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飲食店における喫煙可能室設置について

2022年9月26日

ページ番号:575658

喫煙可能室設置の条件

改正健康増進法によって原則屋内禁煙となっています。経営規模が小さく、既存の飲食店が経過措置として、飲食しながら喫煙が可能な場所を設けることができます。

以下A~C全てを満たす飲食店のみ経過措置の対象となります。新規店舗等、1つでも該当しない場合は、喫煙可能室を設置することはできません。その他喫煙室の設置についてはこちらを参照ください。

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店
  2. 個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
  3. 客席面積100平方メートル以下の飲食店 

※Cに関して、令和7年4月からは、「大阪府受動喫煙防止条例」により、客席面積30平方メートル以下の飲食店のみとなります。30~100平方メートルの飲食店に関しては、禁煙にするか、喫煙専用室等の設置が必要となります。飲食店において、喫煙室を設置する場合や、全面禁煙化のための改装をする場合、補助制度が利用できることがあります。受動喫煙防止対策の補助制度の詳細はこちらから別ウィンドウで開く

管理者の責務

施設管理者は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。管理者の責務」を必ずお読みください。

ただし、喫煙可能店(飲食店全体を喫煙可能室とする)の場合、3.技術的基準については、「喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること」となります。

また、喫煙可能室・喫煙可能店を設ける場合、要件を満たすことが分かる次の2点の資料を保存しなければなりません。

  1. 客席部分の床面積がわかるもの:店舗図面等
  2. 資本金額又は出資総額にかかる資料(個人経営でない場合):当該のものが記載された登記、貸借対照表、決算書等

喫煙可能店の届をされたみなさまへ

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喫煙可能室設置申請について

方法

にて申請することができます。

 

受付場所

郵送、窓口にて申請の場合

  大阪市健康局健康づくり課分室

  〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館3階 

 

窓口受付時間

平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで

※ただし土日祝、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

※行政オンラインシステムは24時間365日申請いただけます。

 

注意事項

  • 届出書には、押印は不要です。(押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行により、令和2年12月28日から押印は不要となりました。)
  • お問合せは、大阪市受動喫煙防止対策コールセンター(06-6226-8471)までお願いします。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
コールセンターバナー

届出書一覧

標識

喫煙可能室を設置する場合、喫煙可能室の入口店の入口の両方に、喫煙可能な店であることを掲示する義務があります。

必要に応じて印刷してご利用ください。

2か所に掲示が必要です(例)

標識

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476

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