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受動喫煙について

2024年1月30日

ページ番号:569308

受動喫煙とは?

たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、周りの人の所へも広がっていきます。

他人のたばこの煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。

副流煙に含まれる有害物質

たばこの煙には、喫煙者本人が吸いこむ「主流煙」と、たばこを燃やした先から立ちのぼる「副流煙」があり、受動喫煙で吸いこむのは主に「副流煙」です。たばこの煙には、約5,300種類の化学物質や約70種類の有害物質が含まれています。また主流煙よりも副流煙に有害物質が多く含まれます。主流煙と比べて、副流煙に含まれる有害物質はニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍、アンモニアが46倍という報告もあります。

副流煙に含まれる物質は主流煙より多い

受動喫煙によって生じる健康影響

日本では年間推計約15,000人が受動喫煙が原因で亡くなっています

具体的な健康被害には以下のようなものがあります。

大人への影響

  • 脳卒中
  • 肺がん
  • 臭気、鼻への刺激感
  • 虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)

子どもへの影響

  • ぜん息                  
  • 乳幼児突然死症候群(SIDS)

胎児への影響

  • 流産や早産
  • 低出生体重児(体重が2500g未満で生まれる子)
  • 子宮内胎児発育遅延

(出典:厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会報告書 喫煙と健康2016改編)

 

受動喫煙を防ぐには?

家庭内での受動喫煙対策

令和4年6月に「家庭内での受動喫煙に関するアンケート調査」を実施しました。

アンケート調査より、約80%の家庭は喫煙者がいないという結果でした。

また、 これまでに喫煙者がいたことのある家庭の約70%に、禁煙者がいることがわかりました。 健康や子どものために禁煙にしたという声が多くありました。喫煙者がいる家庭でも、家庭内(屋内)では吸えないようにする、子どもの前では吸わない等の配慮をしていました。

この対策は大丈夫?

空間分煙(喫煙場所と禁煙場所を分ける方法)や、時間禁煙(一定の時間のみ禁煙とする方法)では受動喫煙を十分に防ぐことはできません。たばこの煙の有害物質が壁やカーテン、衣服などに染み込み、煙が消えた後でも有害物質を放出し続ける可能性があります。(三次喫煙)

また、加熱式たばこや電子たばこにも有害物質が含まれており、同様に対策が必要だと考えられます。

換気扇、空気清浄機、ベランダ、窓を開けるのではたばこの煙は防げない

三次喫煙について

三次喫煙(サードハンド・スモーク)は、たばこの火が消された後も残留する化学物質を吸入することをいいます。

たばこ由来のニコチンや化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類、部屋や自動車のソファやカーペット、カーテンなどの表面に付着して残留することが知られています。それが反応、再放散したものが汚染源になり、三次喫煙が発生すると考えられています。部屋で過ごす時間が長い乳幼児などでは三次喫煙による影響が懸念されます。【引用元:e-ヘルスネット(厚生労働省)】

禁煙が最も有効です

受動喫煙を防ぐ、最も有効な方法は禁煙することです。

平成28年度「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」によると大阪市民の内13.9%の方が家庭内で受動喫煙を受けていると答えています。家族の健康を守るため、禁煙に挑戦してみましょう。

受動喫煙に関する法律・条例

望まない受動喫煙防止のため、令和2年4月より改正健康増進法別ウィンドウで開くが全面施行されました。併せて、大阪府では大阪府受動喫煙防止条例別ウィンドウで開くと、大阪府子どもの受動喫煙防止条例別ウィンドウで開くが制定されています。望まない受動喫煙を防止することはマナーからルールへと変わっています。

また、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないという配慮義務があります。啓発資材等が必要な方はこちらへ

子どもを受動喫煙から守る3つのルール

子どもは自分の意思で受動喫煙を避けることが難しく、大人よりも健康への影響を受けやすいと言われています。住居、自動車、学校、通学路、公園、病院など子どもが利用するあらゆる場所で受動喫煙をさせないよう努めましょう。子どもの受動喫煙を防ぐのは、大人の責任です。

子どもを守る3つのルール

  1. 子どもの近くでは、吸わない・吸わせない
  2. たばこが吸えるところに子どもを立ち入らせない
  3. たばこの煙の健康への悪影響を理解する
3つのルール

喫煙エリアは20歳未満立入禁止です

受動喫煙防止のため、喫煙エリアは20歳未満立入禁止です。喫煙エリアには下記のような標識をすることが義務付けられています。家族同伴でも入ることができません。

20歳未満立入禁止標識

改正健康増進法の義務違反に関する情報提供について

20歳未満が喫煙エリアにいる、喫煙エリアの標識がない、屋内で対策なく喫煙をしている等、改正健康増進法違反が疑われる場合は次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。

大阪市受動喫煙防止対策コールセンターバナー

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476

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