうすれば防げるでしょうか
受動喫煙を防ぐためには、受動喫煙防止のための環境整備が必要です。
空間分煙(喫煙場所と禁煙場所を分ける方法)や時間禁煙(一定の時間のみ禁煙とする方法)では受動喫煙を防ぐことはできません。また、換気扇や空気清浄機でも受動喫煙を防ぐことは不可能です。
家庭において環境を整えることが重要です。
平成28年度「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」によると大阪市民の内13.9%の方が家庭内で受動喫煙を受けていると答えており、本市では、6年間で8%以下にすることを目標に取り組んでいます。

この機会に禁煙を!
たばこの煙成分が壁やカーテン、衣服などに染み込み、煙が消えた後でも有害物質を放出し続けることが明らかになっています。それによって健康被害を受けることを三次喫煙と呼びます。
また、喫煙者の呼気に含まれる有害物質は喫煙前に戻るまでに45分かかるとの研究もあり、呼気からも受動喫煙が生じます。

大阪市受動喫煙防止対策コールセンター

開設時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
問合せ内容
- 喫煙専用室について知りたい。
- 既存特定飲食店で喫煙を選択したいが、届け出をまだしていない。どうすればいいのか。
- 受動喫煙による健康影響はどのようなものがあるのか。
- 喫煙室の標識が掲示されていない屋内で喫煙している等、義務違反の情報提供について。
- 禁煙外来について相談したい。など
問合せ方法
電話またはファックスにてお問合せください。
- 電話番号:06-6226-8471(06-6244-7600)
- ファックス:06-6226-8476(06-6244-7077)

改正健康増進法の義務違反に関する情報提供について
次のいずれかにより情報提供をお願いします。
- 受動喫煙防止対策コールセンター06-6226-8471(06-6244-7600)での受付
- ファックス06-6226-8476(06-6244-7077)での受付
- メールでの受付
- 大阪市行政オンラインシステム
での受付(個人情報不要で情報提供可能です。)

受動喫煙防止対策や配慮義務に関する啓発ポスター・リーフレット・ステッカー
喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません(「喫煙をする際の配慮義務等」改正健康増進法 第27条 第1項)。配慮義務の啓発のためにご活用ください。
「なくそう!望まない受動喫煙」
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「子どもの受動喫煙を防ぐのは、大人の責任です」
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「子どものまわりで吸わないで」
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「喫煙するみなさまへ」
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各種ステッカー
子どもの遊び場ステッカー1(14.5cm×14.5cm)(PDF形式, 196.71KB)
「きれいな空気をありがとう」
子どもの遊び場ステッカー2(PDF形式, 162.02KB)
「お子さんが利用します」
通学路用ステッカー(PDF形式, 173.10KB)
「ここは通学路です」
屋内禁煙ステッカー(PDF形式, 173.92KB)
「屋内禁煙」
たばこゼロステッカー(PDF形式, 196.34KB)
「たばこゼロへのご協力に感謝します」
配慮義務ステッカー1(PDF形式, 239.76KB)
「火をつける前に気をつけて」
配慮義務ステッカー2/縦長(23.5cm×8cm)(PDF形式, 148.88KB)
「ここは吸ってもいい場所ですか」
受動喫煙防止ステッカー/縦長(23.5cm×8cm)(PDF形式, 123.50KB)
「受動喫煙防止のご協力ありがとうございます」
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飲食店の経過措置及び届出について
経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択することができます。喫煙を選択した店舗は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出し、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画した上で、標識(喫煙可能店もしくは喫煙可能室)を設置して下さい。
経過措置の要件は、以下の3点全てを満たすことです。
- 2020年4月1日時点で、営業している飲食店
- 個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
- 客席面積100平方メートル以下の飲食店
※令和4年4月から、「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用している喫煙可能店については、原則屋内禁煙に努める必要があります。
※令和7年4月から、「大阪府受動喫煙防止条例」により経過措置要件は、客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。
受付場所
大阪市健康局健康づくり課分室
〒541-0055大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館3階
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
※ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
注意事項
- 届出書には、押印は不要です。(押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行により、令和2年12月28日から押印は不要となりました。)
- お問合せは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンターまでお願いします。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
飲食店経営者さん向けリーフレット
飲食店の経過措置とコールセンターについて
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届出書一覧
ダウンロードファイル
喫煙可能室設置施設 届出書(PDF形式, 79.58KB)
喫煙可能室設置施設 届出書(XLS形式, 36.50KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF形式, 82.93KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(XLS形式, 37.50KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF形式, 82.43KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(XLS形式, 37.00KB)
喫煙可能室設置施設の届出の手引き(PDF形式, 157.46KB)
チェックリスト(PDF形式, 338.94KB)
チェックリスト(XLS形式, 25.50KB)
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標識例(一覧)
標識
喫煙専用室標識(PDF形式, 120.19KB)
喫煙専用室設置施設等標識(PDF形式, 118.45KB)
指定たばこ専用喫煙室標識(PDF形式, 123.29KB)
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(PDF形式, 121.43KB)
喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所)(PDF形式, 120.39KB)
喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)(PDF形式, 118.57KB)
喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)(PDF形式, 116.97KB)
喫煙目的店(喫煙を主目的とするバー、スナック等(全部の場合))(PDF形式, 119.18KB)
喫煙目的室標識(たばこ販売店)(PDF形式, 118.48KB)
喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店)(PDF形式, 116.85KB)
喫煙目的室(たばこ販売店(全部の場合))(PDF形式, 119.23KB)
喫煙可能室標識(PDF形式, 118.92KB)
喫煙可能室設置施設標識(PDF形式, 117.16KB)
喫煙可能店(全部の場合)(PDF形式, 119.41KB)
特定屋外喫煙場所標識(PDF形式, 112.97KB)
禁煙標識(PDF形式, 113.32KB)
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健康増進法の一部を改正する法律について
「健康増進法の一部を改正する法律」(厚生労働省のサイト「受動喫煙対策」)が、平成30年7月25日付けで公布されました。
健康増進法の一部を改正する法律
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大阪府受動喫煙防止条例について
「大阪府受動喫煙防止条例」(大阪府サイト「大阪府の受動喫煙防止対策」)が、平成31年3月20日付けで公布されました。
大阪府受動喫煙防止条例
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大阪府の受動喫煙防止対策について
- 喫煙室設置への支援制度について
条例の規制対象となる飲食店に対しては、大阪府の支援制度が利用できます。
- 「屋外分煙所」の整備について
大阪府は法・条例に起因する路上等の喫煙対策を進めています。
大阪府子どもの受動喫煙防止条例について
大阪府子どもの受動喫煙防止条例
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大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
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