飲食店における喫煙可能室設置について
2025年3月31日
ページ番号:575658
健康増進法の改正により、2020年(令和2年)4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となりました。飲食店内でたばこを吸う場合、専用の喫煙室の設置等が必要ですが、経過措置として下記の要件(A~C)を満たす経営規模の小さい既存飲食店は、飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室。店舗の全体であれば喫煙可能店)を設けることができます。喫煙可能室(店)を設置したときは、喫煙可能室設置施設の届出が必要です。
【!ご注意ください!】
- 2020年(令和2年)4月以降に営業を開始した新規飲食店は、喫煙可能室(店)は設置できません。
- 2025年(令和7年)4月から、大阪府受動喫煙防止条例の全面施行により、喫煙可能室を設置することができる飲食店の客席面積の要件が「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へと縮小され、これまで喫煙可能室設置施設としてきた飲食店のうち客席面積が30平方メートルを超える既存の飲食店は原則屋内禁煙となります。2025年(令和7年)4月以降は禁煙にするか、喫煙専用室の設置等が必要です。屋内への喫煙室設置については「オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について」のページを、大阪府受動喫煙防止条例については大阪府ホームページ「大阪府の受動喫煙防止対策
」をご参考ください。
規模の小さい既存の飲食店が喫煙専用室等の設置をする場合、補助制度が利用できることがあります。受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(厚生労働省ホームページ)を参照ください。


喫煙可能室(店)の要件
以下の要件A~C全てを満たす飲食店のみ経過措置の対象です。A~Cの1つでも該当しない場合、喫煙可能室(店)を設置することはできません。
- 2020年(令和2年)4月1日時点で営業していた飲食店※1
- 個人経営 又は 資本金が5,000万円以下
- 客席面積30平方メートル以下※2
※1:2020年(令和2年)4月1日以降に、業態を変更した場合、個人営業者から相続人等以外の方が承継した場合、法人営業者から別法人へ事業譲渡した場合、移転や大規模改装を行った場合などは、喫煙可能室(店)を設置できません。
※2:2025年(令和7年)4月1日の大阪府受動喫煙防止条例の全面施行により、喫煙可能室を設置することができる飲食店の客席面積の要件が「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へ変更されました。

施設管理者の責務
喫煙可能室設置施設の施設管理者には、以下の責務があります。リーフレット「喫煙可能店の施設管理者の責務」を必ずお読みください。
- 技術的基準への適合維持
たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が流出しないよう、壁、天井等によって区画するなどの必要があります。 - 標識の掲示(喫煙可能店・喫煙可能室の標識)
「喫煙することができる場所である旨」と「20歳未満の人が立入りが禁止されている旨」を掲示しなければなりません。 - 20歳未満の人の立ち入りの禁止
客(親子連れ含む)、従業員ともに20歳未満の人を立ち入らせてはなりません。 - 従業員への受動喫煙防止対策
年齢に関係なく、従業員に対する受動喫煙防止対策を講じなければなりません。従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努めなければなりません。 - 広告・宣伝
広告や宣伝を行うときは、喫煙可能店(喫煙室)を設置している旨を明らかにしてください。 - 書類の保存
「施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)」、会社経営の場合は加えて「資本金の額または出資の総額に係る資料」を備え、保存してください。 - 配慮義務
喫煙できる場所や器具を設置する場合(屋外を含む)、望まない受動喫煙を防止するための配慮を講じる必要があります。

喫煙可能店の施設管理者の責務
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喫煙可能室設置施設の届出について
喫煙可能室を設置した施設の管理権限者は届出を行ってください。以下の3つの方法があります。届出には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可の情報が必要です。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。


1.オンラインによる届出
喫煙可能室設置施設届
- 窓口来所の必要はありません。
- 利用者登録の上、ログインしていただく必要があります。


2.送付による届出

必要なもの
- 喫煙可能室設置施設届出書 正副2部(必要項目に記載したもの)
- チェックリスト 1部
- 返信用封筒(A5サイズの書類を折らずに入るものに140円分の切手を貼付)

送付先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室


3.窓口来所による届出

必要なもの
- 喫煙可能室設置施設届出書 正副2部(必要項目に記載したもの)
- チェックリスト 1部
- 飲食店営業許可証(可能な限り持参ください。飲食店営業許可の情報を確認します。)

受付場所
〒541-0055
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室

窓口受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
※ただし土日祝、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

喫煙可能室設置施設を変更・廃止する場合
届出方法には、オンライン、送付、窓口来所の3つがあります。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。

変更届
喫煙可能室設置の届出内容に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。
変更届には、変更の事実を証明する書類を必ず添付してください。
- 喫煙可能室設置施設変更届
(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
- 送付、窓口での届出は設置届に準じます(喫煙可能室設置施設の届出の手引き参照、届出様式:喫煙可能室設置施設変更届)。

廃止届
店舗を禁煙にしたり、喫煙専用室を設置したなど、喫煙可能室を廃止した場合には廃止届を提出してください。
喫煙可能室設置届をお届け済みの飲食店で、客席面積が30平方メートルを超えている施設は、2025年(令和7年)4月以降は原則禁煙となりましたので、廃止届を提出してください。
- 喫煙可能室設置施設廃止届
(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
- 送付、窓口での届出は設置届に準じます(喫煙可能室設置施設の届出の手引き参照、届出様式:喫煙可能室設置施設廃止届)。

注意事項
- 各種届出書には、押印は不要です。
- お問合せは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンター(06-6226-8471)までお願いします。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。



届出書一覧

ダウンロードファイル
喫煙可能室設置施設の届出の手引き(PDF形式, 181.44KB)
喫煙可能室設置施設 届出書(PDF形式, 79.58KB)
喫煙可能室設置施設 届出書(XLS形式, 36.50KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF形式, 82.93KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(XLS形式, 37.50KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF形式, 82.43KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(XLS形式, 37.00KB)
チェックリスト(PDF形式, 338.94KB)
チェックリスト(XLS形式, 25.50KB)
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標識
喫煙可能室を設置する場合、喫煙可能室の入口と店の入口の両方に、喫煙可能な店であることを掲示する義務があります。
必要に応じて印刷してご利用ください。

標識の掲示場所を例示しています。
標識
喫煙可能室(PDF形式, 823.11KB)
飲食店の一部に、喫煙可能室を設ける場合、喫煙可能室の入口に掲示してください。
喫煙可能室あり(PDF形式, 824.46KB)
飲食店の一部に、喫煙可能室を設ける場合、店の入口に掲示してください。
喫煙可能店(PDF形式, 824.35KB)
飲食店のすべてを喫煙可能エリアとする場合、店の入口に掲示してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476