オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について
2023年12月19日
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原則屋内禁煙です
望まない受動喫煙防止のため、令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されました。併せて、大阪府では大阪府受動喫煙防止条例と、大阪府子どもの受動喫煙防止条例が制定されています。望まない受動喫煙を防止することはマナーからルールへと変わっています。
- 学校や病院、行政機関の庁舎などは、敷地内全面禁煙
- オフィス・事業所・飲食店等多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙
飲食店において、喫煙室を設置する場合や、全面禁煙化のための改装をする場合、補助制度が利用できることがあります。受動喫煙防止対策の補助制度の詳細はこちらから。
施設管理者の責務
施設管理者は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。
- 喫煙禁止場所には、灰皿などの喫煙器具や設備を設置しないでください。
- 喫煙禁止場所では、喫煙者に対し、喫煙の中止をまたはその場所からの退出を求めるよう努めてください。
- 従業員の望まない受動喫煙を防止するため適切な措置を取るよう努めなければなりません。特に、令和4年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用している飲食店は屋内禁煙に努める必要があります。
- 喫煙室を設置した場合は、技術的基準の適合維持・20歳未満(従業員を含む)の喫煙エリアへの立入禁止・喫煙室の標識掲示が義務付けられています。技術的基準とは、①出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2 m/秒 以上であること②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること③たばこの煙が施設の屋外に排気されていることの3つすべてを満たすことを言います。
- 加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室(店)・喫煙可能室(店)を設置する場合、施設の広告又は宣伝をするときには、当該喫煙室が設置されている旨を記載しなければなりません。
- 屋外において喫煙場所を定める場合、周りの人が受動喫煙をしないよう、配慮する義務があります。
※改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例に違反した場合、行政機関等による指導・勧告等のほか、50万円以下の過料の対象となる場合があります。
禁煙にする場合
禁煙の場合、届出等は不要です。「禁煙」標識を掲示してください。
標識
- 禁煙標識(PDF形式, 786.25KB)
禁煙の店にする場合、店の入口に掲示ください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
喫煙場所を設置する場合
屋内で喫煙可能とする場合には、4つの方法があります。
大阪府「飲食店ルール」より
1.喫煙専用室を設置する
喫煙をするためだけの部屋です。飲食等のサービスの提供は不可であり、施設全体を「喫煙専用室」にはできません。
標識
- 喫煙専用室(PDF形式, 844.27KB)
喫煙専用室の入口に掲示してください。
- 喫煙専用室あり(PDF形式, 840.49KB)
喫煙専用室を設置する場合、施設の入口に掲示してください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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2.加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
加熱式たばこのみ喫煙が可能な専用室です。飲食等のサービスの提供可能ですが、施設全体を「加熱式たばこ専用室」にはできません。
標識
- 加熱式たばこ専用喫煙室(PDF形式, 850.84KB)
加熱式たばこ専用喫煙室の入口に掲示してください。
- 加熱式たばこ専用喫煙室あり(PDF形式, 847.32KB)
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合、施設の入口に掲示してください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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3.喫煙目的室・喫煙目的店を設置する
バー・スナック等やたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙することを主目的とした場所です。
バー・スナック等では、たばこの対面販売(自動販売機は不可)をしている必要があり、主食を提供することはできません。
たばこ販売店とは、陳列棚の約5割以上がたばこ又は喫煙のための器具であり、たばこの対面販売している店です。(設備を設けて客に飲食させる営業を行うものを除く。)
またこれらのお店では、たばこ事業法に基づく許可通知書本体又は写し等を保存しておかなければなりません。
標識
- 喫煙目的室(バー・スナック等)(PDF形式, 818.79KB)
喫煙を主たる目的とし、店の一部をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、喫煙目的室の入口に掲示してください。
- 喫煙目的室あり(バー・スナック等)(PDF形式, 822.76KB)
喫煙を主たる目的とし、店の一部をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、店の入口に掲示してください。
- 喫煙目的店(バー・スナック等)(PDF形式, 827.70KB)
喫煙を主たる目的とし、店全体をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、店の入口に掲示してください。
- 喫煙目的室(たばこ店等)(PDF形式, 818.64KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設の一部の屋内にて喫煙させることを主たる目的とする場合、喫煙目的室の入口に掲示してください。
- 喫煙目的室あり(たばこ店等)(PDF形式, 821.85KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設の一部の屋内にて喫煙させることを主たる目的とする場合、店の入口に掲示してください。
- 喫煙目的店(たばこ店等)(PDF形式, 959.79KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設全体にて喫煙させることを主たる目的とする場合、店の入口に掲示してください。
- 公衆喫煙所(PDF形式, 836.41KB)
施設屋内全体を、専ら喫煙することを目的とした場所とする場合、施設の入口に掲示してください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
4.喫煙可能室・喫煙可能店を設置する
経営規模が小さく、既存の飲食店が、経過措置として飲食をしながら喫煙可能な場所とすることができます。条件を満たす飲食店のみが設置することができます。喫煙可能室設置の基準や申請等、詳細はこちらから。
屋外での喫煙について
屋外での喫煙についても、屋内と同様に「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」配慮義務があります。店の出入口や人通りの多い場所で喫煙させない等の配慮をお願いします。
大阪市受動喫煙防止対策コールセンター
喫煙室の設置や、受動喫煙対策にお困りの方は、大阪市受動喫煙防止対策コールセンターへご連絡ください。
- 開設時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分まで(土日祝、12月29日から1月3日までを除く)
- 電話:06-6226-8471
- ファックス:06-6226-8476
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このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476