オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について
2025年4月1日
ページ番号:569105


原則屋内禁煙です
望まない受動喫煙防止のため、令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されました。併せて、大阪府では大阪府受動喫煙防止条例
と、大阪府子どもの受動喫煙防止条例
が制定されています。望まない受動喫煙を防止することはマナーからルールへと変わっています。
- 学校や病院、行政機関の庁舎などは、敷地内全面禁煙
- オフィス・事業所・飲食店等多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙
飲食店において、喫煙室(喫煙専用室 または 加熱式たばこ専用喫煙室)を設置する場合、補助制度が利用できることがあります。受動喫煙防止対策の補助制度の詳細はこちらから。


施設管理者の責務
施設管理者は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。
- 喫煙禁止場所には、灰皿などの喫煙器具や設備を設置しないでください。
- 喫煙禁止場所では、喫煙者に対し、喫煙の中止をまたはその場所からの退出を求めるよう努めてください。
- 従業員の望まない受動喫煙を防止するため適切な措置を取るよう努めなければなりません。特に、令和4年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用している既存の飲食店は屋内禁煙に努める必要があります。
- 喫煙室を設置した場合は、技術的基準の適合維持・20歳未満(従業員を含む)の喫煙エリアへの立入禁止・喫煙室の標識掲示が義務付けられています。技術的基準とは、
A.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2 m/秒 以上であること
B.たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
C.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
のA~C3つすべてを満たすことを言います。 - 加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室(店)・喫煙可能室(店)を設置する場合、施設の広告又は宣伝をするときには、当該喫煙室が設置されている旨を記載しなければなりません。
- 屋外において喫煙場所を定める場合、周りの人が受動喫煙をしないよう、配慮する義務があります。
※改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例に違反した場合、行政機関等による指導・勧告等のほか、50万円以下の過料の対象となる場合があります。

禁煙にする場合
禁煙の場合、届出等は不要です。「禁煙」標識を掲示してください。
標識
禁煙標識(PDF形式, 786.25KB)
禁煙の店にする場合、店の入口に掲示ください。
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喫煙場所を設置する場合
屋内で喫煙可能とする場合には、4つの方法があります。

大阪府「飲食店ルール」より
喫煙室を設置する場合、喫煙エリアであることと20歳未満が立入禁止である旨が分かるよう、お店の入口と、喫煙室の入口にそれぞれ標識を掲示する義務があります。データはこのページに用意していますので、必要なものを各自ご利用ください。



1.喫煙専用室を設置する
喫煙をするためだけの部屋です。飲食等のサービスの提供は不可であり、施設の一部に設置できますが、施設全体を「喫煙専用室」にはできません。

標識
喫煙専用室(PDF形式, 844.27KB)
喫煙専用室の入口に掲示してください。
喫煙専用室あり(PDF形式, 840.49KB)
喫煙専用室を設置する場合、施設の入口に掲示してください。
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2.加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
「加熱式たばこ専用喫煙室」は、喫煙は加熱式たばこ※に限定されますが、飲食等を行うことを可能としています。ただし、施設の一部に設置することができ、施設全体を「加熱式たばこ専用室」にはできません。
※当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。

標識
加熱式たばこ専用喫煙室(PDF形式, 850.84KB)
加熱式たばこ専用喫煙室の入口に掲示してください。
加熱式たばこ専用喫煙室あり(PDF形式, 847.32KB)
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合、施設の入口に掲示してください。
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3.喫煙目的室・喫煙目的店を設置する
喫煙目的施設は「喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設」で、「喫煙を主たる目的とするバー・スナック等の飲食店」「店内で喫煙可能なたばこ販売店」「公衆喫煙所」が該当します。
- 「喫煙を主たる目的とするバー・スナック等の飲食店」では、たばこの対面販売許可(小売販売または出張販売。自動販売機は不可)を取得している必要があり、主食(米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、お好み焼等)を提供することはできません。また、飲食や遊技等の喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。
- 「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とは、陳列棚の商品の約5割以上がたばこ又は喫煙のための器具であり、たばこの対面販売している店です。(設備を設けて客に飲食させる営業を行うものを除く。)
またこれらのお店では、たばこ事業法に基づく許可通知書本体又は写し等を保存しておかなければなりません。喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室と同様、技術的基準を順守する必要があります。

標識
喫煙目的室(バー・スナック等)(PDF形式, 818.79KB)
喫煙を主たる目的とし、店の一部をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、喫煙目的室の入口に掲示してください。
喫煙目的室あり(バー・スナック等)(PDF形式, 822.76KB)
喫煙を主たる目的とし、店の一部をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、店の入口に掲示してください。
喫煙目的店(バー・スナック等)(PDF形式, 827.70KB)
喫煙を主たる目的とし、店全体をバーやスナック等飲食をさせる場所とする場合、店の入口に掲示してください。
喫煙目的室(たばこ店等)(PDF形式, 818.64KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設の一部の屋内にて喫煙させることを主たる目的とする場合、喫煙目的室の入口に掲示してください。
喫煙目的室あり(たばこ店等)(PDF形式, 821.85KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設の一部の屋内にて喫煙させることを主たる目的とする場合、店の入口に掲示してください。
喫煙目的店(たばこ店等)(PDF形式, 959.79KB)
たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設全体にて喫煙させることを主たる目的とする場合、店の入口に掲示してください。
公衆喫煙所(PDF形式, 836.41KB)
施設屋内全体を、専ら喫煙することを目的とした場所とする場合、施設の入口に掲示してください。
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4.喫煙可能室・喫煙可能店を設置する
健康増進法の経過措置として下記の要件(A~C)をすべて満たす経営規模の小さい既存飲食店は、飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室。店舗の全体であれば喫煙可能店)を設けることができます。喫煙可能室(店)を設置したときは、喫煙可能室設置施設の届出が必要です。喫煙可能室設置の基準や届出等の詳細は「飲食店における喫煙可能室設置について」をご覧ください。
【要件(A~C)】 1つでも該当しない場合、喫煙可能室(店)を設置することはできません。
- 2020年(令和2年)4月1日時点ですでに営業していた飲食店
- 個人経営 又は 資本金が5,000万円以下
- 客席面積30平方メートル以下※
※:2025年(令和7年)4月1日の大阪府受動喫煙防止条例の全面施行により、客席面積の要件が「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へ変更。


屋外での喫煙について
屋外での喫煙についても、屋内と同様に「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」配慮義務があります。店の出入口や人通りの多い場所で喫煙させない等の配慮をお願いします。

大阪市受動喫煙防止対策コールセンター
喫煙室の設置や、受動喫煙対策にお困りの方は、大阪市受動喫煙防止対策コールセンターへご連絡ください。
- 開設時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分まで(土日祝、12月29日から1月3日までを除く)
- 電話:06-6226-8471
- ファックス:06-6226-8476

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このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476