飲食店における喫煙可能室設置について
2024年8月9日
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健康増進法の改正により、2020年4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となりました。飲食店内でたばこを吸う場合、専用の喫煙室等の設置が必要ですが、2020年4月1日時点で営業している経営規模の小さい既存飲食店は、経過措置として飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室。店舗の全体であれば喫煙可能店)を設けることができます。
喫煙可能室(店)を設置したときは、喫煙可能室設置施設の届出が必要です。
2020年4月以降に営業を開始した新規飲食店は、喫煙可能室(店)は設置できません。
喫煙可能室の要件
以下の条件A~C全てを満たす飲食店のみ経過措置の対象です。A~Cの1つでも該当しない場合、喫煙可能室(店)を設置することはできません。
- 2020年4月1日時点で営業していた飲食店※1
- 個人経営 又は 資本金が5,000万円以下
- 客席面積100平方メートル※2以下
※1:2020年4月1日以降に個人営業者から相続人等以外の方が承継した場合や、法人営業者から別法人へ事業譲渡した場合などは、喫煙可能室(店)を設置できません。
※2:令和7年4月からは、客席面積30平方メートル以下の飲食店のみになります(大阪府受動喫煙防止条例)。現在、喫煙可能室を設置する客席面積30平方メートル超~100平方メートル以下の飲食店は、禁煙にするか、喫煙専用室等の設置が必要になります。屋内に喫煙場所を設置する場合「オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について」を参照ください。
既存飲食店が喫煙室を設置する場合や、全面禁煙化のための改装をする場合、補助制度が利用できることがあります。大阪府受動喫煙防止対策補助制度(大阪府ホームページ)を参照ください。
施設管理者の責務
喫煙可能室設置施設の施設管理者には、以下の責務があります。リーフレット「喫煙可能店の施設管理者の責務」を必ずお読みください。
- 技術的基準への適合維持
たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が流出しないよう、壁、天井等によって区画するなどの必要があります。 - 標識の掲示(喫煙可能店・喫煙可能室の標識)
「喫煙することができる場所である旨」と「20歳未満の人が立入りが禁止されている旨」を掲示しなければなりません。 - 20歳未満の人の立ち入りの禁止
客(親子連れ含む)、従業員ともに20歳未満の人を立ち入らせてはなりません。 - 従業員への受動喫煙防止対策
年齢に関係なく、従業員に対する受動喫煙防止対策を講じなければなりません。従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努めなければなりません。 - 広告・宣伝
広告や宣伝を行うときは、喫煙可能店(喫煙室)を設置している旨を明らかにしてください。 - 書類の保存
「施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)」、会社経営の場合は加えて「資本金の額または出資の総額に係る資料」を備え、保存してください。 - 配慮義務
喫煙できる場所や器具を設置する場合(屋外を含む)、望まない受動喫煙を防止するための配慮を講じる必要があります。
喫煙可能店の施設管理者の責務
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
喫煙可能室設置施設の届出について
喫煙可能室を設置した施設の管理権限者は届出を行ってください。以下の3つの方法があります。届出には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可の情報が必要です。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。
1.オンラインによる届出
喫煙可能室設置施設届(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
- 窓口来所の必要はありません。
- 利用者登録の上、ログインしていただく必要があります。
2.送付による届出
必要なもの
- 喫煙可能室設置施設届出書 正副2部(必要項目に記載したもの)
- チェックリスト 1部
- 返信用封筒(A5サイズの書類が入るものに120円分の切手を貼付)
送付先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室
3.窓口来所による届出
必要なもの
- 喫煙可能室設置施設届出書 正副2部(必要項目に記載したもの)
- チェックリスト 1部
- 飲食店営業許可証(可能な限り持参ください。飲食店営業許可の情報を確認します。)
受付場所
〒541-0055
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室
窓口受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
※ただし土日祝、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
喫煙可能室設置施設を変更・廃止する場合
届出方法には、オンライン、送付、窓口来所の3つがあります。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。
変更届
喫煙可能室設置の届出内容に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。
変更届には、変更の事実を証明する書類を必ず添付してください。
- 喫煙可能室設置施設変更届(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
- 送付、窓口での届出は設置届に準じます(届出様式:喫煙可能室設置施設変更届)。
廃止届
店舗を禁煙にしたり、喫煙専用室を設置したなど、喫煙可能室を廃止した場合には廃止届を提出してください。
- 喫煙可能室設置施設廃止届(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
- 送付、窓口での届出は設置届に準じます(届出様式:喫煙可能室設置施設廃止届)。
注意事項
- 各種届出書には、押印は不要です。
- お問合せは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンター(06-6226-8471)までお願いします。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
届出書一覧
ダウンロードファイル
- 喫煙可能室設置施設の届出の手引き(PDF形式, 157.46KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(PDF形式, 79.58KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(XLS形式, 36.50KB)
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF形式, 82.93KB)
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書(XLS形式, 37.50KB)
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF形式, 82.43KB)
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(XLS形式, 37.00KB)
- チェックリスト(PDF形式, 338.94KB)
- チェックリスト(XLS形式, 25.50KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
標識
喫煙可能室を設置する場合、喫煙可能室の入口と店の入口の両方に、喫煙可能な店であることを掲示する義務があります。
必要に応じて印刷してご利用ください。
標識
- 喫煙可能室(PDF形式, 823.11KB)
飲食店の一部に、喫煙可能室を設ける場合、喫煙可能室の入口に掲示してください。
- 喫煙可能室あり(PDF形式, 824.46KB)
飲食店の一部に、喫煙可能室を設ける場合、店の入口に掲示してください。
- 喫煙可能店(PDF形式, 824.35KB)
飲食店のすべてを喫煙可能エリアとする場合、店の入口に掲示してください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476