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飲食店における喫煙可能室設置について

2023年12月19日

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健康増進法の改正により、2020年4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となりました。飲食店内でたばこを吸う場合、専用の喫煙室等の設置が必要ですが、2020年4月1日時点で営業している経営規模の小さい既存飲食店は、経過措置として飲食しながら喫煙が可能な場所(喫煙可能室。店舗の全体であれば喫煙可能店)を設けることができます。
喫煙可能室(店)を設置したときは、喫煙可能室設置施設の届出が必要です。

2020年4月以降に営業を開始した新規飲食店は、喫煙可能室(店)は設置できません。

喫煙可能室の要件

以下の条件A~C全てを満たす飲食店のみ経過措置の対象です。A~Cの1つでも該当しない場合、喫煙可能室(店)を設置することはできません。

  1. 2020年4月1日時点で営業していた飲食店※1
  2. 個人経営 又は 資本金が5,000万円以下
  3. 客席面積100平方メートル※2以下  

※1:2020年4月1日以降に個人営業者から相続人等以外の方が承継した場合や、法人営業者から別法人へ事業譲渡した場合などは、喫煙可能室(店)を設置できません。
※2:令和7年4月からは、客席面積30平方メートル以下の飲食店のみになります(大阪府受動喫煙防止条例)現在、喫煙可能室を設置する客席面積30平方メートル超~100平方メートル以下の飲食店は、禁煙にするか、喫煙専用室等の設置が必要になります。屋内に喫煙場所を設置する場合「オフィス・事業所・飲食店等におけるたばこ対策について」を参照ください。

既存飲食店が喫煙室を設置する場合や、全面禁煙化のための改装をする場合、補助制度が利用できることがあります。大阪府受動喫煙防止対策補助制度別ウィンドウで開く(大阪府ホームページ)を参照ください。

施設管理者の責務

喫煙可能室設置施設の施設管理者には、以下の責務があります。リーフレット「喫煙可能店の施設管理者の責務」を必ずお読みください。

  1. 技術的基準への適合維持
    たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が流出しないよう、壁、天井等によって区画するなどの必要があります。
  2. 標識の掲示(喫煙可能店・喫煙可能室の標識
    「喫煙することができる場所である旨」と「20歳未満の人が立入りが禁止されている旨」を掲示しなければなりません。
  3. 20歳未満の人の立ち入りの禁止
    客(親子連れ含む)、従業員ともに20歳未満の人を立ち入らせてはなりません。
  4. 従業員への受動喫煙防止対策
    年齢に関係なく、従業員に対する受動喫煙防止対策を講じなければなりません。従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努めなければなりません。
  5. 広告・宣伝
    広告や宣伝を行うときは、喫煙可能店(喫煙室)を設置している旨を明らかにしてください。
  6. 書類の保存
    「施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)」、会社経営の場合は加えて「資本金の額または出資の総額に係る資料」を備え、保存してください。
  7. 配慮義務
    喫煙できる場所や器具を設置する場合(屋外を含む)、望まない受動喫煙を防止するための配慮を講じる必要があります。

喫煙可能店の施設管理者の責務

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喫煙可能室設置施設の届出について

喫煙可能室を設置した施設の管理権限者は届出を行ってください。以下の3つの方法があります。届出には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可の情報が必要です。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。

  1. オンライン手続き(推奨、24時間365日届出可能)
  2. 郵送
  3. 窓口来所

1.オンラインによる届出

大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより、届出ができます。
喫煙可能室設置施設届別ウィンドウで開く(クリックすると、大阪市行政オンラインシステムの届出手続ページにリンクします。)
  • 窓口来所の必要はありません。
  • 利用者登録の上、ログインしていただく必要があります。

2.郵送による届出

必要なもの

送付先

〒541-0055 
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室

3.窓口来所による届出

必要なもの

様式は窓口に用意があります。

受付場所

〒541-0055 
大阪市中央区船場中央1-4ー3 船場センタービル3号館3階
大阪市健康局 健康づくり課分室

窓口受付時間

平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
※ただし土日祝、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

喫煙可能室設置施設を変更・廃止する場合

届出方法には、オンライン、郵送、窓口来所の3つがあります。喫煙可能室設置施設の届出の手引きも併せて参照ください。

変更届

喫煙可能室設置の届出内容に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。
変更届には、変更の事実を証明する書類を必ず添付してください。

廃止届

店舗を禁煙にしたり、喫煙専用室を設置したなど、喫煙可能室を廃止した場合には廃止届を提出してください。

注意事項

  • 各種届出書には、押印は不要です。
  • お問合せは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンター06-6226-8471)までお願いします。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
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届出書一覧

標識

喫煙可能室を設置する場合、喫煙可能室の入口店の入口の両方に、喫煙可能な店であることを掲示する義務があります。
必要に応じて印刷してご利用ください。

2か所に掲示が必要です(例)

標識

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476

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